CONSTRUCTION LICENSE GUIDE

福岡で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請方法を行政書士が解説

福岡県で建設業許可を取得したいものの、「自社が許可要件を満たしているのか分からない」「何を準備すればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

建設業許可を取得するためには、経営経験や営業所技術者等の要件、財産的基礎など、複数の要件を確認したうえで申請を行う必要があります。

このページでは、建設業許可が必要になる工事、許可の種類、29業種、取得要件、必要書類、費用、申請の流れ、福岡県で申請する場合のポイントまで、建設業許可を取り扱う福岡の行政書士がまとめて解説します。

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福岡で建設業許可を取得したい方へ

建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要ですが、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可を受けずに営業できます。

許可が必要な場合は、取得する業種を決め、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を確認します。

会社だけでなく個人事業主も申請でき、資格がない場合でも、学歴や実務経験によって要件を満たせるケースがあります。

このページでは建設業許可の全体像を解説し、詳しい内容は各専門ページでご案内しています。

建設業許可の基本について詳しく見る

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建設業許可が必要になるのはどんな場合?

建設業許可が必要かどうかは、まず1件の工事の請負代金を確認して判断します。

500万円以上の工事を請け負う場合

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事は「軽微な建設工事」にあたり、原則として建設業許可は不要です。

管工事、電気工事、塗装工事などで1件500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は、その工事に対応する建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合

建築一式工事は基準が異なり、1件1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は、原則として建設業許可が不要です。

工事金額だけでなく、建物の構造・用途・延べ面積も確認して判断します。

500万円未満でも注意が必要なケース

一つの工事を複数の契約に分けても、実態が一つの工事であれば合計額で判断される場合があります。

また、法律上は許可が不要な工事でも、元請会社や取引先から建設業許可を求められるケースがあります。

建設業許可の500万円基準と軽微な建設工事について詳しく見る

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建設業許可にはどんな種類がある?

建設業許可を取得する際は、まず「知事許可・大臣許可」と「一般建設業・特定建設業」の区分を確認します。

どの区分の許可が必要になるかは、営業所の設置状況や、元請として受注した工事を下請業者へ発注する金額などによって決まります。

福岡県知事許可と国土交通大臣許可

建設業の営業所を福岡県内だけに設置する場合は、福岡県知事許可を申請します。

一方、福岡県と佐賀県など、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。

ここで注意したいのは、知事許可・大臣許可の区分は「どこで工事をするか」で決まるわけではないという点です。

例えば、営業所が福岡県内にしかない福岡県知事許可の事業者でも、佐賀県や熊本県など県外の建設工事を請け負うことができます。

一般建設業と特定建設業

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。

元請として受注した1件の工事について、下請業者へ発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。

それ以外の場合は、一般建設業許可を取得します。

特定建設業許可が問題になるのは、元請として受注した工事を一定額以上下請へ発注する場合です。そのため、「請負金額が大きいから必ず特定建設業許可が必要」というわけではありません。

建設業許可の種類と違いを確認する

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建設業許可は29業種に分かれています

建設業許可は、どのような建設工事でも一つの許可で請け負えるわけではなく、工事の内容に応じて29種類の業種に分かれています。

例えば、エアコンや給排水設備、ダクトなどの工事であれば「管工事業」、建物の塗装であれば「塗装工事業」、内装工事であれば「内装仕上工事業」など、実際に請け負う工事内容に対応する業種の許可を取得する必要があります。

また、「土木一式工事業」や「建築一式工事業」の許可を持っていれば、すべての専門工事を自由に請け負えるという意味ではありません。一式工事と各専門工事はそれぞれ別の業種として区分されています。

これから受注したい工事がどの業種に該当するのかを確認したうえで、必要な建設業許可を選択することが重要です。

建設業許可の29業種

各業種について詳しい解説ページがあるものは、業種名から詳細ページをご確認いただけます。

建設業許可29業種の違いを詳しく見る

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建設業許可を取得するための要件

許可を取得するためには、建設業の経営経験を有する方がいること、営業所に必要な技術者を配置できること、一定の財産的基礎があることなど、複数の要件を満たす必要があります。

ここでは、許可申請時に確認する主な項目を簡単にご紹介します。

営業所技術者等

各営業所には、取得する業種について一定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。資格のほか、指定学科+実務経験や一定期間の実務経験で要件を満たせる場合があります。

財産的基礎

一般建設業では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があることなど、一定の財産的基礎が必要です。特定建設業では、より厳しい基準があります。

社会保険への加入

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務がある事業所は適切に加入している必要があります。

誠実性

請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

建設業許可の取得要件を詳しく見る

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建設業許可申請に必要な書類

建設業許可の申請では、所定の申請書類に加えて、経営経験や営業所技術者等の要件、財産的基礎などを確認するための資料を準備します。

必要な書類は、法人・個人の違いや、どのような資格・経験で許可要件を満たすかによって異なります。

会社・営業所に関する書類

法人の場合は、定款や商業登記の証明書、財務諸表などを準備します。また、福岡県では営業所の実態を確認するためのチェックリストや写真なども必要です。

経営経験・技術者要件を確認する書類

経営業務の管理責任者等や営業所技術者等について、必要な経験・資格・実務経験などを確認する資料を準備します。どの要件で申請するかによって必要な資料は大きく異なります。

財産・社会保険などを確認する書類

財産的基礎や社会保険の加入状況など、その他の許可要件を確認する資料も必要です。申請内容によっては預金残高証明書などを使用する場合があります。

福岡県の建設業許可|法人の新規申請に必要な書類を詳しく見る

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建設業許可にかかる費用

建設業許可を取得する際は、行政庁へ支払う法定の申請手数料と、行政書士へ申請を依頼する場合の行政書士報酬がかかります。

申請区分や法人・個人の違いなどによって費用が異なるため、ここでは福岡県知事許可の新規申請を例にご紹介します。

行政庁へ支払う法定費用

福岡県知事許可を新規申請する場合、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請する場合の手数料は90,000円です。

更新申請や業種追加の場合は、それぞれ50,000円の申請手数料がかかります。

行政書士へ依頼する場合の報酬

本田なみ行政書士事務所へ福岡県知事許可の新規申請をご依頼いただく場合の報酬は、現在次のとおりです。

  • 個人事業主:99,000円~(税抜)
  • 法人:130,000円~(税抜)

実際にお支払いいただく金額は、行政書士報酬と法定の申請手数料を合わせた金額となります。

申請内容や証明方法などによって報酬が異なる場合がありますので、初回相談・お見積もりは無料でご案内しています。

建設業許可申請の料金を詳しく見る

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建設業許可を取得するまでの流れ

建設業許可の申請では、まず許可要件を確認し、その内容に応じて必要な資料を集めたうえで申請書類を作成します。

特に、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、過去の工事資料などの収集に時間がかかることがあります。

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    許可要件を確認

    取得業種と、経営経験・技術者・財産的基礎などの要件を確認します。

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    必要書類を収集

    登記事項証明書や資格証、工事資料、財務関係資料などを準備します。

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    申請書類を作成

    集めた資料をもとに、申請書や工事経歴書、財務諸表などを作成します。

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    行政庁へ申請

    書類と確認資料が揃ったら、管轄する行政庁へ申請します。

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    行政庁による審査

    申請後、提出した申請書類と確認資料について審査が行われます。

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    建設業許可を取得

    審査が完了し許可されると、建設業許可通知書が交付されます。

福岡県知事許可の新規申請では、受付後の標準処理期間は2か月です。書類の補正等が必要な場合は、さらに日数がかかることがあります。

許可取得後は、毎年の決算変更届や、一定の事項に変更があった場合の変更届、5年ごとの更新など、許可を維持するための手続きも必要です。

建設業許可の取得までにかかる期間について詳しく見る

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福岡県で建設業許可を申請する場合

福岡県知事許可を申請する場合は、全国共通の建設業法上の要件を満たすだけでなく、福岡県の手引きや確認方法に沿って申請書類を準備することが重要です。

申請先や必要となる確認資料は、主たる営業所の所在地や申請内容によって異なります。

福岡県知事許可の申請先

福岡県知事許可の申請先は、主たる営業所の所在地に応じて管轄する県土整備事務所が決まります。

福岡県知事許可の申請・届出先は、主たる営業所の所在地に応じて県内11か所の県土整備事務所等に分かれています。主な提出先として次のような事務所があります。

  • 福岡県土整備事務所
  • 北九州県土整備事務所
  • 久留米県土整備事務所
  • 飯塚県土整備事務所

どの窓口へ申請するかは、会社や個人事業主の主たる営業所の所在地を確認して判断します。

福岡県で申請する際に確認しておきたいこと

福岡県では、建設業許可申請の手引きや県独自の確認様式が用意されています。

例えば、新規申請などでは営業所の実態を確認するため、営業所の写真やチェックリスト等の提出が必要になる場合があります。

また、建設業許可はJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)を利用した電子申請にも対応していますが、福岡県独自の様式については別途作成し、添付が必要となるものがあります。

申請前には、最新の福岡県の手引きや様式を確認し、申請内容に応じた資料を準備することが重要です。

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建設業許可を取得した後に必要な手続き

建設業許可は、取得した後もそのままにしておけばよいわけではありません。

毎年の決算変更届をはじめ、会社や営業所の内容に変更があった場合の届出、5年ごとの更新など、許可を維持するための手続きが必要です。

業種追加

すでに建設業許可を取得している事業者が、新たな工事業種の許可を取得したい場合は、業種追加の申請を行います。

追加する業種についても、営業所技術者等の要件を満たしているか確認が必要です。

変更届

商号・所在地・役員・営業所・経営業務の管理責任者等・営業所技術者等など、許可内容に関係する事項が変更になった場合は変更届が必要です。

変更内容によって届出期限が異なるため、変更があった際は早めに確認しましょう。

決算変更届

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

工事経歴書や財務諸表などを提出する手続きで、建設業許可を取得している限り毎年必要です。

許可換え

営業所の設置状況が変わり、許可を受ける行政庁が変わる場合には「許可換え」の手続きが必要になることがあります。

例えば、福岡県内だけに営業所を置く福岡県知事許可の事業者が、他の都道府県にも建設業の営業所を設ける場合などは、国土交通大臣許可への許可換えを検討します。

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本田なみ行政書士事務所の建設業許可サポート

本田なみ行政書士事務所では、福岡県の建設業許可を中心に、許可要件の確認から必要書類のご案内、申請書類の作成・提出までサポートしています。

建設業許可は、資格だけでなく、過去の経営経験や実務経験をどのような資料で証明するかによって申請方法が大きく変わることがあります。ご相談内容を確認し、それぞれの状況に合わせて申請方法を検討します。

建設業許可を中心に対応

新規申請・更新・業種追加・各種変更届など、建設業許可に関する手続きを継続的に取り扱っています。

福岡県の申請実務に対応

福岡県の手引きや確認方法を踏まえ、必要書類や証明資料を確認しながら申請を進めます。

行政書士本人が対応

初回のご相談から要件確認、申請準備まで、行政書士本人が内容を確認しながら対応します。

許可取得後の手続きもサポート

建設業許可を取得した後の決算変更届、変更届、更新、業種追加、経営事項審査などについてもご相談いただけます。

年間100件以上の建設業・許認可に関するご相談に対応しています。

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建設業許可の取得事例

本田なみ行政書士事務所で実際にサポートした、建設業許可の取得事例をご紹介します。

建設業許可では、保有資格や学歴、これまでの実務経験・経営経験などによって、要件の満たし方や必要となる証明資料が異なります。

実際の事例では、どのような方法で許可要件を確認し、申請を行ったのかもあわせてご紹介しています。

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建設業許可についてよくある質問

500万円未満の工事しか請け負わない場合も建設業許可は必要ですか?

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、原則として建設業許可は必要ありません。

ただし、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請会社・取引先から許可取得を求められている場合は、早めに取得を検討することをおすすめします。

資格がなくても建設業許可を取得できますか?

資格がなくても取得できる場合があります。

営業所技術者等の要件は、国家資格だけでなく、指定学科の卒業+実務経験や、一定期間の実務経験などで満たせるケースがあります。必要な資格・経験は取得する業種によって異なります。

個人事業主でも建設業許可を取得できますか?

はい。法人だけでなく、個人事業主でも建設業許可を取得できます。

法人・個人のどちらの場合も、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件を確認して申請します。

会社を設立したばかりでも建設業許可を取得できますか?

会社を設立したばかりでも、必要な許可要件を満たしていれば申請できます。

会社自体の設立年数だけで決まるものではなく、役員等の過去の建設業における経営経験や、営業所技術者等となる方の資格・実務経験などを確認します。

建設業許可の取得までどのくらいかかりますか?

福岡県知事許可の新規申請では、申請受付後の標準処理期間は2か月です。

これとは別に、申請前の必要書類の収集や要件確認にも期間が必要です。特に実務経験等の証明が必要な場合は資料収集に時間がかかることがあるため、許可が必要な時期が決まっている場合は早めの準備をおすすめします。

実務経験はどのような資料で証明しますか?

実務経験で営業所技術者等の要件を満たす場合は、実務経験証明書だけでなく、実際に対象となる建設工事に従事していたことを確認できる資料が必要になります。

必要となる資料や確認方法は、申請する業種や過去の勤務先・事業形態などによって異なるため、申請前に資料が揃うか確認することが重要です。

建設業許可は何年ごとに更新しますか?

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

建設業許可を取得した後は毎年手続きが必要ですか?

はい。建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。

また、役員、所在地、営業所技術者等など許可内容に関係する事項に変更があった場合には、別途変更届が必要になることがあります。

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本田なみ行政書士事務所では、現在の状況をお伺いしたうえで、許可要件や必要書類、申請方法をご案内します。

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