板金工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、板金工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)の要件について詳しく解説します。
目次
板金工事の一般建設業許可を取得するには、営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)を配置する必要があります。営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の板金工事の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として認められます。
資格がない場合でも、建築学、機械工学に関連する学科を卒業し、実務経験を積むことで申請が可能です。
学歴や資格がなくても、板金工事に関して10年以上の実務経験があれば営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)の要件を満たします。
特定建設業の板金工事許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として認められる資格は以下の通りです。
一般建設業の板金工事の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)の要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として申請が可能です。
本記事では、板金工事の建設業許可について、営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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