福岡で行政書士をしている本田奈美です!
会社を設立したばかりで建設業許可を取得しようとすると、「会社としてまだ1件も工事をしていないけれど、建設業許可は取れる?」と心配になる方もいらっしゃると思います。
結論からいうと、会社設立直後で、その会社としての工事実績がゼロでも建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可では、現在の会社に何件の施工実績があるかだけで判断するのではなく、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件を満たしているかを審査します。
この記事では、工事実績がない会社でも建設業許可を取得できる理由と、新規申請時の工事経歴書等の扱いについて解説します。
目次
建設業許可を取得するために、「申請する会社自身に過去の工事実績が何件以上必要」という要件はありません。
そのため、新しく会社を設立し、まだその法人名義で建設工事を1件も請け負っていない場合でも、その他の許可要件を満たしていれば新規申請することができます。
実際に、個人事業として建設業を営んできた方が法人を設立し、新しく設立した法人では工事実績がない状態で建設業許可を申請するケースもあります。
行政書士本田奈美 ここは特に注意したいポイントです。
申請する会社に工事実績がないことと、建設業許可に必要な経営経験や実務経験がないことは別の話です。
例えば、会社を設立したばかりでも、代表取締役が以前に個人事業主として建設業を5年以上経営していた場合、その過去の経験を使って経営業務の管理責任者等の要件を満たせることがあります。
また、営業所技術者等についても、現在の会社での実績だけでなく、過去に勤務していた会社等での実務経験や保有資格によって要件を満たせる場合があります。
つまり、「新しい会社だから経験ゼロ」と考えるのではなく、役員や技術者になる方が過去にどのような経験をしているかを確認することが重要です。
建設業許可の新規申請では、「工事経歴書(様式第2号)」を作成します。
工事経歴書には、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、直前の事業年度に完成した工事や未成工事について記載します。
主な記載項目は、
などです。
会社設立直後などで記載する工事実績がない場合でも、工事実績がないこと自体が建設業許可の不許可理由になるわけではありません。
新規申請では、「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」も作成します。
この書類には、本来は建設工事の種類ごとに、
の施工金額を記載します。
工事実績がない場合は、許可を受けようとする建設業の種類そのものは記載します。
会社設立直後などで該当する施工実績がない場合には、実績のない年度・業種について施工金額を0円として整理します。
会社としての工事実績はゼロでも構いませんが、建設業許可そのものの要件は満たさなければなりません。
法人の場合は、常勤役員等について一定の建設業の経営経験があることなど、適正な経営体制が必要です。
代表的なのは、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有しているケースです。
新設法人自体に5年間の実績がなくても、代表取締役等の過去の法人役員経験や個人事業主としての経験を使用できる場合があります。
また、加入義務のある社会保険へ適切に加入していることも必要です。
許可を受ける業種について、一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等を営業所に配置する必要があります。
国家資格で要件を満たす方法のほか、指定学科卒業後の実務経験や、一定期間の実務経験によって要件を満たす方法などがあります。
ここでも、現在の会社での経験だけでなく、過去の勤務先等での実務経験を使用できる場合があります。
請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
一般建設業の場合は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力を有することなどの要件があります。
そのため、会社設立直後で売上が0円の場合でも、資本金や預金残高証明書等によって財産的基礎の要件を満たせる場合があります。
法人や役員等が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
新設法人の建設業許可で特に重要になるのが、過去の経験をどの資料で証明するかです。
例えば、以前の個人事業での経営経験を使用する場合には、確定申告書や当時の工事契約書・注文書・請求書等を確認することがあります。
過去の勤務先での実務経験を使用する場合にも、その期間に在籍していたことや、対象となる建設工事に従事していたことを確認できる資料が必要になります。
そのため、「会社に実績がないこと」よりも、「許可要件となる過去の経験を必要な書類で証明できるか」の方が、新設法人の建設業許可では重要になることがあります。
行政書士本田奈美 会社を設立したばかりで、その法人としての工事実績が0件でも、建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可で重要なのは、会社に何件の工事実績があるかではなく、
などの許可要件を満たしているかどうかです。
新設法人の場合は、代表者や技術者の会社設立前の経験を使用するケースも多いため、過去の経営経験・実務経験と、それを確認できる資料を早い段階で確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、「会社を作ったばかりで実績がない」「個人事業から法人化したので法人では工事実績がない」といったケースのご相談にも対応しております。
過去の経験を使って許可要件を満たせるか、どの資料が必要になるかという段階から確認できます。
初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
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