福岡で行政書士をしている本田奈美です!
とび・土工・コンクリート工事について、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、とび・土工工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。
この記事では、とび・土工・コンクリート工事に該当する工事の内容や、一般建設業・特定建設業の営業所技術者等の要件について解説します。
建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら
目次
建設業法上の「とび・土工・コンクリート工事」は、足場の組立てや重量物の運搬配置、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など、非常に幅広い工事を含む業種です。
主に次の5つに分類されます。
以前は「とび・土工工事業」に工作物の解体工事が含まれていましたが、平成28年6月1日から「解体工事業」が独立した建設業許可業種として新設されています。
そのため、現在は工作物を解体する工事は、原則として「解体工事」に区分されます。
「とび・土工工事業の許可があるから解体工事もできる」とは限りませんので注意しましょう。
一般建設業のとび・土工工事業の許可を取得するには、営業所に技術者要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。
主な要件の満たし方は、
などです。
とび・土工工事業の一般建設業で営業所技術者となることができる代表的な資格には、次のようなものがあります。
資格の取得時期や区分によって必要な実務経験が異なる場合がありますので、実際の申請時には最新の資格一覧を確認する必要があります。
国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」
とび・土工工事業では、土木工学や建築学に関する指定学科を卒業している場合、実務経験期間を短縮できる場合があります。
申請時には、卒業証明書等と、とび・土工・コンクリート工事の実務経験を確認できる資料が必要になります。
対応する資格や指定学科の学歴がなくても、とび・土工・コンクリート工事について10年以上の実務経験を有していれば、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、単に「建設業で10年以上働いている」というだけではなく、とび・土工・コンクリート工事に従事していた期間を確認する必要があります。
令和5年7月から、一定の技術検定の第一次検定合格者について、指定学科卒業者と同様に取り扱う制度が設けられています。
対象となる第一次検定に合格した後、
の対象工事に関する実務経験を有することで、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
とび・土工工事業は、この実務経験緩和制度の対象となる業種です。
とび・土工工事業には、複数業種の実務経験を組み合わせることで要件を満たせる場合もあります。
例えば、
などです。
どの建設業の経験でも自由に合算できるわけではありません。実務経験の組合せには決まりがあるため、申請前に確認しましょう。
特定建設業のとび・土工工事業では、一般建設業よりも厳しい技術者要件が設けられています。
特定建設業の特定営業所技術者となることができる代表的な資格には、次のようなものがあります。
とび・土工工事業は「指定建設業」ではないため、一定の指導監督的実務経験によって特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、元請として請け負った4,500万円以上のとび・土工・コンクリート工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有している場合などが該当します。
なお、この「4,500万円」は、特定建設業許可が必要になる下請代金5,000万円の基準とは別の基準です。
「工事金額が大きくなったら特定建設業が必要」と思われることがありますが、一般建設業の許可で請け負える工事金額そのものに上限があるわけではありません。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請に出す金額の合計が5,000万円以上となる場合に、原則として特定建設業許可が必要になります。
とび・土工・コンクリート工事には、足場工事、重量物の揚重運搬配置工事、くい工事、掘削・盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事、あと施工アンカー工事など、幅広い工事が含まれます。
一方、現在は工作物の解体工事は「解体工事業」として別の業種になっているため、工事内容を正しく判断することが重要です。
営業所技術者についても、資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、第一次検定合格+実務経験など複数の方法があります。
当事務所では、福岡県のとび・土工工事業の建設業許可について、「この工事はとび・土工に該当する?」「この資格で営業所技術者になれる?」「過去の実務経験で申請できる?」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
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