建設業許可の業種区分29種類とは?その内容を福岡の行政書士が解説します

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。建設業法では、建設工事を「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事に分けており、全部で29種類の業種があります。

許可を受けた業種以外の建設工事については、原則として一定金額以上の工事を請け負うことができません。そのため、自社が行っている工事が29業種のどの業種に該当するのかを正しく判断することが重要です。

また、同じように見える工事でも、施工する場所・設備の種類・工事の目的や施工方法によって業種が異なる場合があります。
この記事では、建設業許可の29業種について、それぞれの工事内容や代表的な例を分かりやすく解説します。

建設業許可の業種区分とは?

建設業許可の29業種は、大きく次の2つに分けられます。

・一式工事:土木一式工事、建築一式工事の2業種
・専門工事:大工工事、左官工事、電気工事、管工事など27業種

一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。必ずしも複数の専門工事を組み合わせることが要件ではなく、工事の規模や複雑性などから、個別の専門工事として施工することが困難な工事も含まれます。

一方、専門工事は、それぞれの専門的な施工内容に応じて区分されています。

1.土木工事業(土木一式工事)

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。補修、改造または解体を行う工事も含まれます。

大規模または施工内容が複雑で、個別の専門工事として施工することが困難な工事などが含まれます。

2.建築工事業(建築一式工事)

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

福岡県では、原則として建築確認を必要とする新築・増改築工事を、総合的な企画・指導・調整のもとに請け負うものが建築一式工事とされています。
一方、大工工事、内装仕上工事、電気工事、管工事などを単独で請け負う場合は、原則としてそれぞれの専門工事として判断します。

建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていれば、大工工事や内装工事、電気工事なども単体で請け負える?
行政書士本田奈美
そうではありません!
建築工事業の許可を持っていても、500万円以上の大工工事、内装仕上工事、電気工事などの専門工事を単体で請け負う場合には、原則としてその専門工事に対応する建設業許可が必要です。

土木工事業についても同様で、土木一式工事業の許可だけで500万円以上のとび・土工工事や舗装工事などを単体で請け負うことはできません。

3.大工工事業

大工工事とは、木材の加工または取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事です。

代表的な工事には、大工工事、型枠工事、造作工事などがあります。

4.左官工事業

左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹き付け、または張り付ける工事です。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などが該当します。

5.とび・土工工事業

とび・土工・コンクリート工事には、足場の組立て、重量物の運搬・配置、くい打ち、土砂の掘削・盛上げ・締固め、コンクリートによる工作物の築造など、幅広い工事が含まれます。

具体的には、とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、くい工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、外構工事、アンカー工事などがあります。

6.石工事業

石工事とは、石材や石材に類似したコンクリートブロックなどを加工・積み上げて工作物を築造したり、工作物に石材を取り付けたりする工事です。

石積み・石張り工事や、一定のコンクリートブロック積み・張り工事などが該当します。

7.屋根工事業

屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などを使って屋根をふく工事です。

瓦屋根、スレート屋根、板金屋根など、屋根をふく材料の種類にかかわらず「屋根ふき工事」として屋根工事に区分されます。

なお、「屋根の工事だから防水工事」というわけではありません。屋根をふく工事と、アスファルトやシーリング材等によって防水する工事では業種区分が異なります。

8.電気工事業

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事です。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などが該当します。

9.管工事業

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置したり、金属製などの管を使用して水・油・ガス・水蒸気などを送配する設備を設置したりする工事です。

冷暖房設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事などが該当します。

10.タイル・れんが・ブロック工事業

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロックなどによって工作物を築造したり、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取り付けたり、張り付けたりする工事です。

コンクリートブロック積み・張り工事、れんが積み・張り工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などが該当します。

11.鋼構造物工事業

鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組み立てて工作物を築造する工事です。

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などが該当します。

12.鉄筋工事業

鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工し、接合したり組み立てたりする工事です。

鉄筋加工組立て工事や鉄筋継手工事などが該当します。

13.舗装工事業

舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事です。

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などが該当します。

14.しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事とは、河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事です。

水底の土砂などを掘削・除去し、水深の確保や航路・河川の維持などを行う工事が該当します。

15.板金工事業

板金工事とは、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。

板金加工取付け工事、建築板金工事などが該当します。建築板金には、建築物の外壁へのカラー鉄板張付けや、厨房の天井へのステンレス板張付けなどがあります。

なお、金属板を使用した屋根をふく工事は「板金工事」ではなく「屋根工事」に区分されます。

16.ガラス工事業

ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。

ガラス加工取付け工事やガラスフィルム工事などが該当します。

17.塗装工事業

塗装工事とは、塗料、塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、張り付けたりする工事です。

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが該当します。

18.防水工事業

防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材などを使用して防水を行う工事です。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などが該当します。

建設業法上の防水工事業に含まれるのは、原則として建築系の防水工事です。トンネル防水工事などの土木系の防水工事は、とび・土工・コンクリート工事に区分されます。

19.内装仕上工事業

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事です。

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、家具工事、防音工事などが該当します。

20.機械器具設置工事業

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などが該当します。

ただし、機械器具を設置する工事がすべて機械器具設置工事になるわけではありません。電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などに該当するものは、原則としてそれぞれの専門工事に区分されます。

21.熱絶縁工事業

熱絶縁工事とは、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事です。

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事や、ウレタン吹付け断熱工事などが該当します。

22.電気通信工事業

電気通信工事とは、有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事です。

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などが該当します。

23.造園工事業

造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地などを築造したり、建築物の屋上などを緑化したり、植生を復元したりする工事です。

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などが該当します。

24.さく井工事業

さく井工事とは、さく井機械などを使用してさく孔・さく井を行ったり、それらの工事に伴う揚水設備などを設置したりする工事です。

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などが該当します。

25.建具工事業

建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などが該当します。

26.水道施設工事業

水道施設工事とは、上水道・工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造したり、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置したりする工事です。

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが該当します。

一般住宅などの敷地内の給排水配管や、上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」に区分されます。
「水道に関係する工事だから水道施設工事」と一律に判断しないよう注意が必要です。

27.消防施設工事業

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備その他の消防活動に必要な設備を設置したり、工作物に取り付けたりする工事です。

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・粉末などによる消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、非常警報設備工事などが該当します。

28.清掃施設工事業

清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などが該当します。

なお、浄化槽の設置工事は清掃施設工事ではなく、原則として「管工事」に区分されます。また、公害防止設備を単体で設置する場合も、設備の種類によって管工事や機械器具設置工事などに区分されます。

29.解体工事業

解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。建築物などを取り壊す工事が代表的です。

ただし、専門工事によって建設された部分のみを解体する工事については、その専門工事の業種に区分されます。
また、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事については、土木一式工事または建築一式工事に該当する場合があります。

工事名だけで業種を判断できない場合もあります

建設業許可の業種区分は、「○○工事」という工事名だけで判断できるとは限りません。

例えば、金属板を扱う工事でも、屋根をふく工事なら「屋根工事」、建築物の外壁などへ金属板を取り付ける工事なら「板金工事」となる場合があります。

また、水に関する工事でも、建物内の給排水設備は「管工事」、浄水・配水施設などの建設は「水道施設工事」となるなど、施工場所や工事の目的・内容によって業種が変わります。

建設業許可を申請する際や、実務経験を証明する際には、請求書や契約書に記載された工事名だけでなく、実際にどのような工事を施工したのかを確認することが重要です。

まとめ

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事と27の専門工事を合わせた29業種に分かれており、原則として業種ごとに許可を取得します。

一式工事の許可を持っているからといって、すべての専門工事を単体で請け負えるわけではありません。また、一見似ている工事でも、施工内容によって別の業種に分類されることがあります。

建設業許可を取得する際は、自社が実際に請け負っている工事がどの業種に該当するのかを確認したうえで、必要な業種を選択することが重要です。

当事務所では、福岡県の建設業許可について、「自社の工事はどの業種に該当する?」「どの業種の許可を取ればいい?」「過去の工事実績はどの業種として認められる?」といったご相談にも対応しております。
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