建設業許可の業種区分29種類とは?その内容を福岡の行政書士が解説します

建設業許可を取得する際には、業種ごとに許可を取得する必要があります。この「業種区分」は29種類あり、それぞれ異なる工事内容に対応しています。どの業種に該当するかを正確に把握することで、無駄のない許可取得が可能になります。たとえば、特定の工事に必要な許可を持っていないと、工事自体ができないケースもあるため注意が必要です。

この記事では、建設業許可の業種区分29種類について、それぞれの内容を詳しく解説します。適切な業種区分を理解し、スムーズな許可取得を目指しましょう。

建設業許可の業種区分とは?

建設業許可の業種区分は、大きく「一式工事」と「専門工事」に分かれます。さらに細かく分けると、全部で29種類の業種区分が存在します。それでは、それぞれの業種について詳しく見ていきましょう。

1. 土木工事業

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整をもとに土木工作物を建設する工事であって、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことを言います。

2. 建築工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。 基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。

建築工事業(建築一式工事)の許可を取得したら大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事を単体で請け負うことができるようになるの?
行政書士本田奈美
そうではありません! 建築工事業(建築一式工事)の許可を取得していても、一定金額以上の大工工事、左官工事、屋根工事、鉄筋工事、内装仕上げ工事などの専門工事を単体で請け負う場合は、それぞれの専門工事に対応する許可を別途取得しておく必要があることにご注意ください。
また、建設業許可には「建築工事業」および「土木工事業」の2種類の一式工事がありますが、いずれも万能ではありません。たとえば、土木工事業の許可を持っているだけでは、「とび・土工工事」や「舗装工事」のみを受注することはできません(500万円未満の軽微な工事を除きます)

3. 大工工事業

大工工事業は、木造建築物の骨組みを作成したり、内装工事を行う業種です。具体的には、木材を使った住宅の基礎工事や、フローリングの施工、天井や壁の仕上げなどが含まれます。伝統的な木造建築でも重要な役割を担います。

4. 左官工事業

左官工事業は、壁や床のモルタルやコンクリート仕上げを行う業種です。具体例としては、外壁の塗り仕上げ、内装の壁塗り、床の仕上げ工事が挙げられます。特に、耐久性や美観を考慮した仕上げが求められます。

5. とび・土工・コンクリート工事業

とび・土工・コンクリート工事業は、足場の組立や基礎工事、コンクリートの打設工事を行う業種です。ビルや工場の建設現場で見られる仮設足場の設置、掘削工事、地盤改良工事などが含まれます。また、大型構造物の土台作りもこの業種の一環です。

6. 石工事業

石工事業は、石材を使用した建設工事を行う業種です。石材を使った石垣の構築や、石を使った舗装工事などが主な対象となります。特に、伝統的な日本庭園や石垣作りでは、この技術が欠かせません。

7. 屋根工事業

屋根工事業は、瓦や金属板を用いた屋根の施工や補修を行う業種です。住宅や工場の屋根に対する防水工事、瓦の葺き替え、雨漏り対策などが該当します。長期的な耐久性を確保するための技術が求められます。

8. 電気工事業

電気工事業は、建物や施設の電気配線、照明設備、分電盤の設置などを行う業種です。一般住宅から商業施設、工場まで広く対応します。また、近年ではスマートホーム化に伴う配線工事も増えています。

9. 管工事業

管工事業は、給排水設備、空調設備、ガス配管など、配管に関する工事全般を行う業種です。ビルや住宅の給排水システムの設置、冷暖房設備の工事、浄化槽の設置などが主な内容です。

10. タイル・れんが・ブロック工事業

タイル・れんが・ブロック工事業は、外壁や床に対して、タイル、れんが、ブロックなどを使った施工を行う業種です。建物の外装や内装のデザイン性を高めるため、また耐久性を持たせるために重要な役割を果たします。

11. 鋼構造物工事業

鋼構造物工事業は、鉄骨を使用した建築物の骨組みを作る業種です。ビルの鉄骨構造、橋梁の鉄骨部分、工場の骨組みなどが該当します。大規模な構造物では特に欠かせない工事です。

12. 鉄筋工事業

鉄筋工事業は、コンクリート構造物の強度を支える鉄筋を加工・設置する業種です。マンションやビルの基礎工事で鉄筋を組み込む作業や、コンクリート打設前の鉄筋補強が含まれます。

13. 舗装工事業

舗装工事業は、アスファルトやコンクリートを用いた道路や駐車場の舗装工事を行う業種です。特に、車道や歩道の舗装、駐車場の表面仕上げなどが該当します。耐久性や滑り止め効果を重視した工事が求められます。

14. しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事業は、河川や湖沼、港湾などの水域で行う工事です。浚渫機を使って泥や砂を除去し、水深の確保や流れの改善を行います。港湾整備や水害対策で重要な役割を果たします。

15. 板金工事業

板金工事業は、建物の屋根や外壁に薄い金属板を取り付ける工事を行います。雨樋の設置や金属製の屋根の施工、防水処理などが含まれます。主に住宅や商業施設の外装仕上げに関わります。

16. ガラス工事業

ガラス工事業は、建物の窓ガラスの取り付けや交換を行う業種です。ビルの外壁ガラスの設置、住宅の窓ガラス交換、防犯ガラスの取り付けなどが該当します。

17. 塗装工事業

塗装工事業は、建物の外壁や内装、鉄骨などに塗装を施す業種です。塗料を使って防水性や耐久性を持たせる工事が主な内容です。住宅の外壁塗装や工場設備の保護塗装が代表的です。

18. 防水工事業

防水工事業は、建物や構造物の漏水防止を目的とした防水加工を行う業種です。ビルやマンションの屋上防水、バルコニーの防水工事、地下室の防水処理などが該当します。

19. 内装仕上工事業

内装仕上工事業は、建物内部の仕上げ作業を行う業種です。壁紙や床材の張り替え、天井や壁のボード張り、カーペットの施工などが含まれます。住環境や商業空間の快適性を向上させる役割があります。

20. 機械器具設置工事業

機械器具設置工事業は、大型機械設備や生産ラインの設置を行う業種です。工場のプラント設備や発電機の据付、エレベーターの設置などが含まれます。特に、精密な位置調整が求められる場合があります。

21. 熱絶縁工事業

熱絶縁工事業は、建物や配管に断熱材を設置し、熱の流出入を防ぐ工事を行う業種です。冷凍倉庫の断熱工事や、冷暖房設備の配管に対する断熱工事が代表的です。

22. 電気通信工事業

電気通信工事業は、電話やインターネット回線、放送設備など、通信に関する設備を設置する工事を行う業種です。光ファイバーの敷設やデータセンター内の配線工事も含まれます。

23. 造園工事業

造園工事業は、庭園や公園、緑地の設計と施工を行う業種です。植栽や石組み、池や噴水の設置などが該当します。また、都市緑化や校庭の整備も行います。

24. さく井工事業

さく井工事業は、井戸を掘削し、地下水を取り出す設備を設置する業種です。農業用井戸や飲料水供給用の井戸の設置が代表的です。井戸掘削技術が中心となります。

25. 建具工事業

建具工事業は、窓やドア、障子、襖といった建具の製作と取り付けを行う業種です。住宅のドア交換や商業施設の自動ドア設置、和室の障子の張り替えなどが含まれます。

26. 水道施設工事業

水道施設工事業は、上水道や下水道の配管敷設、給水施設の設置を行う業種です。住宅地やビル群の水道管敷設工事、浄水場の設備工事が該当します。

27. 消防施設工事業

消防施設工事業は、消火設備や避難設備の設置を行う業種です。スプリンクラーや火災報知器の設置、消火ポンプの施工が含まれます。安全管理が重視される工事です。

28. 清掃施設工事業

清掃施設工事業は、ごみ処理施設やリサイクルプラント、浄化槽の設置を行う業種です。廃棄物処理施設の設置工事や、地域のごみ集積施設の工事が該当します。

29. 解体工事業

解体工事業は、建物や構造物の解体を行う業種です。特に、建物の取り壊しや、内装の解体、リサイクルを目的とした廃材処理が含まれます。環境に配慮した解体作業が求められることが増えています。

まとめ

ここまで、建設業許可における業種区分29種類について詳しくお伝えしました。各業種には、それぞれ異なる専門的な工事が含まれており、自社の事業内容に適した許可を取得することが不可欠です。許可取得にあたっては、まずは自社がどの業種に該当するのかをしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
当事務所では建設業許可の代行申請を行っております! 初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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