創美様|大工工事業・建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取得しました【福岡県福岡市】
福岡県福岡市の創美様より、建設業許可の新規申請をご依頼いただきました。
今回は建築工事業(建築一式工事)、大工工事業の2業種について申請を行い、無事に建設業許可を取得されました。
この度は建設業許可の取得、誠におめでとうございます!
創美様の建設業許可取得概要
- 事業者名
- 創美様
- 所在地
- 福岡県福岡市
- 申請内容
- 新規申請
- 許可区分
- 福岡県知事許可・一般建設業
- 取得業種
- 大工工事業・建築工事業(建築一式工事)
- 営業所技術者等の要件
- 実務経験
- 経営業務の管理責任者等の要件
建設業の個人事業主として5年以上の経営経験
今回の建設業許可申請のポイント
今回の申請では、大工工事業と建築工事業(建築一式工事)の2業種について、営業所技術者等の要件を実務経験により証明しました。
2業種それぞれについて必要な実務経験を確認するとともに、建築一式工事については、施工実績のない年や、請求書の件名だけでは工事内容を判断できないものもあったため、過去の資料まで遡って証明資料を整理しました。
営業所技術者等は実務経験で証明
営業所技術者等は、実務経験により要件を満たしました。
今回は、大工工事業と建築工事業(建築一式工事)について、それぞれ10年以上、合計20年分の実務経験を証明しました。
建築一式工事については、直近の期間中に施工実績のない年があったため、その年を除いて実務経験を算定する必要がありました。そのため、さらに過去の工事実績まで遡って確認し、必要な10年分の実務経験を証明しました。
また、請求書の件名が「リフォーム工事」となっているものについては、工事件名だけでは建築一式工事に該当することを確認できなかったため、工事明細書を追加し、具体的な工事内容を示すことで実務経験を証明しました。
主に確認・使用した資料
- 経営経験の証明:確定申告書
- 実務経験の証明:過去の請求書控え+工事明細書
建設業許可では、資格をお持ちでなくても、実務経験等によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。一方で、必要となる実務経験の年数や証明資料は、取得する業種やこれまでの経歴によって異なります。
創美様、この度はありがとうございました
この度は、建設業許可申請を本田なみ行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。
無事に建設業許可を取得され、私も大変うれしく思っております。
また、今回の実績紹介への掲載にも快くご協力いただき、本当にありがとうございます。
建設業許可は、許可取得後も毎年の決算変更届や5年ごとの更新、各種変更届などのお手続きが必要です。
今後も創美様が安心して事業を続けていけるよう、建設業許可に関するお手続きの面からサポートさせていただければと思います。
福岡県で大工工事業・建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取得したい方へ
本田なみ行政書士事務所では、福岡県内の建設業者様を中心に、建設業許可の新規申請・業種追加・更新・決算変更届・経営事項審査などをサポートしています。
- 資格がなく、実務経験で建設業許可を取得できるか確認したい
- 過去の請求書などを使って実務経験を証明できるか知りたい
- 個人事業主としての経験を建設業許可に使いたい
- 自社が建設業許可の要件を満たしているか確認してほしい
建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。