「自分の会社は建設業許可を取得できるのだろうか」
「資格を持っていないけれど、建設業許可は取れる?」
「経営経験や実務経験が要件を満たしているか分からない」
「昔の請求書で経験を証明できる?」
建設業許可の取得を検討されている方から、このようなご相談を多くいただきます。
建設業許可は、「建設業を長くやっている」「500万円を用意できる」といった一つの条件だけで取得できるものではありません。
経営業務の管理、営業所技術者等の資格・実務経験、社会保険への加入状況、営業所、財産的基礎など、複数の要件を確認する必要があります。
さらに重要なのが、要件を満たしているだけでなく、それを申請書類や過去の資料で確認・証明できるかという点です。
当事務所では、現在の状況をお伺いし、建設業許可を申請できる可能性があるか、不足している要件は何か、今後どのような準備が必要かを確認する無料診断を行っています。
お電話で確認できる内容であれば、まずは10分程度を目安に現在の状況をお伺いします。 資料を確認しなければ判断できない場合は、確認が必要な書類をご案内します。
「まだ正式に依頼するか決めていない」という段階でも大丈夫です。 まずは、自社が建設業許可を取得できそうか確認したいという方もお気軽にご相談ください。
目次
無料診断では、これまでのご経歴や現在の会社の状況、取得したい許可業種などをお伺いし、建設業許可の主な要件を確認します。
主に次のような内容を確認します。
| 確認項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 建設会社の役員や個人事業主などとしての経営経験 |
| 営業所技術者等 | 取得したい業種に対応する資格・指定学科・実務経験など |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況 |
| 営業所 | 建設業を営む営業所としての実態や使用状況など |
| 財産的基礎 | 自己資本や預金残高など、許可申請に必要な財産要件 |
| その他の要件 | 誠実性や欠格要件など、その他の許可要件 |
建設業許可の要件全体については、 建設業許可を取得するための主な要件 で詳しく解説しています。
建設業許可は、一つの条件を満たせば取得できるものではありません。
経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件など、申請に必要な要件をそれぞれ確認する必要があります。
例えば、
・取得したい業種に対応する資格を持っている
・建設会社の取締役として長年の経験がある
・自己資本が500万円以上ある
といった条件の一つを満たしていても、それだけで建設業許可を取得できるわけではありません。
一方で、「資格を持っていないから取得できない」「取締役を5年以上していないから無理」とも限りません。
取得したい業種やこれまでの経歴によっては、実務経験や指定学科の卒業歴、一定の経営経験など、別の方法で要件を満たせる場合があります。
また、過去の経営経験や実務経験を利用する場合には、経験年数だけでなく、その経験を確認できる資料が残っているかも重要です。
「資格はないけれど実務経験がある」
「経営経験はあるけれど、どの書類で証明すればよいか分からない」
「昔の請求書や注文書が申請に使えるか確認したい」
といった場合も、これまでの経歴やお持ちの資料を確認しながら、建設業許可を申請できる可能性があるか検討します。
建設業許可のご相談で特に多いのが、
「経験年数は十分あると思うけれど、申請に使えるか分からない」
というケースです。
建設業許可では、単に「長年この仕事をしていました」と申告するだけではなく、申請内容に応じて、その経験を資料で確認できる必要があります。
例えば、
・過去の登記事項証明書
・確定申告書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・年金記録などの在籍期間を確認する資料
などを確認することがあります。
特に営業所技術者等について実務経験で申請する場合は、「経験年数があるか」だけでなく、「取得したい業種の工事を行っていたことを資料で確認できるか」が重要です。
「昔の請求書は残っているけれど、これで実務経験を証明できる?」 という段階でも確認できます。
営業所技術者等について詳しくは、 建設業許可の営業所技術者等|資格・実務経験の要件 をご参照ください。
建設業許可では、建設業の経営を適正に行うための体制も必要です。
代表的なのは、法人の場合に、常勤役員等のうち1人が建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有しているケースです。
例えば、
・建設会社の取締役だった
・建設業の個人事業主だった
・法人化する前に個人事業で建設業をしていた
といった経験を利用できる可能性があります。
また、一定の準ずる地位での経験や補佐経験、常勤役員等と直接補佐者を組み合わせて要件を満たす方法もあります。
そのため、「取締役を5年間していないから建設業許可は取れない」とご自身だけで判断する必要はありません。
これまでの役職や業務内容、経営に携わった期間などを確認し、要件を満たせる可能性があるか検討します。
詳しくは、 建設業許可の経営業務の管理責任者等の要件 もご参照ください。
一般建設業許可では、財産的基礎等についても確認が必要です。
新規申請の場合、代表的には、
・自己資本が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力を証明できる
などの方法があります。
そのため、決算書の自己資本が500万円未満だからといって、それだけで建設業許可を諦める必要はありません。
申請時の状況によっては、預金残高証明書等で資金調達能力を確認する方法があります。
財産要件について詳しくは、 建設業許可の財産的基礎|500万円を満たせない場合 で解説しています。
特に次のような方は、お気軽にご相談ください。
・元請会社から建設業許可を取得するよう求められた
・500万円以上の工事を請け負う予定がある
・法人化に合わせて建設業許可を取得したい
・自分の経営経験が要件を満たすか分からない
・資格を持っていないが、実務経験で申請できるか知りたい
・以前勤めていた会社での経験を利用できるか確認したい
・昔の請求書や注文書で経験を証明できるか知りたい
・以前、建設業許可の取得が難しいと言われた
・○月までに建設業許可を取得したい
・許可取得に必要な費用や期間を知りたい
建設業許可が必要になる500万円の基準については、 建設業許可の500万円基準と軽微な工事 で詳しく解説しています。
「自分も当てはまるかも」と思った方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
初回のご相談・建設業許可の診断は無料です。 まだ申請を依頼するか決めていない段階でも大丈夫です。
建設業許可を取得できるか相談する
無料診断の結果、現時点では建設業許可の要件を満たしていないことが分かる場合もあります。
ただし、すぐに許可取得を諦めなければならないとは限りません。
不足している要件が分かれば、
・必要な経験年数を満たすまで実績を積む
・要件を満たす方を役員として迎える
・要件を満たす資格者・経験者を営業所技術者等として配置する
・対象業種に対応する資格を取得する
・不足している証明資料を探す
など、今後どのような準備をすれば申請できる可能性があるか整理できる場合があります。
また、「要件を満たしていない」と思っていた方でも、これまでの経歴や保管している資料を詳しく確認すると、申請に利用できる経験が見つかることもあります。
当事務所では、確定申告書や登記事項証明書、工事の契約書・注文書・請求書、年金記録などを確認しながら、申請に利用できる経験や資料があるか検討いたします。
お電話・お問い合わせフォーム等からご連絡ください。
「建設業許可を取得できるか確認したい」とお伝えいただければ大丈夫です。
まずは、
・法人か個人事業主か
・取得したい建設業許可の業種
・これまでの経営経験
・技術者となる方の資格・実務経験
・現在の営業所や社会保険の状況
などをお伺いします。
お電話で確認できる内容であれば、まずは10分程度を目安に現在の状況をお伺いします。
過去の経営経験や実務経験など、資料を見なければ判断できない場合には、確認が必要な資料をご案内します。
お伺いした内容や確認資料をもとに、
・現時点で申請できる可能性があるか
・追加で確認したい資料があるか
・不足している要件は何か
・今後どのような準備が必要か
をご案内します。
申請代行をご希望の場合は、具体的な証明資料を確認したうえで、お客様の状況に合わせて必要書類をご案内し、できるだけスムーズに申請できるようサポートいたします。
資格を持っていなくても、取得したい業種やこれまでの経歴によっては、指定学科の卒業歴や一定期間の実務経験などによって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、必要な経験年数や証明方法は申請する業種や経歴によって異なります。 「資格がないから無理」と判断する前に、これまでの実務経験を確認することをおすすめします。
以前勤務していた会社での経験を、営業所技術者等の実務経験として利用できる場合があります。
ただし、その期間に取得したい業種の工事を行っていたことや、在籍していた期間などを資料で確認する必要があります。
「前の会社にはもう頼みにくい」「手元に昔の請求書しかない」といった場合も、まずは現在お持ちの資料を確認し、申請に利用できる可能性があるか検討します。
法人を設立したばかりでも、建設業許可を申請できる場合があります。
法人としての工事実績がまだない場合でも、代表者等の個人事業主時代の経営経験や実務経験などを利用できるケースがあります。
法人化前の経験をどのように証明するかが重要になりますので、個人事業時代の確定申告書や工事関係資料などが残っている場合は保管しておきましょう。
無料診断では、お伺いした内容をもとに、建設業許可の主な要件を満たしている可能性や、追加で確認が必要な事項をご案内します。
ただし、最終的に建設業許可を取得できるかどうかは、実際の申請書類・証明資料等に基づいて行政庁が審査し判断します。
特に、過去の経営経験や実務経験を利用する場合は、実際の資料を確認しなければ判断できないことがあります。
無料診断は「必ず許可が取れる」と保証するものではなく、申請できる可能性や、次に何を確認・準備すべきかを整理するためのものです。
元請会社から取得期限を指定されている場合や、大きな工事の受注予定がある場合は、許可取得までのスケジュールも重要です。
福岡県知事許可の新規申請は、申請後の標準処理期間だけでも2か月です。 さらに、その前に許可要件の確認や証明資料の収集も必要になります。
取得までの期間については、 福岡県の建設業許可は何か月かかる?申請から取得までの期間・目安 で詳しく解説しています。
「○月までに許可を取りたいけれど間に合う?」というスケジュールのご相談だけでも承っています。
当事務所では、福岡県を中心に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・決算変更届・各種変更届などをサポートしております。
建設業許可は、お客様のこれまでの経歴や取得する業種によって、必要となる確認資料や申請方法が異なります。
インターネットで要件を調べても、
「自分の経歴がどの要件に当てはまるのか分からない」
「資格がないから無理なのか判断できない」
「昔の請求書を使えるのか分からない」
ということも少なくありません。
「まずは建設業許可を取得できそうか知りたい」というご相談だけでも大丈夫です。
お電話で確認できる内容であれば、まずは10分程度を目安に状況をお伺いします。 資料の確認が必要な場合は、何を準備すればよいかご案内します。
まだ申請を依頼するか決めていない段階でも、初回の診断・ご相談・お見積もりは無料です。
行政書士 本田奈美
※本記事は、2026年8月22日時点の建設業法・関係法令および福岡県が公表している建設業許可に関する情報・取扱いに基づいて作成しています。無料診断は、お伺いした内容や確認資料をもとに申請の可能性や確認事項をご案内するものであり、建設業許可の取得を保証するものではありません。最終的な許可の可否は、申請書類・確認資料等に基づき行政庁が審査・判断します。
建設業許可が必要になる工事、許可の種類、取得要件、必要書類、費用、申請方法などをまとめて確認したい方は、建設業許可の総合ページをご覧ください。
福岡県の建設業許可|要件・費用・申請方法を詳しく見る

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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