「クロス・床・間仕切りなどの工事は内装仕上工事に該当する?」
「資格を持っていなくても、これまでの実務経験で建設業許可を取得できる?」
内装仕上工事業の建設業許可を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。
内装仕上工事について、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、内装仕上工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上の内装仕上工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、内装仕上工事の定義や具体例、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等の要件について詳しく解説します。
福岡県で建設業許可申請を取り扱う行政書士 本田奈美が、2026年9月時点の制度をもとに解説します。
建設業許可全体の要件・費用・申請方法などを確認したい方は、
福岡の建設業許可総合ページ
もあわせてご参照ください。
目次
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事をいいます。
具体的な工事例として、次のようなものがあります。
なお、たたみ工事には、採寸・割付け・たたみの製造加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事が含まれます。 家具工事は、建築物に家具を据え付けたり、現場で家具材料を加工・組み立てて据え付けたりする工事などが該当します。
※本記事は2026年9月時点の法令・福岡県の案内をもとに作成しています。令和5年7月1日の技術者資格要件の見直し、令和6年12月13日の「営業所技術者等」への名称変更、令和7年2月1日の特定建設業許可等に関する金額基準の改正に対応しています。
内装仕上工事業の一般建設業許可を取得するには、営業所に内装仕上工事業の要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。
※令和6年12月13日施行の建設業法改正により、それまでの「営業所の専任技術者」は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になりました。これらをまとめて「営業所技術者等」といいます。
まずは、ご自身がどの要件に当てはまりそうか確認してみましょう。
営業所技術者等の制度全体については、 営業所技術者等の資格・実務経験についての記事 もあわせてご参照ください。
内装仕上工事業の営業所技術者となることができる代表的な資格等には、次のようなものがあります。
2級技能検定の場合は、原則として合格後3年以上の内装仕上工事の実務経験が必要です。 資格の種類や取得時期によって取扱いが異なる場合があるため、申請前に確認しておきましょう。
内装仕上工事業の指定学科は、建築学または都市工学に関する学科です。
指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて必要な実務経験年数を短縮できます。
学科名だけでは指定学科に該当するか判断できない場合もあるため、必要に応じて卒業証明書や履修内容などを確認して判断します。
資格や指定学科の学歴がない場合でも、内装仕上工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。
ただし、単に建設業に10年以上携わっているというだけではなく、必要な期間について内装仕上工事に従事していたことを確認できる必要があります。
また、一定の業種との実務経験を組み合わせることで、内装仕上工事のみでは10年に満たない場合でも要件を満たせる場合があります。
内装仕上工事業で認められている代表的な組み合わせは、次のとおりです。
どの建設業の実務経験でも自由に合算できるわけではありません。 組み合わせることができる業種は決められているため注意が必要です。
令和5年7月1日から、一定の施工管理技術検定の合格者について、指定学科卒業者と同様に取り扱う制度が設けられています。
内装仕上工事業では、対象となる建築施工管理技術検定について、
を有することで、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
なお、資格の級や検定種別などによって取扱いが異なる場合がありますので、資格証を確認したうえで判断することが重要です。
資格を使用せず、実務経験によって営業所技術者の要件を満たす場合は、経験年数だけでなく、実際に内装仕上工事を行っていたことを確認できる資料も重要です。
過去の契約書、注文書、請求書などを確認し、工事内容や期間から内装仕上工事の実務経験を証明していきます。
実際に当事務所でサポートしたアネスト様は、資格ではなく、個人開業後10年以上の内装仕上工事の実務経験を、過去の契約書で証明して建設業許可を取得されました。
内装仕上工事業を10年以上の実務経験で取得したアネスト様の事例はこちら
工事件名だけでは内装仕上工事に該当するか判断しにくい場合もあります。
「10年以上内装工事をしているけれど、どの資料を準備すればいい?」
「昔の契約書や請求書で実務経験を証明できる?」
「必要な期間の資料が揃っているか確認してほしい」
このような段階でも、
こちらからお気軽にご相談ください。
これまでのご経歴やお持ちの資料を確認しながら、申請方法を検討します。
内装仕上工事業の特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい技術者要件が定められています。
内装仕上工事業は指定建設業ではないため、一定の資格のほか、指導監督的実務経験によって特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
内装仕上工事業の特定営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。
一般建設業の営業所技術者となる要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の内装仕上工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有している場合などは、特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ここでいう指導監督的実務経験とは、工事現場主任や現場監督者などの立場で、工事の設計・施工の全般について技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
なお、令和7年2月1日以降、内装仕上工事について特定建設業許可が必要となるのは、元請として請け負った1件の工事について、下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上となる場合です。
この「5,000万円」と、特定営業所技術者の指導監督的実務経験で使用する工事の「4,500万円」は別の基準ですので、混同しないよう注意しましょう。
内装仕上工事業の一般建設業許可では、対応する資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、一定業種との実務経験の組み合わせ、施工管理技術検定合格+実務経験などによって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
特に実務経験で申請する場合は、必要な年数を満たしているかだけでなく、過去の契約書や請求書などから内装仕上工事の経験を証明できるかどうかも重要です。
建設業許可全体の要件や申請方法については、 福岡の建設業許可総合ページ をご参照ください。
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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