内装仕上工事について、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、内装仕上工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上の内装仕上工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、内装仕上工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等の要件について詳しく解説します。
※令和6年12月13日施行の建設業法改正により、それまでの「営業所の専任技術者」は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になりました。これらをまとめて「営業所技術者等」といいます。
目次
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事をいいます。
具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・たたみ工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
なお、たたみ工事には採寸・割付け・たたみの製造加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事が含まれます。家具工事は、建築物に家具を据え付けたり、現場で家具材料を加工・組み立てて据え付ける工事などが該当します。
内装仕上工事業の一般建設業許可を取得するには、営業所に内装仕上工事業の要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。
内装仕上工事業の営業所技術者となることができる代表的な資格には、次のようなものがあります。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・1級技能検定(畳製作、内装仕上げ施工、表装)
・2級技能検定(畳製作、内装仕上げ施工、表装)+所定の実務経験
2級技能検定の場合は、原則として合格後3年以上の内装仕上工事の実務経験が必要です。ただし、資格の取得時期によって必要な実務経験年数が異なる場合があります。
内装仕上工事業の指定学科は、建築学または都市工学に関する学科です。
指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて必要な実務経験年数を短縮できます。
・大学・高等専門学校等:卒業後3年以上の実務経験
・高等学校等:卒業後5年以上の実務経験
資格や指定学科の学歴がない場合でも、内装仕上工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。
また、一定の業種との実務経験を組み合わせることで、10年に満たない場合でも要件を満たせる場合があります。
内装仕上工事業で認められている代表的な組み合わせは、
・建築工事業+内装仕上工事業について通算12年以上の実務経験があり、そのうち内装仕上工事業について8年を超える実務経験がある場合
・大工工事業+内装仕上工事業について通算12年以上の実務経験があり、そのうち内装仕上工事業について8年を超える実務経験がある場合
です。
どの建設業の実務経験でも自由に合算できるわけではありません。組み合わせることができる業種は決められているため注意が必要です。
令和5年7月から、一定の施工管理技術検定の第一次検定合格者について、指定学科卒業者と同様に取り扱う制度が設けられています。
内装仕上工事業に対応する一定の第一次検定に合格した後、所定の内装仕上工事の実務経験を積むことで、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
内装仕上工事業の特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい技術者要件が定められています。
内装仕上工事業の特定営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
内装仕上工事業は指定建設業ではないため、一定の指導監督的実務経験によって特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
一般建設業の営業所技術者となる要件を満たしたうえで、元請として請け負った4,500万円以上の内装仕上工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有している場合などが該当します。
なお、この4,500万円は、特定建設業許可が必要となる下請代金5,000万円の基準とは別のものです。
内装仕上工事業の一般建設業許可では、対応する資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、一定業種との実務経験の組み合わせ、第一次検定合格+実務経験などによって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
特に実務経験を組み合わせる場合は、どの建設業の経験でも合算できるわけではないため注意が必要です。
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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