福岡で行政書士をしている本田奈美です!
解体工事を請け負う場合、「500万円未満だから建設業許可はいらない」と考える方もいらっしゃいますが、解体工事については注意が必要です。
500万円未満の解体工事であっても、原則として解体工事業登録または一定の建設業許可が必要となります。
この記事では、福岡県で解体工事を行う場合の解体工事業登録について、建設業許可との違い、技術管理者の要件、費用などを解説します。
本田なみ行政書士事務所では、福岡県の解体工事業登録の申請代行を行っております。初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にこちらからお問い合わせください!
目次
建設リサイクル法における「解体工事」とは、建築物その他の工作物の全部または一部を解体する建設工事をいいます。
また、「解体工事業」とは、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいい、自社で施工する場合だけでなく、請け負った解体工事を他の業者へ請け負わせる場合も含まれます。
建設業許可を受けずに解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法に基づく「解体工事業者登録」が必要となります。
一般的な専門工事では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は原則として必要ありません。
しかし、解体工事の場合は、建設業許可が不要となる500万円未満の工事であっても、解体工事業を営むのであれば原則として解体工事業登録が必要です。
一方、1件500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録では対応できず、工事内容に応じた建設業許可が必要となります。
行政書士本田奈美 次のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、解体工事業者登録を別途受ける必要はありません。
なお、「部分的な撤去だから登録不要」「リフォーム工事だから登録不要」と一律に判断することはできません。
例えば、リフォーム工事であっても、建築物の構造耐力上主要な部分である壁や柱などを取り壊す工事を伴う場合には、解体工事に該当することがあります。
工事内容によって判断が分かれる場合は、工事を始める前に行政庁へ確認することをおすすめします。
解体工事業登録の大きな特徴は、解体工事を実際に行う都道府県ごとに登録が必要となることです。
例えば、営業所が福岡県にしかなくても、福岡県と佐賀県の両方で解体工事を行う場合には、原則として福岡県と佐賀県のそれぞれで解体工事業登録を受ける必要があります。
これは建設業許可とは異なる点です。建設業許可の場合は、許可を受けていれば営業所を設けていない都道府県でも工事を行うことができます。
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 請け負える工事 | 1件500万円未満の解体工事 | 該当する建設業許可があれば500万円以上の工事も可能 |
| 施工できる地域 | 登録を受けた都道府県 | 全国で施工可能 |
| 申請先 | 解体工事を施工する都道府県 | 営業所の所在地に応じて都道府県または国土交通大臣 |
| 技術者 | 技術管理者 | 営業所ごとに営業所技術者等が必要 |
福岡県「解体工事業者の登録について」をもとに作成
解体工事業者登録を受けるためには、解体工事について技術上の管理を行う「技術管理者」を選任する必要があります。
技術管理者になる方法は、大きく分けると、
があります。
必要となる解体工事の実務経験年数は、学歴や指定講習の受講状況によって異なります。
| 学歴等 | 通常 | 指定講習受講者 |
|---|---|---|
| 一定の学科を履修した大学・高専卒 | 2年 | 1年 |
| 一定の学科を履修した高校卒 | 4年 | 3年 |
| 上記以外 | 8年 | 7年 |
※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学または交通工学に関する学科をいいます。
※指定講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」をいいます。
また、建設リサイクル法施行後の実務経験については、どの事業者で解体工事に従事していたかについても確認が必要となります。
福岡県では、次のような資格・試験の合格者が技術管理者の要件として認められています。
資格によっては合格年度や実務経験等の確認が必要となる場合があるため、申請前に最新の取扱いを確認しましょう。
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
5年を超えて引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
福岡県の解体工事業登録にかかる申請手数料は次のとおりです。
行政書士へ申請を依頼する場合は、上記の法定手数料とは別に行政書士報酬が必要となります。
福岡県内に営業所がある場合、書面による申請は営業所所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課へ提出します。
福岡県内に営業所がない事業者が福岡県で解体工事を行うために登録する場合は、福岡県土整備事務所・久留米県土整備事務所・北九州県土整備事務所・飯塚県土整備事務所で申請を受け付けています。
解体工事業登録では、一定の欠格要件が定められています。
例えば、次のような場合には登録を受けられないことがあります。
解体工事業登録は、登録を受ければ終わりではありません。
商号・所在地・役員・技術管理者などの登録事項に変更があった場合は、原則として変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
また、営業所とすべての解体工事現場には登録票を掲示し、請け負った解体工事ごとに帳簿を作成して営業所へ備え付ける必要があります。
解体工事業を営む場合、500万円未満の工事だからといって何の登録も必要ないわけではありません。
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を持っていない事業者が解体工事業を営む場合は、原則として工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を受ける必要があります。
また、解体工事業登録で請け負えるのは1件500万円未満の解体工事であり、500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業許可の検討が必要です。
本田なみ行政書士事務所では、福岡県の解体工事業者登録について、技術管理者の要件確認から必要書類のご案内、申請書類の作成・提出まで対応しております。
「持っている資格で登録できる?」「実務経験は何年必要?」「福岡県と佐賀県の両方で工事をしたい」といったご相談も可能です。
初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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