福岡で行政書士をしている本田奈美です!
建設業許可を取得した後、商号・所在地・役員・経営業務の管理責任者等・営業所技術者等など、許可申請時の内容に変更があった場合には、変更届等の手続きが必要です。
注意したいのが、変更内容によって「2週間以内」「30日以内」「毎事業年度終了後4か月以内」と提出期限が異なることです。
また、「業種を追加したい」「許可を更新したい」といった手続きは、変更届ではなく別の許可申請となります。
この記事では、福岡県知事の建設業許可を受けている事業者向けに、主な変更届の種類と提出期限について解説します。
※本記事は2026年8月時点の建設業法及び福岡県の建設業許可申請等の手引きをもとに作成しています。
目次
建設業許可を取得した後も、許可申請時に届け出た内容に変更が生じた場合には、その内容を許可行政庁へ届け出る必要があります。
例えば、
といった場合には、変更内容に応じた届出が必要になります。
提出期限はすべて同じではなく、変更内容によって異なります。
建設業許可の要件そのものに関係する重要な変更については、原則として事実が発生してから2週間以内に届出が必要です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)が交代した場合は、2週間以内に変更届を提出します。
新しく経営業務の管理責任者等になる方については、許可申請時と同様に、経営経験や常勤性などの要件を満たしていることを確認する資料が必要です。
また、その方が新たに取締役へ就任する場合などは、役員変更の届出もあわせて行います。
営業所技術者等が退職・交代した場合なども、2週間以内に変更届が必要です。
新しく営業所技術者等になる方については、資格証、卒業証明書、実務経験証明書など、その方が技術者要件を満たしていることを確認する資料を提出します。
支店や営業所などの従たる営業所に置いている建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長・支店長等)が変更になった場合も、2週間以内に届出が必要です。
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等について、退職などにより許可要件を満たさなくなった場合にも届出が必要です。
建設業許可の要件は、許可を取得するときだけ満たせばよいものではありません。許可取得後も継続して満たしている必要があります。
そのため、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の退職を予定している場合には、退職前に後任者が要件を満たしているか確認しておくことが重要です。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入状況そのものに変更があった場合は2週間以内に届出が必要です。
ただし、加入状況は変わらず、従業員数だけが変わった場合は、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届とあわせて届け出ます。
会社や営業所の基本情報などに変更があった場合は、原則として事実が発生してから30日以内に変更届を提出します。
法人の会社名や個人事業主の名称等を変更した場合は、30日以内に届出が必要です。
法人で登記事項に変更がある場合は、変更後の登記事項証明書などを添付します。
本店や支店など、建設業を営む営業所の名称・所在地等を変更した場合は、30日以内に届出が必要です。
営業所を移転した場合には、営業所としての要件を満たしていることを確認するため、福岡県所定の営業所写真などの提出も必要になります。
新たに建設業を営む営業所を設置する場合も、30日以内に変更届を提出します。
従たる営業所を新設する場合は、その営業所の代表者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)や営業所技術者等についても確認が必要です。
なお、福岡県外に初めて建設業を営む営業所を新設する場合などは、福岡県知事許可の変更届だけでは対応できず、国土交通大臣許可への許可換えが必要になる場合があります。
法人の資本金または出資総額に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出します。
登記事項証明書や株主(出資者)調書などが必要になります。
取締役等の就任・退任や、代表取締役から取締役への変更、取締役から代表取締役への変更などがあった場合は、30日以内に届出が必要です。
必要書類は変更内容によって異なりますが、登記事項証明書、役員等の一覧表などを提出します。新たに役員となる方がいる場合には、誓約書や調書、欠格要件の確認に必要な証明書類等も必要になります。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
決算変更届では、主に次のような書類を提出します。
また、使用人数、定款、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表などに変更がある場合は、決算変更届とあわせて提出するものがあります。
健康保険等の加入状況について、従業員数だけが変わった場合も、このタイミングで届け出ます。
特に注意したいのが、建設業許可の「業種追加」です。
例えば、現在「管工事業」の許可を持っている会社が、新たに「機械器具設置工事業」の許可を取得したい場合、単なる変更届ではありません。
新しい建設業種を追加する場合は「業種追加」の許可申請が必要です。
業種追加申請では、新たに取得する業種について営業所技術者等の要件を満たしているかなど、改めて審査を受けます。
行政書士本田奈美 建設業許可の有効期間は5年間ですが、引き続き許可を維持する場合に行う「更新」も変更届ではありません。
更新は、建設業許可の更新申請として別途手続きを行います。
建設業許可を受けている業種をやめる場合は、「変更届」ではなく廃業届が必要になります。
すべての許可業種をやめる場合だけでなく、一部の許可業種だけをやめる場合にも廃業届を提出します。
廃業届は、原則として廃業等の事実が発生してから30日以内に提出します。
一部の業種のみを廃業する場合は、廃業届に加えて変更届出書等が必要となる場合があります。
建設業許可の変更届では、変更内容によって必要となる書類が大きく異なります。
例えば、
といった資料を準備します。
新しく役員や経営業務の管理責任者等、営業所技術者等になる方がいる場合には、許可要件を満たしていることを確認するため、追加の資料が必要になることがあります。
福岡県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して、建設業許可の変更届を電子申請することができます。
従来どおり書面での届出も可能です。書面で提出する場合は、主たる営業所を管轄する県土整備事務所へ提出します。
福岡県「建設業許可・経営事項審査の電子申請(JCIP)のご案内」
建設業許可の変更届は、任意の手続きではなく建設業法で定められた届出です。
建設業法では、必要な変更届等を提出しなかった場合や、虚偽の内容を記載して提出した場合などについて、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる場合があると定められています。
また、変更届を提出していない状態のままにしていると、建設業許可の更新や業種追加など、次の申請を行う際に未提出の届出を求められることがあります。
建設業許可の変更届で特に注意したいのは、すべての変更が「30日以内」ではないということです。
と、変更内容によって期限が異なります。
また、業種追加・更新・廃業など、そもそも通常の変更届とは別の手続きになるものもあります。
建設業許可を取得した後に会社や営業所の状況が変わった場合は、その内容に応じて変更届等を提出する必要があります。
特に、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の変更は許可要件そのものに関係するため、変更前に後任者が要件を満たしているか確認しておくことが重要です。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、役員変更・所在地変更・経営業務の管理責任者等・営業所技術者等の変更届、決算変更届、業種追加、更新などの手続きを行っております。
「この変更は何の届出が必要?」「いつまでに提出すればいい?」という場合もお気軽にご相談ください。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
【プロフィールはこちら】
本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。