鋼構造物工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

鋼構造物工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、鋼構造物工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。

鋼構造物工事とは?

鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工し、組立てて工作物を築造する工事を指します。具体的な工事例として、以下が挙げられます。

• 鉄骨工事
• 橋梁工事
• 鉄塔工事
• 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
• 屋外広告工事
• 閘門や水門などの門扉設置工事

なお、コンクリート中に鉄骨や鉄筋が埋め込まれている構造物(RC構造やSRC構造)は、ここでいう鋼構造物には該当しません。

一般建設業の専任技術者要件とは?

鋼構造物工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。

1. 資格で申請する
以下の資格を持つ方は、一般建設業の鋼構造物工事の専任技術者として認められます。
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体)
• 1級建築士
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
• 技能検定 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)

2. 学歴と実務経験で申請する
土木工学や建築学などの学科を卒業し、一定期間の実務経験を積んでいれば申請が可能です。
• 高卒:5年以上の実務経験
• 大卒・高専卒:3年以上の実務経験

3. 実務経験のみで申請する
学歴や資格がない場合でも、鋼構造物工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。

特定建設業の専任技術者要件とは?

特定建設業の鋼構造物工事許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。

1. 資格で申請する
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級土木施工管理技士
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

2. 鋼構造物工事は指定建設業
鋼構造物工事は指定建設業に分類されるため、指導監督的実務経験では申請ができません。専任技術者として認められるには、上記の国家資格を必ず取得している必要があります。

まとめ

本記事では、鋼構造物工事業の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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