鋼構造物工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、鋼構造物工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工し、組立てて工作物を築造する工事を指します。具体的な工事例として、以下が挙げられます。
• 鉄骨工事
• 橋梁工事
• 鉄塔工事
• 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
• 屋外広告工事
• 閘門や水門などの門扉設置工事
なお、コンクリート中に鉄骨や鉄筋が埋め込まれている構造物(RC構造やSRC構造)は、ここでいう鋼構造物には該当しません。
鋼構造物工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
1. 資格で申請する
以下の資格を持つ方は、一般建設業の鋼構造物工事の専任技術者として認められます。
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体)
• 1級建築士
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
• 技能検定 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
2. 学歴と実務経験で申請する
土木工学や建築学などの学科を卒業し、一定期間の実務経験を積んでいれば申請が可能です。
• 高卒:5年以上の実務経験
• 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
3. 実務経験のみで申請する
学歴や資格がない場合でも、鋼構造物工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
特定建設業の鋼構造物工事許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
1. 資格で申請する
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級土木施工管理技士
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
2. 鋼構造物工事は指定建設業
鋼構造物工事は指定建設業に分類されるため、指導監督的実務経験では申請ができません。専任技術者として認められるには、上記の国家資格を必ず取得している必要があります。
本記事では、鋼構造物工事業の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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