建設業許可の欠格要件とは?許可取得を妨げる具体的条件を福岡の行政書士が解説します

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。その中でも「欠格要件」は、許可を受けるにあたって特に重要なポイントです。欠格要件に該当する場合、許可を取得することができず、事業の開始や継続に重大な影響を与える可能性があります。本記事では、建設業許可の欠格要件について詳しく解説し、許可取得を妨げる具体的な条件やその対策についてお伝えします。

欠格要件とは?

欠格要件とは、建設業許可を申請する際に、申請者が該当していると許可が下りない条件のことです。建設業法第8条に基づき、欠格要件に該当する者は許可を取得することができません。これは、建設業の公正な運営と安全な施工を確保するために設けられています。

許可を受けることができないケース

建設業許可を受けようとする者が以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません(建設業法第8条)。

重要な事項に関する虚偽または欠落

まず、許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合です。これは、申請者が意図的に事実を隠したり、虚偽の情報を提供したりすることを防ぐための規定です。
たとえば、財務状況を偽ったり、過去の処分歴を報告しなかったりすることが該当します。このような行為は、許可を受けるにふさわしくないと判断され、許可の取得が拒否される可能性があります。

建設業者としての適正を欠く行為

次に、建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下の事項に該当する場合です。この条件には、役員や支配人、営業所の長など、申請者だけでなく、事業活動に影響を与える立場の人物も含まれます。

  • 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ていない者
  • これらの人々は、法的な保護を受けているか、経済的に困難な状況にあるため、建設業許可を取得することができません。

  • 不正な手段で許可を取得した者、または営業停止処分に違反した者
  • 過去に不正な手段で建設業許可を取得したり、営業停止処分に違反したりしてその許可を取り消され、その取消しから5年を経過していない者も許可を取得できません。

  • 許可の取消しを避けるための廃業届出を行った者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない者も対象です.

  • 営業停止や営業禁止の処分中の者
  • 営業停止や営業禁止の処分期間が未だ経過していない場合も、許可を取得することができません.

  • 禁錮以上の刑に処された者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過していない者も、許可を取得できません。

  • 一定の法令違反により罰金刑を受けた者
  • 建設業法やその他の重要な法令に違反し、罰金刑を受け、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者も同様です。

  • 暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
  • 暴力団員、もしくは暴力団員でなくなってから5年を経過していない者も許可を受けることができません。また、暴力団員が事業活動を支配する者も対象です。

欠格要件って黙ってたらばれないよね…?
行政書士本田奈美
この欠格要件は隠してたらバレないということはありません。申請後に警察に前科照会をして調べるので絶対にバレます!隠して申請は絶対にしないでください。

特定の未成年者の場合

営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法人である場合は役員)が上記のいずれかに該当する場合も、許可を取得することができません。

欠格要件を満たさないリスク

欠格要件に該当する状態で申請を行うと、許可が下りないだけでなく、虚偽の申告が発覚した場合にはさらに重い罰則を受ける可能性があります。たとえば、申請後に警察による前科照会が行われ、虚偽の記載が発覚すると、その時点で許可は取り消されるか、罰則が科されることになります。

まとめ

建設業許可を取得するためには、欠格要件をクリアすることが必須です。欠格要件に該当しないように日常的に法令を守り、適切な事業運営を心がけることが重要です。また、申請の際には、虚偽や重要な情報の欠落がないよう注意し、誠実な対応を心掛けましょう。許可取得を目指す際には、専門家の助言を受けながら、万全の準備を行うことが成功の鍵となります。

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