福岡で行政書士をしている本田奈美です!
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者等」を置く必要があります。
営業所技術者等になるためには、取得したい建設業の業種に応じた資格や実務経験など、一定の要件を満たさなければなりません。
「資格を持っていないけれど、10年以上工事をしていれば大丈夫?」「高校で建築科を卒業している場合は何年の実務経験が必要?」「持っている資格でどの業種の許可が取れる?」といったご相談も多くいただきます。
この記事では、建設業許可に必要な営業所技術者等について、一般建設業と特定建設業の違い、資格・学歴・実務経験による要件、福岡県で実務経験を証明する際の注意点まで詳しく解説します。
※以前は「営業所の専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」とされ、両者をあわせて「営業所技術者等」と呼びます。
目次
営業所技術者等とは、建設工事の請負契約を適切に締結・履行するために、許可を受ける建設業について専門的な知識や経験を有する技術者です。
建設業許可を取得するためには、建設業を営む営業所ごとに、許可を受ける業種について要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。
例えば、管工事業の許可を取得するのであれば、管工事業について必要な資格や実務経験を有する方を営業所技術者等として置く必要があります。
建設業に長く携わっているというだけではなく、「取得したい業種について要件を満たしているか」が重要です。
なお、一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等に求められる要件が異なります。
一般建設業の営業所技術者になるためには、許可を取得したい業種について、主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
許可を取得したい業種に対応する国家資格等を持っている場合、その資格によって営業所技術者の要件を満たすことができます。
ただし、資格によって営業所技術者になれる業種が異なります。また、資格によっては資格取得後に一定期間の実務経験が必要となるものもあります。
そのため、「施工管理技士だからどの業種でも営業所技術者になれる」というわけではなく、取得したい業種と資格の対応関係を確認する必要があります。
資格については、国土交通省が公表している最新の資格一覧で確認することができます。
国土交通省「技術検定制度・技術者制度」
許可を取得したい業種に対応する「指定学科」を卒業している場合は、10年間の実務経験がなくても、一定期間の実務経験によって営業所技術者の要件を満たすことができます。
指定学科は取得したい建設業種によって異なります。例えば、管工事業では土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科などが指定されています。
学科名だけでは指定学科に該当するか判断できないケースもあります。その場合は、卒業証明書や成績証明書などから履修内容を確認し、申請先へ事前に確認することがあります。
対応する国家資格や指定学科の学歴がない場合でも、取得したい建設業種について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
ただし、「建設会社に10年間勤務していた」というだけでは足りません。
例えば、管工事業の許可を取得するのであれば、原則として管工事に該当する工事について必要年数の実務経験があることを証明する必要があります。
実務経験として認められるかどうかは、実際に行っていた工事の内容が重要です。請求書などに記載された工事名だけでは業種を判断できない場合、工事内容が分かる追加資料を求められることもあります。
なお、一部の業種については、複数業種での実務経験を組み合わせることにより必要年数が緩和される特例があります。個別の経験内容によって判断が必要となるため、該当しそうな場合は事前に確認することをおすすめします。
2023年7月1日から、技術検定の第一次検定合格者について、一般建設業の営業所技術者の実務経験要件が緩和されました。
一定の技術検定について、
により、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、この制度はすべての業種に適用されるものではありません。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種と電気通信工事業は対象外です。
また、どの技術検定がどの建設業種に対応するかについても確認が必要です。
特定建設業の許可を取得する場合は、一般建設業よりも営業所技術者の要件が厳しくなります。
特に、特定建設業のうち「指定建設業」とされる7業種と、それ以外の22業種では要件が異なります。
指定建設業とは、次の7業種です。
これら7業種について特定建設業の許可を取得する場合は、許可業種に対応する1級施工管理技士などの1級国家資格者等、または国土交通大臣が同等以上と認めた者であることが必要です。
そのため、指定建設業については、10年以上の実務経験だけで特定営業所技術者になることはできません。
指定建設業以外の業種については、許可業種に対応する1級国家資格者等のほか、一般建設業の営業所技術者となる要件を満たしたうえで、一定の「指導監督的実務経験」を有することで特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、現場主任や現場監督などの立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
このルートを利用する場合は、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の元請工事について、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、「特定建設業の場合は15年以上の実務経験があればよい」という制度ではありません。特定建設業の技術者要件については、取得する業種と資格・経験を個別に確認する必要があります。
営業所技術者等の要件を実務経験によって満たす場合、単に「10年以上経験があります」と申告するだけでは認められません。必要な期間について、実際にその業種の建設工事に従事していたことを資料で証明する必要があります。
福岡県では、実務経験証明書(様式第9号)に加えて、原則として必要な経験年数について年1件以上、次のような工事実績を確認できる資料を提出します。
提出する資料から、日付、工事内容、会社名などを確認でき、申請する建設業種の工事であることが判断できる必要があります。
また、勤務先での経験を使用する場合は、工事実績だけでなく、その期間にその会社で勤務していたことを確認する資料も必要となります。
例えば10年間の実務経験で申請する場合、「10年間働いていたこと」と「その10年間に申請業種の工事に従事していたこと」の両方を証明していく必要があります。
実務経験を使用する申請では、経験年数そのものよりも「過去の資料が残っているか」が問題になることも少なくありません。古い請求書や契約書が残っていない場合は、申請前にどのような資料で証明できるか確認することが重要です。
国家資格等によって要件を満たす場合は、資格証や合格証明書など、資格を確認できる資料を提出します。
指定学科+実務経験によって要件を満たす場合は、卒業証明書等に加え、必要年数分の実務経験を証明する資料が必要です。
「資格を持っている=必ず実務経験の証明が不要」というわけではありません。資格によっては、資格取得後に一定年数の実務経験が必要となる場合があるため注意が必要です。
営業所技術者等は、資格や実務経験の要件を満たすだけでなく、原則としてその営業所に常勤し、専任で職務に従事する必要があります。
そのため、他社で常勤勤務している方や、営業所から著しく離れた場所に居住しており通常の通勤が難しい方などは、営業所技術者等として認められない場合があります。
なお、2024年12月13日からは、一定の要件を満たす場合に限り、営業所技術者等がその営業所で契約した工事の主任技術者・監理技術者等を兼務できる制度が設けられています。
あくまで一定の条件を満たした場合の例外となるため、現場との兼務を予定している場合は事前確認が必要です。
取得したい建設業種について10年以上の実務経験があり、その期間を必要な資料で証明できれば、一般建設業の営業所技術者の要件を満たせる可能性があります。
ただし、「建設業界で10年以上働いている」だけではなく、取得したい業種に該当する工事について10年以上の経験があることが必要です。
大学を卒業しているだけでは3年に短縮されません。取得したい業種に対応する指定学科を卒業していることが必要です。
指定学科以外を卒業している場合でも、対応する国家資格や技術検定の第一次検定合格など、別の要件を利用できる可能性があります。
はい。代表取締役本人であっても、取得する業種について資格・実務経験等の要件を満たし、営業所に常勤していれば営業所技術者等になることができます。
また、経営業務の管理責任者等と営業所技術者等の両方の要件を満たしている場合は、同一営業所内で同じ方が両方を兼ねることも可能です。
それぞれの業種について営業所技術者の要件を満たしていれば、同一営業所内で1人の方が複数業種の営業所技術者を兼ねることができます。
例えば、保有資格によって管工事業と水道施設工事業の両方の要件を満たす場合などは、同じ方を両業種の営業所技術者とすることができます。
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を取得する業種について一定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。
一般建設業では、国家資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、技士補+実務経験など、複数の方法で要件を満たせる可能性があります。
一方、特定建設業ではさらに厳しい技術者要件が設けられており、特に指定建設業7業種では1級国家資格者等が必要です。
また、実務経験によって申請する場合は、「経験があるか」だけでなく、その経験を過去の契約書・注文書・請求書などで証明できるかが非常に重要です。
当事務所では、福岡県の建設業許可申請について、「持っている資格でどの業種が取れるのか」「実務経験が何年必要なのか」「過去の請求書で実務経験を証明できるのか」といった要件確認の段階からご相談いただけます。
建設業許可の新規申請・業種追加等をご検討の方は、初回相談・お見積もり無料ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
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