建設業許可のよくあるご質問
建設業許可について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
建設業許可が必要となる金額、許可取得の要件、実務経験、申請期間、許可取得後の手続きなど、初めて建設業許可を検討される方にもわかりやすく解説します。
建設業許可は会社・個人事業主様の状況や工事内容によって判断が異なる場合があります。個別のケースについてはお気軽にご相談ください。
建設業許可が必要となる工事について
Q.建設業許可はどのような場合に必要ですか?
原則として、建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。
建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。建築一式工事については基準が異なりますので、工事内容や請負金額を確認して判断する必要があります。
Q.500万円未満の工事なら建設業許可はいりませんか?
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、同一の工事を複数の契約に分けた場合や、材料を注文者から支給される場合など、単純に契約書に記載された金額だけでは判断できないケースがあります。
Q.建設業許可の「500万円」に消費税は含まれますか?
はい。500万円の基準は、消費税を含んだ金額で判断します。
そのため、税抜金額では500万円未満であっても、税込金額が500万円以上となる場合には注意が必要です。
Q.材料費も500万円の基準に含まれますか?
原則として、工事に必要な材料費も請負代金に含めて判断します。
また、注文者が材料を提供する場合でも、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断する場合があります。
「工事代だけなら500万円未満だから大丈夫」とは限らないため、材料支給がある工事は事前に確認することをおすすめします。
Q.500万円以上の工事を複数の契約に分ければ、許可は不要ですか?
建設業許可を不要とする目的で、正当な理由なく同一の工事を複数の契約に分割しても、各契約を合計した金額で判断されます。
契約書や請求書を分ければ500万円未満になる、というものではありません。
建設業許可の種類について
Q.一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?
主な違いは、元請として工事を請け負った場合に、下請業者へ発注できる金額です。
一定額以上の工事を下請業者へ発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。
基準額は法改正により変更されることがありますので、特定建設業許可が必要かどうかは最新の基準で確認する必要があります。
Q.福岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いは何ですか?
営業所を設置する都道府県の数によって決まります。
営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県の知事許可となります。建設業を行う営業所を2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。
工事を行う場所が福岡県外だから大臣許可が必要、というわけではありません。
Q.福岡県知事許可でも県外の工事を請け負えますか?
はい。福岡県知事許可であっても、福岡県外の工事を請け負うことができます。
知事許可と大臣許可の違いは、基本的に「どこで工事をするか」ではなく、「建設業を行う営業所をどこに設置しているか」で判断します。
Q.建設業許可は工事の種類ごとに必要ですか?
はい。建設業許可は、建築一式工事、土木一式工事、管工事、電気工事、内装仕上工事など、29の業種に分かれています。
許可を受けている業種以外の工事について、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負う場合には、その業種の許可が必要となります。
建設業許可の要件について
Q.建設業許可を取るには、どのような要件がありますか?
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険への加入など、複数の要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことなども必要です。
会社や個人事業主様によって確認する資料が異なるため、まず現在の状況を整理して要件を確認します。
Q.資格がなくても建設業許可を取れますか?
業種によっては、一定期間の実務経験を証明することで営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、「長年この仕事をしている」という申告だけではなく、実際にその工事を行っていたことを客観的な資料で証明する必要があります。
資格がない場合は、これまでの勤務先、工事内容、経験年数、残っている資料などを確認して判断します。
Q.実務経験はどのように証明しますか?
実務経験を使用する場合は、必要な期間について、実際に対象業種の建設工事に従事していたことを証明する必要があります。
使用できる資料や必要となる資料は、申請先やこれまでの勤務形態などによって異なります。
当事務所では、請求書や確定申告書、年金記録など、現在残っている資料を確認しながら証明方法を検討しています。
Q.昔の請求書が全部残っていなくても申請できますか?
必ずしも「すべての請求書が残っていなければ申請できない」というわけではありません。
どの期間の経験を証明するのか、どのような資料が残っているのかによって対応が変わります。
資料が少ない場合でも、まずは手元にある資料を確認して、どのような方法で証明できる可能性があるか検討します。
Q.500万円の預金がないと建設業許可は取れませんか?
必ずしも申請時に500万円以上の預金残高が必要とは限りません。
一般建設業の財産的基礎については、自己資本の額などによって要件を満たせる場合があります。
決算内容などを確認したうえで、残高証明書が必要かどうかを判断します。
Q.一人親方や個人事業主でも建設業許可を取れますか?
はい。個人事業主でも、建設業許可の要件を満たしていれば取得できます。
法人でなければ建設業許可を取得できないということはありません。
会社設立・法人化について
Q.会社を設立したばかりでも建設業許可を取れますか?
はい。会社設立直後でも、建設業許可の要件を満たしていれば申請できます。
「法人として何年間か営業していないと許可を取れない」というものではありません。
ただし、役員の経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験など、必要な要件については別途確認が必要です。
Q.法人として工事実績がなくても建設業許可を取れますか?
はい。法人としての工事実績がないことだけを理由に、建設業許可が取得できないわけではありません。
例えば、設立したばかりの法人でも、役員や営業所技術者等が必要な要件を満たしていれば申請できる場合があります。
Q.個人事業から法人化した場合、個人の建設業許可をそのまま使えますか?
個人事業主と法人は別の事業者ですので、原則として個人の許可を法人がそのまま使用することはできません。
ただし、一定の要件を満たして事前に認可を受けることで、事業譲渡等による建設業許可の承継が可能となる制度があります。
法人化を予定している場合は、設立や工事契約の時期も含め、早めに手続きの流れを確認することをおすすめします。
申請について
Q.建設業許可の申請にはどのくらい時間がかかりますか?
申請までの準備期間と、申請後の行政庁による審査期間があります。
当事務所では、必要書類が比較的そろっている場合、申請までの準備期間として2週間程度を目安としています。
また、実務経験の証明が必要なケースや、過去の請求書・確定申告書などを収集する必要がある場合には、申請前の準備にさらに時間がかかることがあります。
福岡県知事許可の場合、申請が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間は約2か月です。
そのため、ご相談から許可取得までは、スムーズに進んだ場合でも3か月程度を一つの目安としてお考えください。
「○月までに許可を取得したい」「500万円以上の工事を受注する予定がある」といった場合は、できるだけ早めにご相談ください。
Q.建設業許可の申請にはどんな書類が必要ですか?
申請内容によって異なりますが、役員や営業所技術者等に関する書類、経営経験・実務経験を証明する資料、財務関係書類、社会保険関係書類、営業所に関する資料などが必要となります。
ご依頼いただいた場合は、申請内容に応じて必要書類を整理してご案内します。
Q.建設業許可の申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
建設業許可では、申請書の作成だけでなく、「そもそも要件を満たしているか」「過去の経験をどのように証明するか」を確認する作業が重要です。
特に実務経験を使う申請、業種追加、法人化、大臣許可などでは確認事項が多くなります。
行政書士へ依頼することで、要件や必要資料を整理しながら申請準備を進めることができます。
許可取得後について
Q.建設業許可は一度取ればずっと有効ですか?
いいえ。建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
Q.決算変更届は毎年提出する必要がありますか?
はい。建設業許可を受けた事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。
提出期限を過ぎてしまった場合や、過去の決算変更届を提出していないことに気づいた場合も、まずはご相談ください。状況を確認のうえ、必要な対応をご案内いたします。
Q.会社の住所や役員が変わった場合は届出が必要ですか?
建設業許可を取得した後に、商号、所在地、役員、営業所など許可申請時の内容に変更があった場合は、変更内容に応じた届出が必要となります。
変更事項によって提出期限も異なるため、変更があった場合は早めに確認することをおすすめします。
Q.許可を取った後に別の工事業種を追加できますか?
はい。現在取得している許可に、別の建設業の業種を追加する「業種追加」の申請ができます。
ただし、追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
保有資格や実務経験によって追加できる業種が変わるため、事前の確認が必要です。
建設業許可について
わからないことがあれば
ご相談ください
建設業許可は、同じように見えるケースでも、
工事内容、これまでの経歴、保有資格、会社の状況
などによって判断が変わることがあります。
「自分が請け負う工事に建設業許可が必要かわからない」
「自分の経験で許可が取れるのか知りたい」
「この工事は何業に該当する?」
といった段階からでもご相談いただけます。
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