福岡で行政書士をしている本田奈美です!
建設業許可を取得しようとすると、「一般と特定は何が違う?」「福岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらを取ればいい?」「何の業種で申請すればいい?」など、許可の種類が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、大きく分けると「29の業種」「一般建設業・特定建設業」「都道府県知事許可・国土交通大臣許可」という3つの観点から、自社に必要な許可を判断します。
この記事では、それぞれの違いと、どのような場合にどの許可が必要になるのかを分かりやすく解説します。
目次
建設業許可を取得する際は、主に次の3つを確認します。
例えば、「福岡県内だけに営業所があり、管工事について一般建設業の許可を取得する」という場合には、福岡県知事許可・一般建設業・管工事業という組み合わせになります。
建設業許可は、工事の内容に応じて29種類の建設業に区分されています。
代表的なものには、次のような業種があります。
建設業許可は業種ごとに取得するため、「建設業許可を1つ持っていれば、すべての建設工事を請け負える」というものではありません。
例えば、管工事業の許可を持っていても、それだけで500万円以上(税込)の内装仕上工事を請け負うことはできません。工事内容に対応した業種の許可が必要です。
また、土木一式工事業や建築一式工事業の許可も、すべての専門工事を請け負うことができる万能な許可ではありません。
例えば、建築工事業の許可だけを持っている事業者が、500万円以上の内装仕上工事だけを単独で請け負う場合には、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。
次に確認するのが、「一般建設業」と「特定建設業」のどちらを取得するかです。
この区分は、単純に「大きな工事なら特定、小さな工事なら一般」と決まるわけではありません。
ポイントは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請業者へいくら発注するかです。
特定建設業許可が必要となる場合を除いて、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合は、一般建設業許可を取得します。
一般建設業許可でも、元請・下請のどちらとしても工事を請け負うことができます。
また、一般建設業だからといって、受注できる工事自体の金額に上限があるわけではありません。
例えば、発注者から1億円の工事を元請として請け負ったとしても、自社で施工するなど、下請に発注する金額が特定建設業の基準を超えなければ、一般建設業許可で対応できる場合があります。
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が、その工事を施工するために次の金額以上の下請契約を締結する場合です。
この金額基準は2025年2月1日に改正され、それまでの4,500万円(建築一式工事は7,000万円)から引き上げられました。
なお、判断するのは発注者から受注した工事金額ではなく、下請業者へ発注する建設工事の合計額です。
行政書士本田奈美 特定建設業許可の5,000万円・8,000万円の基準が適用されるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。
例えば、元請会社から下請として1億円の工事を請け負い、そのうち9,000万円をさらに再下請へ発注する場合でも、そのことだけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。
ただし、1億円の工事を請け負うためには、その工事に対応する建設業許可自体は必要です。また、技術者配置や一括下請負の禁止など、別の建設業法上の規制にも注意が必要です。
一般建設業・特定建設業を判断する5,000万円(建築一式工事は8,000万円)の下請代金の合計額には、元請負人が下請負人へ提供する材料等の価格は含みません。
これは、建設業許可が必要かどうかを判断する「500万円基準」とは計算方法が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
建設業を営む場合でも、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は必要ありません。
この軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合は、原則として工事内容に対応する建設業許可が必要となります。
建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
この違いは、工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどの都道府県に設けるかによって決まります。
行政書士本田奈美 大臣許可か知事許可かを判断する際の「営業所」とは、本店・支店などの名称だけで判断するものではありません。
建設工事の見積り、入札、請負契約の締結など、建設工事の請負契約に関する実質的な行為を行う事務所などが建設業法上の営業所に該当します。
例えば、福岡県に本店があり、熊本県に単なる資材置場があるだけであれば、それだけで国土交通大臣許可になるわけではありません。
一方、福岡県の本店と熊本県の支店の両方で建設工事の請負契約に関する業務を行うのであれば、国土交通大臣許可が必要となります。
自社に必要な建設業許可を判断するときは、次の順番で考えると分かりやすくなります。
例えば、福岡県内だけに営業所を設置し、管工事を請け負い、特定建設業が必要となる規模の下請契約を予定していない場合は、「福岡県知事許可・一般建設業・管工事業」を申請することになります。
一方、福岡県と熊本県の両方に建設業を営む営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可を検討する必要があります。
建設業許可の種類を確認するときは、次の3点を整理することが重要です。
特に、工事内容による業種判断や、一般建設業・特定建設業の判断は、契約内容によって分かりにくいケースもあります。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、「どの業種の許可を取得すればよいか分からない」「一般建設業と特定建設業のどちらが必要か」「知事許可と大臣許可のどちらになるか」といった申請前の確認からサポートしております。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
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