石工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

「石積み工事には、どの建設業許可が必要?」
「コンクリートブロック工事は石工事になる?」
「資格がなくても、石工事の実務経験で建設業許可を取得できる?」

石工事業の建設業許可を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上の石工事を請け負う場合には、原則として石工事業の建設業許可が必要です。

建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら

本記事では、石工事の定義や具体例、コンクリートブロック工事の業種区分、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等の資格・実務経験について詳しく解説します。

福岡県で建設業許可申請を取り扱う行政書士 本田奈美が、2026年10月時点の制度をもとに解説します。

建設業許可全体の要件・費用・申請方法については、 福岡の建設業許可総合ページ もあわせてご参照ください。

石工事とは?

建設業法上の石工事とは、石材(石材に類似するコンクリートブロックや擬石を含む)を加工したり、積み上げたりすることによって工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事をいいます。

代表的な工事には、次のようなものがあります。

  • 石積み工事
  • 石張り工事
  • コンクリートブロック積み工事
  • コンクリートブロック張り工事

例えば、建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や、法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり張り付けたりする工事などが石工事に該当します。

コンクリートブロック工事は施工内容によって業種が異なる

石工事で特に注意したいのが、コンクリートブロックを使用する工事です。

同じコンクリートブロックを使用する工事でも、施工内容によって「石工事」「とび・土工・コンクリート工事」「タイル・れんが・ブロック工事」に区分されます。

石工事になるケース

建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事、法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり張り付けたりする工事などは、石工事に該当します。

とび・土工・コンクリート工事になるケース

根固めブロックや消波ブロックなど、土木工事において規模の大きなコンクリートブロックを据え付ける工事や、プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材を設置する工事などは、とび・土工・コンクリート工事に該当します。

タイル・れんが・ブロック工事になるケース

コンクリートブロックによって建築物を築造する工事などは、タイル・れんが・ブロック工事に該当します。

エクステリア工事としてコンクリートブロックを積む工事についても、タイル・れんが・ブロック工事に該当する場合があります。

このように、単に「ブロック工事」という工事名だけで判断せず、実際にどのような施工を行うのかを確認して必要な許可業種を判断することが重要です。

石工事業の一般建設業許可|営業所技術者の要件

石工事業の一般建設業許可を取得するには、営業所に石工事業の要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。

石工事業の営業所技術者になる主な方法は次のとおりです。

  • 資格で申請
    土木施工管理技士、建築施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など
  • 指定学科+実務経験
    土木工学・建築学に関する指定学科+3年または5年以上の実務経験
  • 実務経験のみ
    石工事について10年以上の実務経験
  • 施工管理技術検定の第一次検定+実務経験
    対象となる第一次検定合格後、3年または5年以上の実務経験

※以前「営業所の専任技術者」と呼ばれていた者は、令和6年12月13日の建設業法改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」とされ、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。

営業所技術者等の制度全体については、 営業所技術者等の資格・実務経験についての記事 もあわせてご参照ください。

1.資格で営業所技術者になる

石工事業の一般建設業許可で営業所技術者となることができる代表的な資格等には、次のようなものがあります。

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級技能検定「ブロック建築」
  • 1級技能検定「石材施工」
  • 技能検定「コンクリート積みブロック施工」
  • 2級技能検定「ブロック建築」「石材施工」等+所定の実務経験
  • 登録エクステリア基幹技能者
  • 登録石材施工基幹技能者

技能検定については、取得時期によって資格名称や必要となる実務経験年数が異なる場合があります。

現在の福岡県の取扱いでは、2級技能検定を利用する場合は原則として合格後3年以上の石工事の実務経験が必要となる区分があります。 古い技能検定については、旧名称の「石工」「石積み」「ブロック建築工」などが対象となる場合もあるため、合格証書等を確認して判断することが重要です。

また、登録基幹技能者についても、対象となる登録基幹技能者講習や実務経験等の要件を確認して申請します。

2.指定学科+実務経験で営業所技術者になる

石工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。

指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて必要となる石工事の実務経験年数を短縮できます。

  • 大学・高等専門学校等:卒業後3年以上の石工事の実務経験
  • 高等学校等:卒業後5年以上の石工事の実務経験

申請時には、卒業証明書等による指定学科の確認と、石工事について必要な期間の実務経験を確認できる資料が必要になります。

3.資格がなくても10年以上の実務経験で申請できる場合があります

石工事業に対応する資格や指定学科の学歴がない場合でも、石工事について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。

ただし、「建設業に10年以上携わっている」というだけでは足りません。

石積み工事、石張り工事、擁壁のコンクリートブロック積み工事など、建設業法上の石工事に該当する工事に従事していたことを証明する必要があります。

なお、屋根工事や防水工事など一部の業種にある「他業種と合算して12年以上、そのうち対象業種8年超」といった実務経験の短縮制度は、石工事業には設けられていません。

4.施工管理技術検定の第一次検定+実務経験で申請できる場合もある

令和5年7月1日から、一定の施工管理技術検定の第一次検定合格者について、指定学科卒業者と同様に取り扱う制度が設けられています。

石工事業は指定建設業ではないため、この制度を利用できます。

石工事業の指定学科である土木工学・建築学に対応する施工管理技術検定について、第一次検定合格後に所定の石工事の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

  • 対象となる1級施工管理技術検定の第一次検定合格後:石工事について3年以上の実務経験
  • 対象となる2級施工管理技術検定の第一次検定合格後:石工事について5年以上の実務経験

土木施工管理・造園施工管理・建築施工管理など、お持ちの第一次検定の種類や合格区分を確認したうえで、利用できるか判断します。

資格がない場合は?石工事の実務経験を証明できる資料を確認

資格を使用せず、実務経験によって営業所技術者の要件を満たす場合は、必要な実務経験年数があることに加えて、その期間に実際に石工事を行っていたことを確認できる資料も重要です。

過去の契約書、注文書、請求書などを確認し、工事内容や期間から石工事の実務経験を証明していきます。

例えば、「外構工事一式」「ブロック工事一式」「土木工事一式」などの記載だけでは、石工事に該当する施工を行っていたことが分かりにくい場合があります。

その場合は、見積書や工事明細など、石積み・石張り・擁壁のコンクリートブロック積みなど、具体的な施工内容が確認できる資料も含めて、石工事の実務経験として証明できるか検討します。

「昔の請求書で石工事の実務経験を証明できる?」
「ブロック工事をしてきたけれど、石工事に該当する?」
「自分が行っている工事は石・とび土工・タイルのどの許可が必要?」


このような段階でもご相談いただけます。 これまでのご経歴やお持ちの資料を確認しながら、申請できる方法を検討します。

石工事業の建設業許可について相談する

石工事業の特定建設業許可|特定営業所技術者の要件

石工事業の特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい技術者要件が定められています。

石工事業は、特定建設業の技術者要件が特に厳しく定められている「指定建設業」には該当しません。

そのため、一定の国家資格のほか、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、所定の指導監督的実務経験を有する場合にも特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

1.資格で申請する

石工事業の特定営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士

2.指導監督的実務経験で申請する

一般建設業の営業所技術者となる要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の石工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有している場合などは、特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

ここでいう指導監督的実務経験とは、工事現場主任や現場監督者などの立場で、建設工事の設計・施工について技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

一般建設業と特定建設業は工事の請負金額だけで決まるわけではない

「金額の大きな石工事を受注するなら特定建設業が必要」と思われることがありますが、一般建設業と特定建設業の違いは、単純な工事の請負金額ではありません。

令和7年2月1日以降、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。

そのため、一般建設業の石工事業許可であっても、受注する工事そのものの請負金額に上限が設定されているわけではありません。

また、特定建設業許可が必要となる下請総額の「5,000万円」と、特定営業所技術者の指導監督的実務経験で使用する元請工事の「4,500万円」は別の基準です。

一般建設業と特定建設業の違いについて詳しくはこちら

まとめ|コンクリートブロック工事は業種区分に注意

石工事業は、石材や擬石、石材に類似するコンクリートブロックなどを加工・積み上げたり、工作物へ取り付けたりする工事です。

石積み・石張り工事のほか、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積む工事なども石工事に該当します。

一方、根固めブロック・消波ブロック等の大規模な据付けはとび・土工・コンクリート工事、コンクリートブロックによって建築物を築造する工事などはタイル・れんが・ブロック工事に該当するため、工事内容を確認して業種を判断することが重要です。

一般建設業の営業所技術者については、土木施工管理技士・建築施工管理技士・技能検定・登録基幹技能者などの資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、施工管理技術検定の第一次検定+実務経験などによって要件を満たせる場合があります。

特に実務経験で申請する場合は、年数だけでなく、過去の契約書・注文書・請求書等から石工事に該当する工事を行っていたことを証明できるかが重要です。

建設業許可全体の要件や申請方法については、 福岡の建設業許可総合ページ をご参照ください。

その他の建設業許可要件についてはこちらをご参照ください!

※本記事は2026年10月時点の法令・福岡県の案内をもとに作成しています。 令和5年7月1日の技術者資格要件の見直し、令和6年12月13日の「営業所技術者等」への名称変更、令和7年2月1日の特定建設業許可等に関する金額基準の改正、令和7年10月17日の登録基幹技能者の追加に対応しています。

福岡県の石工事業の建設業許可をサポートする行政書士 本田奈美 行政書士 本田奈美
当事務所では、福岡県の石工事業の建設業許可について、 「この資格で営業所技術者になれる?」 「10年以上の石工事の経験を使える?」 「ブロック工事は石工事に該当する?」 「石・とび土工・タイルのどの許可を取ればいい?」 といった段階からご相談いただけます。

初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽に 石工事業の建設業許可についてお問い合わせください!

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