タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

タイル・れんが・ブロック工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、タイル・れんが・ブロック工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。

タイル・れんが・ブロック工事とは?

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロック、タイルなどを使用して工作物を築造したり、建物の内外装としてこれらの材料を取り付ける工事を指します。具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
• コンクリートブロック積み(張り)工事
• れんが積み(張り)工事
• タイル張り工事
• 築炉工事
• スレート張り工事
• サイディング工事
タイル・れんが・ブロック工事は、外壁の装飾や建築物の強度確保に重要な役割を果たします。また、スレートを外壁に張る工事はタイル・れんが・ブロック工事に該当しますが、屋根をスレートで葺く工事は屋根工事に該当します。

一般建設業の専任技術者要件とは?

タイル・れんが・ブロック工事における一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。この専任技術者要件を満たすためには、以下の条件のいずれかをクリアする必要があります。

1. 資格で申請する

以下の資格を持つ方は、一般建設業のタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
• 1級建築士
• 2級建築士
• 技能検定(タイル張り・タイル張り工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(築炉・築炉工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(ブロック建築・ブロック建築工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
これらの資格を取得することで、専任技術者としての要件をクリアし、許可申請を進めることが可能です。

2. 学歴と実務経験で申請する

資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上

3. 実務経験のみで申請する

学歴や資格がなくても、タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者として申請が可能です。

特定建設業の専任技術者要件とは?

特定建設業のタイル・れんが・ブロック工事許可を取得するためには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。

1. 資格で申請する

以下の資格を保有している場合、特定建設業のタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
これらの資格を取得することで、特定建設業許可の申請要件を満たすことが可能です。

2. 指導監督的実務経験で申請する場合

資格がない場合でも、過去に4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。

まとめ

本記事では、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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