舗装工事業の建設業許可を取得するには?営業所技術者等の資格・実務経験を福岡の行政書士が解説

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

舗装工事について、軽微な建設工事を超える規模の工事を請け負う場合には、舗装工事業の建設業許可が必要です。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上の舗装工事を請け負う場合には、原則として舗装工事業の建設業許可が必要となります。

建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら

この記事では、舗装工事に該当する工事の内容や、一般建設業・特定建設業で必要となる営業所技術者等の資格・実務経験について解説します。

舗装工事とは?

建設業法上の舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によって舗装する工事をいいます。

代表的な工事には、次のようなものがあります。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

また、人工芝張付け工事についても、地盤面をコンクリート等で舗装した上に人工芝を張り付ける工事は、舗装工事に該当します。

一方、舗装工事と一緒に施工することが多いガードレール設置工事は、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

舗装工事業の一般建設業許可|営業所技術者の要件

一般建設業の舗装工事業許可を取得するためには、営業所に舗装工事業の技術者要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。

営業所技術者の要件を満たす代表的な方法は、

  • 舗装工事業に対応する国家資格等を有している
  • 指定学科を卒業し、所定の実務経験を有している
  • 舗装工事について10年以上の実務経験を有している

のいずれかです。

1.資格で営業所技術者になる

舗装工事業の一般建設業許可で営業所技術者となることができる代表的な資格には、次のようなものがあります。

  • 1級建設機械施工管理技士
  • 2級建設機械施工管理技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士(建設部門等、舗装工事業に対応する区分)

資格の種類や取得時期等によって取扱いを確認する必要がある場合がありますので、申請前に最新の資格一覧を確認しましょう。

国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」

2.指定学科+実務経験で営業所技術者になる

舗装工事業の指定学科は、

  • 土木工学
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学

に関する学科です。

指定学科を卒業した場合は、学歴に応じて必要な舗装工事の実務経験期間を短縮できます。

  • 大学・高等専門学校等:卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校等:卒業後5年以上の実務経験

申請時には、卒業証明書等による学歴の確認と、舗装工事に従事していたことを確認できる資料が必要になります。

3.10年以上の実務経験で営業所技術者になる

舗装工事業に対応する資格や指定学科の学歴がない場合でも、舗装工事について10年以上の実務経験を有していれば、一般建設業の営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

ただし、「建設業を10年以上している」というだけでは足りず、その期間に舗装工事へ従事していたことを証明する必要があります。

福岡県で実務経験を使用して申請する場合は、過去の契約書・注文書・請求書等により舗装工事の実績を確認することになるため、申請前に証明できる資料が残っているか確認しておくことが重要です。

1級や2級の施工管理技士補+実務経験でも舗装工事業の営業所技術者になれる?
行政書士本田奈美
舗装工事業では、この緩和制度は利用できません。令和5年7月から一定の第一次検定合格者について実務経験年数を短縮できる制度が始まりましたが、舗装工事業は「指定建設業」に該当するため、この取扱いの対象外です。

舗装工事業の特定建設業許可|特定営業所技術者の要件

舗装工事業は、土木一式工事業・建築一式工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・造園工事業とともに、「指定建設業」7業種の一つです。

そのため、特定建設業の舗装工事業では、一般建設業よりも技術者要件が厳しく設定されています。

特定建設業で認められる主な資格

舗装工事業の特定建設業で特定営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。

  • 1級建設機械施工管理技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士(建設部門)
  • 技術士(総合技術監理部門・建設)

舗装工事業は指定建設業であるため、2級資格や10年以上の実務経験だけでは特定建設業の特定営業所技術者になることはできません。

指導監督的実務経験のルートは使えない

指定建設業以外の業種では、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、一定の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することにより、特定建設業の技術者要件を満たせる場合があります。

しかし、舗装工事業は指定建設業のため、この指導監督的実務経験による方法は利用できません。

特定建設業の舗装工事業を取得する場合は、1級資格者等、指定建設業に対応した技術者を配置する必要があります。

一般建設業と特定建設業は工事金額だけで決まるわけではない

「大きな舗装工事を受注するなら特定建設業が必要」と思われることがありますが、一般建設業と特定建設業の違いは、単純な受注金額ではありません。

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請へ発注する金額の合計が5,000万円以上となる場合に、原則として特定建設業許可が必要となります。

そのため、一般建設業の舗装工事業許可でも、請負金額そのものに上限が設定されているわけではありません。

一般建設業と特定建設業の違いについて詳しくはこちら

まとめ|舗装工事業は指定建設業なので特定許可の技術者要件に注意

舗装工事業は、道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等によって舗装する工事です。

一般建設業の場合は、対応する国家資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験などによって営業所技術者の要件を満たすことができます。

一方、舗装工事業は指定建設業であるため、特定建設業の場合は1級建設機械施工管理技士・1級土木施工管理技士等の一定の資格が必要となり、指導監督的実務経験のみで要件を満たすことはできません。

建設業許可のその他の要件について詳しくはこちら

当事務所では、福岡県の舗装工事業の建設業許可について、「この資格で営業所技術者になれる?」「過去の舗装工事の実務経験を使って申請できる?」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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