福岡で行政書士をしている本田奈美です!
大工工事について、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、大工工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が「軽微な建設工事」とされているため、税込500万円以上の大工工事を請け負う場合には、原則として大工工事業の建設業許可が必要となります。
軽微な工事・500万円基準についてはこちらをご参照ください!
本記事では、大工工事の内容や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等の要件について詳しく解説します。
※令和6年12月13日施行の建設業法改正により、それまでの「営業所の専任技術者」は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になりました。これらをまとめて「営業所技術者等」といいます。
目次
建設業法上の大工工事とは、木材の加工または取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事をいいます。
代表的な工事として、次のようなものがあります。
例えば、木材を加工して柱・梁などを施工する工事や、建築物の造作材を加工・取り付ける工事などが該当します。
大工工事と内装仕上工事は、実際の現場では一緒に施工されることも多いため、区分が分かりにくい場合があります。
大工工事は、木材の加工・取付けによる工作物の築造や造作工事などが中心です。
一方、内装仕上工事は、木材・石膏ボード・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペットなどを使用して、建築物の内装を仕上げる工事です。
工事件名だけではどちらの業種に該当するか判断できないこともあるため、実際の施工内容を確認することが重要です。
大工工事業の一般建設業許可を取得するには、営業所に大工工事業の技術者要件を満たす「営業所技術者」を配置する必要があります。
主な要件の満たし方には、資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験などがあります。
大工工事業の一般建設業許可で営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。
2級技能検定の場合は、原則として合格後3年以上の大工工事の実務経験が必要です。
ただし、平成16年4月1日時点ですでに旧技能検定の2級建築大工または型枠施工に合格していた方については、その後1年以上の実務経験で認められる場合があります。
大工工事業では、建築学または都市工学に関する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数を短縮できます。
申請時には、卒業証明書等による学歴の確認と、大工工事について必要な期間の実務経験を証明する資料が必要になります。
資格や指定学科の学歴がない場合でも、大工工事について10年以上の実務経験を有していれば、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
単に「建設業で10年以上働いている」というだけではなく、その期間に大工工事に従事していたことを確認できる必要があります。
大工工事について10年間の実務経験がなくても、一定の業種との実務経験を組み合わせることで要件を満たせる場合があります。
大工工事業について認められている代表的な組み合わせは、次の2つです。
「大工工事8年以上+ほかの建設業なら何でも合算できる」という制度ではありません。 組み合わせることのできる業種が決められているため注意が必要です。
令和5年7月から、一定の施工管理技術検定の第一次検定合格者について、指定学科卒業者と同様に取り扱う制度が設けられています。
大工工事業はこの制度の対象となるため、対応する第一次検定に合格した後、一定期間の大工工事の実務経験を積むことで営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
大工工事業の特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい技術者要件が定められています。
大工工事業の特定営業所技術者となることができる代表的な資格は、次のとおりです。
大工工事業は指定建設業ではないため、一定の指導監督的実務経験によって特定営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
一般建設業の営業所技術者となる要件を満たしたうえで、元請として請け負った4,500万円以上の大工工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有している場合などが該当します。
なお、この4,500万円は、特定建設業許可が必要になる下請代金5,000万円の基準とは別のものです。
大工工事業の一般建設業許可では、建築施工管理技士や建築士等の資格、指定学科+実務経験、10年以上の実務経験などによって営業所技術者の要件を満たすことができます。
また、建築工事または内装仕上工事との一定の実務経験の組み合わせによって、10年に満たない場合でも要件を満たせるケースがあります。
実務経験を組み合わせる場合は、どの業種でも自由に合算できるわけではありません。
行政書士本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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