福岡県で個人事業主が建設業許可を取得する方法|要件・必要書類・費用を行政書士が解説

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

「個人事業主でも建設業許可は取れる?」「法人化しないと建設業許可は取得できない?」というご相談をいただくことがありますが、個人事業主のままでも建設業許可を取得することは可能です。

一方、建設業を営んでいるすべての個人事業主に建設業許可が必要なわけではありません。建設業法上の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。

この記事では、福岡県で建設業を営む個人事業主の方に向けて、建設業許可が必要になるケース、許可を取得するための要件、必要書類、申請の流れなどを詳しく解説します。

個人事業主でも建設業許可は取得できる

建設業許可は、法人だけを対象とした制度ではありません。個人事業主であっても、許可要件を満たせば建設業許可を取得することができます。

「まず法人を設立しないと許可を取れない」と思われている方もいますが、法人化は必須ではありません。
実際に、個人事業主本人のこれまでの経営経験や実務経験を使って建設業許可を申請するケースも多くあります。

個人事業主に建設業許可が必要になるのはどんな場合?

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合は、原則として建設業許可が必要です。
ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業法上の許可を受けずに営業することができます。

  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

したがって、例えば管工事、電気工事、内装仕上工事などで1件500万円以上(税込)の工事を請け負う場合には、原則として対応する業種の建設業許可が必要です。

なお、電気工事業など、建設業許可以外の法令による登録・届出等が必要となる業種もあります。

建設業許可の500万円基準について詳しくはこちら

個人事業主が建設業許可を取得するための主な要件

個人事業主が建設業許可を取得する場合も、基本的な許可要件は法人の場合と同じです。
主に次の要件を確認していきます。

1.建設業の経営経験などがあること

建設業許可では、建設業の経営を適正に行うことができる体制が求められます。

個人事業主の場合、代表的な方法として、本人が建設業の個人事業主として5年以上の経営経験を有している場合には、経営業務の管理責任者等の要件を満たせる可能性があります。

福岡県で個人事業主としての経営経験を証明する場合、標準的な確認資料として、必要期間の確定申告書や契約書等が使用されます。
福岡県のチェックリストでは、個人事業主としての経営経験について、確定申告書の写しと契約書等を原則年1件以上確認する取扱いが示されています。

そのため、「5年以上個人で建設業をしている」という事実だけでなく、その期間に実際に建設業を営んでいたことを資料で証明できるかが重要です。

経営業務の管理責任者等について詳しくはこちら

2.営業所技術者等の要件を満たすこと

建設業を営む営業所には、許可を取得する業種について一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を置く必要があります。

一般建設業の場合、主に次のような方法で要件を満たすことができます。

  • 取得したい業種に対応する国家資格等を持っている
  • 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
  • 取得したい業種について10年以上の実務経験がある
  • 一定の技術検定の第一次検定合格後、所定の実務経験がある

個人事業主本人がこれらの要件を満たしていれば、本人を営業所技術者等として申請することも可能です。

営業所技術者等の資格・実務経験について詳しくはこちら

3.財産的基礎があること

一般建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎が必要です。次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

例えば、500万円以上の資金調達能力によって要件を満たす場合、福岡県では500万円以上の残高証明書や融資証明書などで確認する方法があります。

なお、残高証明書を使用する場合は、申請日前30日以内の日の残高を証明したものが必要となるため、取得するタイミングにも注意が必要です。

4.誠実性があること

建設業許可では、請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことも要件となっています。

5.欠格要件に該当しないこと

建設業法では、建設業許可を受けることができない欠格要件が定められています。

例えば、一定の刑に処せられてから所定の期間を経過していない場合や、一定の理由による建設業許可の取消しから5年を経過していない場合、暴力団員等に該当する場合などです。

適切な社会保険への加入も必要

社会保険の適用事業所に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について適切に加入していることも建設業許可の要件となります。

個人事業主の場合は、従業員数や雇用状況などによって社会保険の加入義務が異なるため、ご自身の事業所がどの保険の適用対象となるか確認する必要があります。

個人事業主でも営業所が必要

建設業許可を取得するためには、個人事業主の場合でも、建設業を営む営業所の実態が必要です。

福岡県では、建設業許可の新規申請時などに、営業所の外観・入口・内部などを撮影した写真を提出し、営業所としての実態について確認を受けます。

自宅を営業所として申請する場合もありますが、実際に建設工事の見積り・契約等を行うことができる事務所としての実態があるかなどを確認する必要があります。

福岡県では2026年3月に営業所写真の提出様式・チェックリストが改訂されていますので、申請時には最新の様式を確認しましょう。

福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」

福岡県知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業許可が「都道府県知事許可」になるか「国土交通大臣許可」になるかは、工事をする地域ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。

  • 福岡県知事許可:建設業を営む営業所が福岡県内だけにある場合
  • 国土交通大臣許可:建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合

例えば、建設業を営む営業所が福岡県内に1か所だけであれば、福岡県知事許可となります。
この場合でも、熊本県・佐賀県・東京都など、福岡県外の工事を請け負うことは可能です。

福岡県知事許可だと、福岡県内の工事しかできないの?
行政書士本田奈美
いいえ!福岡県知事許可でも全国の工事を請け負うことができます。知事許可か大臣許可かは工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどの都道府県に設けているかで決まります。

福岡県で個人事業主が建設業許可を申請するときの主な必要書類

建設業許可の必要書類は、どの要件で申請するかによって異なります。
福岡県知事許可を個人事業主として新規申請する場合、主に次のような書類・確認資料を準備します。

  • 建設業許可申請書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者等に関する書類
  • 経営経験を証明する確定申告書・契約書等
  • 営業所技術者等に関する書類
  • 資格証、卒業証明書、実務経験証明書など
  • 社会保険の加入状況を確認する資料
  • 個人事業主用の貸借対照表・損益計算書
  • 個人事業税の納税証明書
  • 財産的基礎を確認する資料
  • 営業所の写真など
  • 身分証明書等の欠格要件を確認する資料

特に、個人事業主としての経営経験や営業所技術者等の実務経験を使用する場合は、過去の確定申告書、契約書、注文書、請求書などの資料が重要になります。

「経験年数は十分あるけれど、昔の資料が残っていない」という理由で証明が難しくなるケースもあるため、申請書を作成する前に、まず証明資料が揃うか確認することをおすすめします。

個人事業主が建設業許可を取得するまでの流れ

福岡県で建設業許可を取得する場合は、おおむね次の流れで準備を進めます。

  1. 取得したい建設業の業種を確認する
  2. 経営業務の管理責任者等の要件を確認する
  3. 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する
  4. 経営経験・実務経験を証明する資料を集める
  5. 500万円の財産的基礎などその他の許可要件を確認する
  6. 営業所の要件を確認し、写真等を準備する
  7. 建設業許可申請書を作成する
  8. 管轄の県土整備事務所等へ申請する
  9. 福岡県による審査を受ける
  10. 許可通知を受ける

福岡県知事許可の新規申請について、福岡県が公表している標準処理期間は2か月です。
ただし、この期間には申請前の資料収集期間は含まれません。また、補正や追加資料が必要になった場合は、その分時間がかかることがあります。

個人事業主の建設業許可申請にかかる費用

福岡県知事許可を新規申請する場合、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請する場合の申請手数料は9万円です。

行政書士へ申請手続きを依頼する場合は、この申請手数料とは別に行政書士報酬が必要となります。

建設業許可の費用について詳しくはこちら

個人事業主が建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得する大きなメリットは、軽微な建設工事の範囲を超える工事を適法に請け負えるようになることです。

例えば、建築一式工事以外では、許可を取得することで500万円以上(税込)の工事を請け負うことができるようになります。

また、元請会社や取引先から「建設業許可を取得してほしい」と求められている場合にも、許可を取得することで取引できる工事の範囲を広げることができます。

建設業許可を取得した後にも手続きが必要

建設業許可は取得して終わりではありません。

許可取得後は、毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
また、営業所や営業所技術者等などに変更があった場合には変更届が必要となり、建設業許可自体も5年ごとに更新する必要があります。

将来法人化する予定がある場合は事前に確認を

個人事業主として建設業許可を取得した後に法人化する場合、個人で取得した許可を何も手続きせずそのまま法人名義で使用することはできません。

現在は、一定の要件を満たしたうえで事前に認可を受けることにより、事業譲渡によって建設業許可を承継できる制度があります。
法人化を予定している場合は、「個人で先に許可を取得するのか」「法人化と許可の承継をどのような順番で行うのか」を事前に検討しておくことが重要です。

許可が必要な工事を無許可で請け負わないよう注意

建設業許可を受けていない事業者が、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うと、建設業法違反となる可能性があります。

「500万円を少し超えるだけだから大丈夫」「工事を分割すれば500万円未満になる」といった判断は危険です。
工事金額や契約内容によって許可の要否に迷う場合は、契約前に確認することをおすすめします。

まとめ|個人事業主でも要件を満たせば建設業許可を取得できます

個人事業主であっても、建設業許可の要件を満たせば法人化することなく許可を取得することができます。

特に重要なのは、個人事業主としての経営経験や工事の実務経験について、必要な年数だけでなく、過去の確定申告書・契約書・注文書・請求書などによって証明できるかどうかです。

「自分の経験で建設業許可を取得できるのか」「昔の請求書が一部しか残っていない」「どの業種の許可を取ればよいのか分からない」という場合は、申請準備を始める前に要件を確認しておくとスムーズです。

当事務所では、福岡県の個人事業主の方の建設業許可申請をサポートしております。
経営経験・実務経験の確認や、「現在お持ちの資料で証明できるか」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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