福岡で行政書士をしている本田奈美です!
福岡県で法人が建設業許可を新規申請する場合、建設業許可申請書だけでなく、経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験、常勤性、財産的基礎、営業所の実態などを確認するためのさまざまな書類が必要になります。
また、必要書類は「資格で営業所技術者等の要件を満たす場合」「実務経験で要件を満たす場合」など、会社の状況や証明方法によって異なります。
この記事では、福岡県知事の一般建設業許可を法人が新規申請する場合を中心に、主な申請書類と確認資料について解説します。
※本記事は2026年8月時点の福岡県の建設業許可申請等の手引き・チェックリストをもとに作成しています。
目次
建設業許可申請では、大きく分けて「申請書類」と「確認資料」を準備します。
特に確認資料は、申請する会社や役員、営業所技術者等の状況によって必要なものが変わります。
そのため、単純に「この書類を全部揃えれば申請できる」というものではなく、まずはどの方法で許可要件を満たすのかを確認することが重要です。
まず、建設業許可申請書(様式第1号)をはじめとする、所定の申請書類を作成します。
新規申請では、主に次のような書類を作成します。
このほか、会社や申請内容によって必要となる書類があります。
法人の場合は、定款を提出します。
会社設立後に商号や目的などを変更している場合は、現在の会社の状況と定款の内容が一致しているか確認しておきましょう。
法人の商号、本店所在地、目的、資本金、役員などを確認するため、商業登記の全部事項証明書を提出します。
建設業許可申請では、登記上の会社情報と申請書の記載内容が一致しているか確認されます。
建設業許可では、税務申告で使用した決算書をそのまま提出するのではなく、その決算書をもとに建設業法で定められた様式の財務諸表を作成します。
法人の場合は、主に次の書類を作成します。
会社の規模によっては附属明細表も必要となります。
福岡県知事許可を申請する法人の場合は、法人事業税の納税証明書を提出します。
「法人税の納税証明書」ではありませんので注意しましょう。
また、福岡県のチェックリストでは、単に「未納がないこと」を証明する納税証明書ではなく、法人事業税についての所定の納税証明書が必要とされています。
会社を設立したばかりで、まだ最初の決算を迎えていない場合は、県税事務所へ提出した「法人等設立届」の写しを提出します。
建設業許可を取得するためには、建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等を置くなど、経営業務を適正に管理できる体制が必要です。
一般的な経営経験の要件で申請する場合は、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書」や略歴書などを作成します。
さらに、過去の役員経験や個人事業主としての経営経験を使用する場合は、その期間を確認するための資料が必要です。
証明方法によって、過去の登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書などを使用することがあります。
建設業を営む営業所には、許可を取得する業種について一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を置く必要があります。
申請では、営業所技術者等証明書(様式第8号)を作成し、どの要件で営業所技術者等になるのかに応じた確認資料を提出します。
実務経験で申請する場合には、必要な経験年数について、実際に申請業種の工事に従事していたことを資料で証明する必要があります。
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等は、原則として申請する営業所に常勤している必要があります。
そのため、資格や経験を証明する資料とは別に、その会社で常勤していることを確認するための資料も必要です。
常勤性の確認資料は、役員・従業員の別や加入している社会保険などによって異なるため、福岡県の最新のチェックリストを確認して準備します。
建設業許可では、社会保険の適用事業所に該当する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について適切に加入していることが必要です。
申請時には「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」を作成し、加入状況を確認できる資料を提出します。
必要となる確認資料は加入している保険や会社の状況によって異なるため、個別に確認が必要です。
一般建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎が必要です。
代表的な要件として、自己資本が500万円以上ある場合には、提出する財務諸表から確認します。
自己資本500万円以上の要件を満たさない場合でも、500万円以上の資金調達能力があることを証明することで要件を満たせる場合があります。
福岡県では、例えば500万円以上の預金残高証明書や融資証明書などが確認資料として示されています。
建設業許可申請では、対象となる役員等について「登記されていないことの証明書」が必要になります。
これは法務局で取得する証明書です。
次に説明する市区町村発行の「身分証明書」とは別の書類ですので注意しましょう。
対象となる役員等について、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」も必要です。
ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
外国籍の方については、福岡県のチェックリスト上、身分証明書に代えて国籍が記載された住民票を提出します。
福岡県では、新規の建設業許可申請時に、営業所の実態を確認するための写真等を提出します。
2026年4月1日以降の申請では、2026年3月に改訂された「建設業営業所チェックリスト」と「建設業営業所写真貼り付け台紙」を使用します。
営業所の外観や入口、事務所内部など、福岡県が指定する内容が確認できるように写真を撮影する必要があります。
ここまで主な必要書類をご紹介しましたが、実際にはすべての法人で同じ書類を準備するわけではありません。
例えば営業所技術者等についても、
といった違いによって必要な確認資料が変わります。
経営業務の管理責任者等についても、現在の会社での役員経験を使用するのか、過去の会社での役員経験や個人事業主としての経験を使用するのかによって、必要な証明資料が異なります。
そのため、最初に「どの要件で申請するのか」を確認し、その要件に合わせて必要書類を集めることが重要です。
福岡県知事許可を紙で申請する場合、管轄する県土整備事務所によって提出部数が異なります。
副本はコピーで構いません。
なお、福岡県では建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用した電子申請にも対応しています。
建設業許可の申請書類や確認資料は、法改正や福岡県の運用変更によって変更されることがあります。
実際に福岡県では、営業所技術者等の名称変更、常勤性の確認資料の変更、営業所写真の様式改訂などが行われています。
申請する際は、必ず福岡県が公開している最新の手引き・チェックリストを確認しましょう。
福岡県で法人が建設業許可を新規取得する場合、多くの申請書類・確認資料を準備する必要があります。
特に、経営業務の管理責任者等の経営経験や営業所技術者等の実務経験を使用する場合は、過去の契約書・注文書・請求書などの資料が必要になることがあります。
「必要な経験年数はあるけれど、どの資料を提出すればよいか分からない」というケースも少なくないため、申請書の作成を始める前に、まず許可要件と証明方法を確認することをおすすめします。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、会社の状況に応じた必要書類のチェックリストを作成し、書類の取得方法や証明方法の確認から申請までサポートしております。
「自社が許可要件を満たしているか知りたい」「どの書類を集めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
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