建設業許可なしで500万円以上の工事をするとバレる?発覚するケース・分割契約・罰則を解説

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円以上(税込)となる工事を請け負う場合、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。

「500万円を超えなければ大丈夫」「請求書を分ければバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、軽微な建設工事とされるのは500万円未満の工事です。そのため、500万円ちょうどの工事も建設業許可が必要となります。

また、「請求書を分ける」「契約を2つに分ける」といった方法で、単純に許可が不要になるわけではありません。

この記事では、建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負った場合に、どのような場面で発覚する可能性があるのか、500万円基準の考え方や分割契約、支給材料、無許可営業の罰則について解説します。

※この記事でいう「500万円基準」は建築一式工事以外の建設工事についての基準です。建築一式工事の場合は、1件1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。

建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら

500万円以上の工事を無許可で請け負うことはできない

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには工事の種類に応じた建設業許可を受ける必要があります。

建築一式工事以外では、軽微な建設工事は1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です。

したがって、例えば管工事を税込500万円で請け負う場合には、管工事業の建設業許可が必要となります。

「500万円を超えたら許可が必要」ではなく、500万円以上で許可が必要という点に注意しましょう。

税込500万円ちょうどの工事なら、建設業許可はいらない?
行政書士本田奈美
必要です!軽微な建設工事とされるのは500万円「未満」の工事なので、税込500万円ちょうどの工事は建設業許可が必要となります。

建設業許可なしで500万円以上の工事をするとどうやってバレる?

「500万円以上の工事を無許可で請け負っても、行政には分からないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、建設工事では契約書・注文書・請求書・工事台帳などに、工事内容や請負金額が記録として残ります。

また、元請会社や発注者から、建設業許可証の写しや許可番号の提出を求められることもあります。

さらに、取引上のトラブルや関係者から行政庁への相談・通報などをきっかけに、建設業許可の有無や実際の工事金額が確認される可能性もあります。

そのため、「バレなければ大丈夫」と考えるのではなく、許可が必要となる規模の工事を請け負う可能性がある場合には、契約前に建設業許可を取得しておくことが重要です。

請求書を分ければバレない?500万円基準は変わりません

例えば、税込600万円の工事について300万円ずつ2枚の請求書を発行しても、それだけで「300万円の工事が2件」になるわけではありません。

建設業許可の500万円基準は、請求書を何枚発行したかではなく、1件の建設工事についていくらで請け負ったのかを基準に判断します。

そのため、実態として1件600万円の工事であれば、請求書だけを300万円ずつに分けても600万円の工事として考える必要があります。

契約そのものを分ければ500万円未満にできる?

請求書だけでなく、契約自体を複数に分けた場合にも注意が必要です。

同一の建設業を営む者が、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、それぞれの契約金額を合計して500万円基準を判断します。

例えば、本来1件600万円の工事を「前半300万円・後半300万円」の2契約にしたからといって、当然に建設業許可が不要になるわけではありません。

一方で、工事内容や発注時期などから見て、それぞれが実質的に別の工事であり、契約を分ける正当な理由がある場合まで一律に合算されるわけではありません。

分割契約に該当するかどうかは、契約書の名称だけではなく、工事内容や契約の経緯などを踏まえて判断する必要があります。

注文者から支給された材料も500万円に含まれる

500万円基準で見落としやすいのが、注文者から材料の提供を受ける場合です。

注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格、または市場価格と運送費を請負代金に加えた金額で判断します。

例えば、工事代金が450万円であっても、注文者から100万円相当の材料が支給される場合には、500万円未満の軽微な建設工事には該当しません。

「自社が請求する金額だけ見れば500万円未満だから大丈夫」と判断しないよう注意しましょう。

500万円は税込で判断する

建設業許可の500万円基準は、消費税を含んだ金額で判断します。

例えば、税抜460万円の工事であっても、消費税を加えた請負金額が500万円以上となる場合には、軽微な建設工事には該当しません。

見積書や契約書を確認するときは、税抜金額だけではなく税込金額を確認することが重要です。

工事の種類ごとに金額を分ければ大丈夫?

1つの工事の中に、塗装工事・足場工事・防水工事など複数の工種が含まれることがあります。

この場合も、見積書や請求書上で工種ごとに金額を分けただけで、直ちにそれぞれ別の工事として500万円基準を判断できるとは限りません。

建設業法には「附帯工事」という考え方があり、主たる工事を施工するために必要となる従たる工事などは、主たる工事とあわせて扱われる場合があります。

複数の工種を含む工事については、どの業種の工事に該当するのか、主たる工事と附帯工事の関係にあるのかなどを個別に確認する必要があります。

無許可で建設業を営んだ場合の罰則

建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに建設業を営んだ場合は、建設業法違反となります。

建設業法では、無許可で建設業を営んだ場合について、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。

また、情状によっては拘禁刑と罰金の両方が科される場合もあります。

罰則だけでなく、違反の内容や処分によっては、元請会社や取引先との関係や将来の建設業許可申請にも影響する可能性があります。

「500万円未満なら大丈夫」と思ったときこそ契約前に確認を

500万円基準では、単純に請求書に記載された金額だけを見ればよいとは限りません。

分割契約、注文者からの支給材料、複数工種を含む工事などでは、実際の契約内容によって判断が変わることがあります。

特に、500万円前後の工事を受注する場合には、契約を締結してから「実は建設業許可が必要だった」とならないよう、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ|500万円以上の無許可工事は「バレなければ大丈夫」ではありません

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、原則として工事に対応する建設業許可が必要です。

特に注意したいのは、

  • 500万円ちょうどでも許可が必要
  • 請求書を分けても工事金額は変わらない
  • 正当な理由のない分割契約は合計額で判断する
  • 注文者から支給された材料の価格も加算する
  • 500万円基準は消費税込みで判断する

という点です。

建設工事では契約書や請求書などの記録が残り、取引先から許可の確認を求められることもあります。「バレなければ大丈夫」と考えず、500万円以上の工事を受注する可能性がある場合には、早めに建設業許可の取得を検討しましょう。

当事務所では福岡県の建設業許可について、「この工事は500万円基準に該当する?」「この契約内容なら許可が必要?」「許可を取るなら何から準備すればいい?」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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