建設業許可を福岡で取得する方法を福岡の行政書士が解説します

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

建設業許可は、建設業を営むときに持っていたほうが良い法的な許可です。この許可を取得することで、一定の基準を満たした企業として信頼を得ることができます。福岡で建設業許可を取得したい場合はどうしたらよいでしょうか?この記事では、福岡県で建設業許可を取得するための具体的な手順や注意点について、詳しく解説していきます。

福岡、熊本に営業所があるんだけど、申請は福岡県でも熊本県でもどちらでもいい?
行政書士本田奈美
営業所が県を跨ぐ場合は、大臣許可が必要です!主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局や地方運輸局に書類を提出することとなります。

そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業を行うために必要な国または都道府県からの許可です。具体的には、建設業を営むにあたり、一定規模以上の工事を受注・施工するためには、この許可が必須となります。軽微な工事以外の工事を行う場合、建設業許可は、法人・個人を問わず必要で、取得せずに営業を行うことは法律で禁じられています。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!

許可の種類

建設業許可には、大きく分けると以下の2種類があります。

  • 一般建設業許可: 下請けの数が少なく、かつ元請としての契約がない場合などに適用される許可です。
  • 特定建設業許可: 元請として大規模な工事を行う場合に必要な許可です。下請けに一定の規模以上の工事を出す場合にも、特定建設業許可が必要です。

また、建設業の許可は29種類の工事業種に分かれており、業種ごとに許可を取得する必要があります。
29の業種区分についてはこちらをご参照ください!

福岡で建設業許可を取得するための基準と条件

福岡で建設業許可を取得するためには、以下の基準や条件を満たしている必要があります。
基本的にはどこの県でも求められる要件は同じですが、必要書類の提出に関して地域によってルールが異なります。 詳細のルールについては
福岡県の建設業申請等の手引きをご確認ください。

経営業務の管理責任者等の設置

福岡で建設業許可を取得する際、経営業務の管理責任者等の設置をしなければなりません。以前は、建設業に関し5年以上の経営経験、または、補佐(役員に準ずる地位)の経験6年が必須でしたが、2020年の法改正により、常勤役員の方にこれらの経営経験がなくとも、「常勤役員を直接に補佐する者」がいれば、経営業務管理責任者になれるというルールが追加されました。
より詳しく知りたい方はこちらをご参照ください!

専任技術者

建設業許可を取得するためには、工事を適切に指導監督する技術者が必要です。この技術者を「専任技術者」といいます。専任技術者には、以下のいずれかの資格・経験が求められます。

  • 国家資格を持っている場合: 一級建築士や一級施工管理技士など、指定された国家資格を保有していること。
  • 実務経験を有している場合: 建設業に従事した実務経験が10年以上ある場合。
  • 指定学科を卒業している場合: 指定学科(建築学科や土木工学科など)を卒業し、さらに5年以上の実務経験がある場合。

必要な資格や経験についてはこちらの記事をご参照ください!

財産的基礎

申請者には、一定の財産的基礎があることが求められます。

  • 一般建設業許可では、具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
    • 自己資本が500万円以上であること
    • 500万円以上の資金調達能力を有すること
    • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
  • 特定建設業許可では、以下のすべての条件を満たす必要があります。
    • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    • 流動比率が75%以上であること
    • 資本金の額が2,000万円以上であること
    • 自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件の確認

申請者が建設業許可を取得する際、過去に一定の法律違反や不正行為を行っていないことが求められます。具体的には、過去に刑事罰を受けたことがないか、申請書類に虚偽記載がないかなどが審査されます。

欠格要件について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください!

福岡で建設業許可を取得したい場合の申請先

福岡県内での建設業許可申請は、主たる営業所の所在地の管轄場所行います。福岡市や北九州市のような大都市では、これらの自治体ごとに独自の窓口が設置されています。申請の際は、事前にどの窓口に提出するべきかを確認しておくことが重要です。

申請先はこちらでご確認ください!

福岡での建設業の需要と市場

福岡は、九州地方の中心的な都市であり、建設業の需要が非常に高い地域です。特に、福岡市やその周辺地域では、新築住宅や商業施設の建設が活発に行われています。このため、建設業許可を取得して活動するには絶好のエリアといえます。しかし、同時に競争も激しいため、許可を取得した後は、高品質な施工と信頼性の高い業務運営が求められます。

建設業許可取得後の義務と注意点

建設業許可を取得した後も、事業者として守らなければならない義務や注意点があります。これらを怠ると、許可の取消しや罰則を受ける可能性があるため、注意が必要です。

決算終了後の変更届の提出

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出する義務があります。この届出は、事業年度終了後4ヶ月以内に行わなければなりません。福岡県内で事業を行っている場合、この変更届は初回の申請と同じく主たる営業所の所在地の管轄場所に提出します。

許可の更新手続き

建設業許可は、取得して終わりではなく、定期的に更新する必要があります。許可の有効期間は5年間であり、更新を希望する場合は、有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きも、初回の許可申請と同様に書類の準備や提出が必要です。福岡県内での更新手続きも、初回の申請と同じく主たる営業所の所在地の管轄場所で行います。

社内体制の整備

許可を取得した後は、社内の体制を整えることが重要です。特に、経営業務管理責任者や専任技術者の役割を明確にし、適切な業務管理が行えるようにしましょう。また、財務状況の管理や労働基準法などの法令遵守についても、日常的にチェックを行い、トラブルの未然防止に努めることが求められます。

まとめ

福岡で建設業許可を取得するためには、地域特有のルールや手続きに注意しながら、正確に申請を行うことが重要です。申請前に、必要な条件や書類を確認し、提出先や提出期限に遅れないように計画的に進めることが成功の鍵となります。また、許可取得後も、義務や注意点を守りながら、適切な事業運営を行っていくことが求められます。

当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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