建築一式工事以外の建設工事では、原則として工事1件の請負代金が500万円以上となる場合、その工事に対応する建設業許可が必要です。
500万円の基準や軽微な工事についてはこちらの記事をご参照ください!
では、600万円の工事を300万円ずつの2つの契約に分ければ、それぞれ500万円未満となり、建設業許可は不要になるのでしょうか?
結論からいうと、同一の建設業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、原則として各契約の請負代金を合算して判断します。
ただし、「正当な理由に基づいて契約を分割した場合」には例外があります。
この記事では、建設業許可における分割契約の考え方について詳しく解説します。
目次
建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、建設業法上の「軽微な建設工事」に該当します。
しかし、一つの工事について契約書を複数に分ければ、それぞれを別々の工事として500万円未満かどうか判断できるわけではありません。
同一の建設業者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金を合計して判断します。
例えば、本来一つの工事として完成させる600万円の工事について、
・契約①:300万円
・契約②:300万円
と2つの契約に分けたとします。
契約書上はどちらも500万円未満ですが、正当な理由のない分割であれば、300万円+300万円=600万円として建設業許可の要否を判断します。
したがって、建築一式工事以外の工事であれば、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要になります。
行政書士本田奈美 ここで注意したいのが、「工事を複数の契約に分けること自体が禁止されているわけではない」という点です。
建設業許可の金額基準では、「正当な理由に基づいて契約を分割した場合」については、原則的な合算の取扱いから除かれています。
そのため、「分割契約をした=直ちに建設業法違反」というわけではありません。
重要なのは、なぜ契約を分けたのか、実際の工事内容がどのようなものなのかなどを踏まえて、その分割に正当な理由があるかどうかです。
建設業許可のルールでは、「正当な理由に基づいて契約を分割した場合」は合算の例外とされています。
ただし、「どのような場合であれば必ず正当な理由として認められる」という一律の基準が示されているわけではありません。
契約を分けた経緯、工事の内容や施工時期、それぞれの工事の独立性など、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。
そのため、「工期が違うから必ず別工事」「工事内容が違うから必ず合算しなくてよい」と自己判断するのではなく、500万円前後の工事を複数契約に分ける場合には、事前に確認しておくことをおすすめします。
特に注意したいのが、実質的には一つの工事であるにもかかわらず、建設業許可の500万円基準を下回るためだけに契約を形式的に分割するケースです。
正当な理由のない分割であれば、各契約の請負代金は合算して判断されます。
その結果、合計額が500万円以上となる建築一式工事以外の工事を、対応する建設業許可を持たずに請け負った場合には、建設業法違反となります。
「契約書では1件500万円未満だから大丈夫」という形式だけで判断しないことが重要です。
行政書士本田奈美 分割契約の判断とあわせて注意したいのが、注文者から材料の提供を受ける場合です。
注文者が工事に使用する材料を提供する場合には、その材料の市場価格、または市場価格と運送費を請負代金に加えて建設業許可の金額基準を判断します。
そのため、契約ごとの請負代金だけを見ると500万円未満であっても、分割契約の合算や支給材料を考慮すると500万円以上となる場合があります。
500万円の判定方法や支給材料については、こちらの記事で詳しく解説しています。
一つの工事について複数の契約を締結する場合には、次の点を確認しておきましょう。
・実質的に一つの工事を完成させるための契約ではないか
・同一の建設業者が複数の契約を請け負っていないか
・各契約の請負代金を合算すると500万円以上にならないか
・契約を分割したことに正当な理由があるか
・注文者から支給される材料がないか
特に、500万円前後の工事を複数の契約に分けて請け負う場合には、契約前に建設業許可の要否を確認しておくことが重要です。
建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可は必要ありません。
ただし、同一の建設業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合には、正当な理由による分割を除き、各契約の請負代金を合算して判断します。
そのため、600万円の工事を300万円ずつの契約に分けたからといって、自動的に建設業許可が不要になるわけではありません。
一方で、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は合算の例外となるため、「分割契約そのものが禁止されている」と考えるのも正確ではありません。
契約を分けた理由や実際の工事内容によって判断が変わるため、「複数契約にしているけれど合算される?」「この工事は建設業許可が必要?」と判断に迷う場合には、契約を締結する前に確認しておきましょう。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、「複数の契約を合算すると500万円を超えるけれど許可は必要?」「この分割には正当な理由がある?」「これから請け負う工事に建設業許可が必要?」といったご相談にも対応しております。
初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
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