福岡で行政書士をしている本田奈美です!
「500万円未満の解体工事なら、建設業許可も登録も必要ない?」
「リフォームに伴う撤去工事でも、解体工事業登録は必要?」
解体工事を請け負う場合、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的な専門工事では、税込500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合、原則として建設業許可は必要ありません。
しかし、解体工事については注意が必要です。
500万円未満の解体工事であっても、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っていない場合は、原則として解体工事業登録が必要となります。
登録が必要な事業者が無登録で解体工事業を営んだ場合は、罰則の対象となる可能性もあります。
この記事では、福岡県で解体工事を行う場合の解体工事業登録について、建設業許可との違い、リフォーム工事の取扱い、技術管理者の要件、必要書類、費用や申請先まで詳しく解説します。
目次
建設リサイクル法における解体工事とは、建築物その他の工作物の全部または一部を解体する建設工事をいいます。
また、解体工事業とは、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。
自社で解体工事を施工する場合だけでなく、請け負った解体工事を他の事業者に施工させる場合も含まれます。
解体工事業を営む場合、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合を除き、原則として解体工事業登録が必要です。
建設業許可が必要となる金額の基準と、解体工事業登録が必要になるかどうかは、分けて考える必要があります。
1件の請負代金が税込500万円未満の解体工事のみを請け負う場合、建設業許可は原則として不要です。
ただし、解体工事業を営む場合は、工事を行う都道府県で解体工事業登録を受ける必要があります。
例えば、300万円の建物解体工事だけを請け負う事業者でも、一定の建設業許可を持っていなければ、原則として解体工事業登録が必要です。
1件の請負代金が税込500万円以上の解体工事を単独で請け負う場合には、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。
解体工事業登録だけでは、500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。
また、土木工事業や建築工事業の許可を持っている場合でも、それだけで500万円以上の解体工事を単独で請け負えるわけではありません。工事内容に応じた許可業種を確認する必要があります。
建設業許可が必要となる金額については、 500万円未満の軽微な建設工事についての記事 もご参照ください。
次のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、解体工事業登録を別途受ける必要はありません。
ただし、解体工事業登録が不要になることと、請け負う解体工事について必要な建設業許可を持っていることは、別の問題です。
特に、500万円以上の解体工事を単独で請け負う場合は、原則として解体工事業の許可が必要となるため注意しましょう。
リフォームに伴う撤去工事については、工事の目的や施工内容によって、解体工事業登録が必要な場合と不要な場合があります。
国土交通省の取扱いでは、建築物の全部や一部を除却するための解体工事を請け負う場合、原則として登録が必要です。
一方、主たる別の工事を行うための付帯工事として解体工事を行う場合は、解体工事業登録が不要となる場合があります。
例えば、設備工事に伴って配管を通すために壁や床版に穴を開ける工事や、屋根ふき材の交換に伴い、傷んだ屋根版の一部を交換する工事などが挙げられます。
ただし、付帯工事に該当するかどうかは、実際の工事内容や契約内容によって判断する必要があります。
また、建築物の構造耐力上主要な部分である壁や柱などを取り壊す場合についても、工事の目的や除却の範囲などを確認する必要があります。
「リフォームだから登録不要」「壁を撤去するから必ず登録が必要」と一律に判断することはできません。
工事内容によって判断が分かれる場合は、見積書や施工内容が分かる資料を用意し、着工前に行政庁へ確認することをおすすめします。
解体工事業登録の大きな特徴は、解体工事を実際に行う都道府県ごとに登録が必要となることです。
例えば、営業所が福岡県にしかなくても、福岡県と佐賀県の両方で解体工事を行う場合は、原則として福岡県と佐賀県のそれぞれで登録を受ける必要があります。
これは建設業許可と異なる点です。建設業許可の場合は、許可を受けた業種について、営業所を設けていない都道府県でも工事を施工できます。
解体工事業登録と建設業許可には、請け負える工事の金額や施工できる地域、必要な技術者などに違いがあります。
将来的に500万円以上の解体工事を単独で請け負う予定がある場合は、解体工事業登録だけでなく、建設業許可の取得も検討しておきましょう。
解体工事業登録を受けるには、解体工事について技術上の管理を行う「技術管理者」を選任する必要があります。
技術管理者の要件を満たす方法は、大きく分けて次の2つです。
資格がない場合でも、解体工事について一定の実務経験があれば、技術管理者の要件を満たせる場合があります。
必要となる実務経験年数は、学歴や指定講習の受講状況によって異なります。
ご自身の学歴と講習の受講状況から、必要な年数を確認してみましょう。
| 学歴等 | 通常 | 指定講習受講者 |
|---|---|---|
| 指定学科の大学・高専卒 | 2年 | 1年 |
| 指定学科の高校卒 | 4年 | 3年 |
| 上記以外 | 8年 | 7年 |
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
指定学科は、土木工学、建築学、都市工学、交通工学に関する学科などです。
また、指定講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」をいいます。
なお、実務経験については、経験年数だけでなく、解体工事に従事していた事業者の登録・許可状況などについても確認が必要です。
福岡県では、次のような資格・試験の合格者が技術管理者の要件として認められています。
建設業法による技術検定
技術士・建築士
技能検定
その他の指定試験
資格の種類や取得時期によって確認事項が異なる場合があります。申請前に資格証や合格証明書を確認しておきましょう。
福岡県で新規登録を申請する場合、主に次のような書類が必要です。
技術管理者の要件を実務経験で証明する場合は、実務経験証明書が必要です。
また、学歴や指定講習を利用する場合は、卒業証明書や講習修了証の写しなども必要になります。
実務経験の証明者が本人の場合は、同業者による証明が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
法人の場合は、法人としての調書に加え、役員等の調書も必要です。書類によって発行後3か月以内などの条件があるため、申請時期に合わせて準備することが重要です。
必要書類や申請様式については、 福岡県「解体工事業者の登録について」 をご確認ください。
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
5年を超えて引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新申請では、新規登録と同様の申請書類が必要となります。余裕をもって準備を進めましょう。
福岡県の解体工事業登録にかかる申請手数料は、次のとおりです。
福岡県の案内では、申請手数料は福岡県領収証紙で納付することとされています。
行政書士へ申請を依頼する場合は、上記の法定手数料とは別に行政書士報酬が必要となります。
福岡県内に営業所がある場合、書面による申請は、営業所所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課へ提出します。
福岡県内に営業所がない事業者が福岡県で解体工事を行うために登録する場合は、次の4か所で書面申請を受け付けています。
申請先や提出部数については、事前に確認しておきましょう。
解体工事業登録では、一定の欠格要件が定められています。
例えば、次のような場合には登録を受けられないことがあります。
解体工事業登録は、登録を受ければ終わりではありません。
商号・所在地・役員・技術管理者などの登録事項に変更があった場合は、原則として変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更内容に応じて、登記事項証明書や住民票、技術管理者の資格証明書類などの添付が必要になります。
解体工事業者は、営業所とすべての解体工事現場に登録票を掲示する必要があります。
また、請け負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、契約書とともに営業所に備え付ける必要があります。
帳簿は事業年度ごとに整理し、その後5年間保存しなければなりません。
解体工事業登録と、建設リサイクル法に基づく工事ごとの事前届出は、別の手続きです。
例えば、特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出の対象となります。
届出は、原則として発注者または自主施工者が、工事着手の7日前までに行う必要があります。
解体工事業登録を受けていても、対象となる工事については、別途必要な届出や手続きを確認しましょう。
福岡県「建設リサイクル法第10条の届出及び第11条の通知について」
解体工事業を営む場合、500万円未満の工事だからといって、何の登録も必要ないわけではありません。
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を持っていない事業者が解体工事業を営む場合は、原則として工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を受ける必要があります。
一方、リフォームに伴う撤去工事などは、工事の目的や内容によって登録が不要となる場合もあります。登録の要否が不明なときは、着工前に確認しましょう。
また、解体工事業登録で請け負えるのは1件500万円未満の解体工事です。500万円以上の解体工事を単独で請け負う場合には、原則として解体工事業の建設業許可が必要となります。
※本記事は、2026年9月時点で確認できる福岡県および国土交通省の公開情報をもとに作成しています。個別の工事における登録の要否は、実際の施工内容等によって判断されます。
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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