ガラス工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、ガラス工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)の要件について詳しく解説します。
目次
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事を指します。主に建築物にガラスをはめ込んだり、取り付けたりする作業が含まれます。
具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
ガラス工事の一般建設業許可を取得するには、営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)を配置する必要があります。営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を保有している方は、一般建設業のガラス工事の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として認められます。
上記資格がない場合でも、建築学、都市工学の関連学科を卒業し、一定期間の実務経験を積んでいれば申請が可能です。
資格や学歴がない場合でも、ガラス工事に関して10年以上の実務経験があれば営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)の要件を満たします。
また、実務経験が10年に満たない場合でも、緩和措置として、ガラス工事における実務経験が8年以上あり、他業種での実務経験を含めて12年以上となる場合、営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として認められる可能性があります。
ガラス工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
以下の資格を保有している方は、特定建設業のガラス工事の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として認められます。
一般建設業におけるガラス工事の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)要件しか満たさない場合でも、4,500万円以上のガラス工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)として申請が可能です。
本記事では、ガラス工事の建設業許可について、営業所技術者等(旧:専任技術者 / 専技)要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
建設業許可を中心に、経営事項審査・各種許認可手続きをサポートしています。
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