当記事では、建設業許可を取得するための要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「専任技術者」から名称が変更されたものです。
建設業の許可を受けるためには、要件が必要です。
順番に要件を見ていきましょう。
目次
経営業務の管理責任者等の設置と適正な社会保険への加入が必要です。
法人の場合、経営業務の管理責任者として常勤役員を設置する必要があります。個人の場合は、申請者である事業主または支配人を経営業務の管理責任者として指定しなければなりません。経営業務の管理責任者は、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持ち、国土交通省令で定める基準に適合している必要があります。 経営業務の管理責任者としての経験を有している必要があり、経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を5年以上有する者で、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又はその支配人(登記)、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者をいいます。 もっと詳しく国土交通省令で定める基準を知りたい方はこちらへ
令和2年10月1日から、改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務化されています。
建設業許可の申請時には、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入していることが確認されます。加入義務があるにも関わらず加入していない場合は、建設業許可の申請ができません。
営業所技術者とは、建設工事の専門知識を持ち、適切に請負契約を管理する役割を担います。複数の営業所がある場合は営業所ごとに営業所技術者の設置が必要です。営業所技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
対象の国家資格や指定学科のこと、また営業所技術者についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください!
建設業の許可を取得するには、許可申請者(法人または個人)が誠実で公正な事業運営を行っていることが求められます。請負契約の締結や履行に際して不正や不誠実な行為がないことが前提です。法人の場合は、その役員や重要な関係者も同様に誠実であることが求められます。
次のいずれかに該当すること。
次のすべてに該当すること。
申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当する者は、建設業許可を受けることができません。 欠格要件は、具体的には許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年未満の者、暴力団員または暴力団員と関係がある者などがあります。
本記事では、建設業許可を取得するための主要な要件について解説しました。当事務所では建設業許可の申請代行を行なっております。初回相談・お見積もりは無料で対応しております。お気軽にこちらからお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。初回相談無料で、土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
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