建設業許可を取得するための5つの必須要件とそのポイントを福岡の行政書士が解説

当記事では、建設業許可を取得するための要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「専任技術者」から名称が変更されたものです。
建設業の許可を受けるためには、要件が必要です。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
  2. 営業所技術者等の配置
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎等
  5. 欠格要件に該当しないこと

順番に要件を見ていきましょう。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

経営業務の管理責任者等の設置と適正な社会保険への加入が必要です。

経営業務の管理責任者等の設置について

法人の場合、経営業務の管理責任者として常勤役員を設置する必要があります。個人の場合は、申請者である事業主または支配人を経営業務の管理責任者として指定しなければなりません。経営業務の管理責任者は、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持ち、国土交通省令で定める基準に適合している必要があります。 経営業務の管理責任者としての経験を有している必要があり、経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を5年以上有する者で、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又はその支配人(登記)、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者をいいます。 もっと詳しく国土交通省令で定める基準を知りたい方はこちらへ

適正な社会保険への加入

令和2年10月1日から、改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務化されています。
建設業許可の申請時には、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入していることが確認されます。加入義務があるにも関わらず加入していない場合は、建設業許可の申請ができません。

加入義務のない事業所ってどんな事業所?
行政書士本田奈美
健従業員が5名以下の個人事業主の場合、健康保険・厚生年金保険の加入義務がなく、国民健康保険のまま申請できます。また、土建組合などの健康保険組合に加入している場合は、健康保険の適用が除外されますが、厚生年金保険は適用除外になりません。

2.営業所技術者

営業所技術者とは、建設工事の専門知識を持ち、適切に請負契約を管理する役割を担います。複数の営業所がある場合は営業所ごとに営業所技術者の設置が必要です。営業所技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。

一般建設業の営業所技術者になるための要件

  1. 一定の国家資格を有すること
  2. 許可を受けようとする建設業の種類の建設工事について、指定された学科を卒業し、必要に応じた実務経験があること
  3. 許可を受けようとする建設業の種類の建設工事に10年以上の実務経験があること
  4. 複数業種に係る実務経験を有する者

特定建設業の営業所技術者になるための要件

  1. 一定の国家資格を有すること
  2. 指導監督的実務経験を有する者
    前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の営業所技術者要件を満たし、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
    指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者または国土交通大臣が定める考査に合格した者
    ※特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施されていません。

対象の国家資格や指定学科のこと、また営業所技術者についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください!

3.誠実性

建設業の許可を取得するには、許可申請者(法人または個人)が誠実で公正な事業運営を行っていることが求められます。請負契約の締結や履行に際して不正や不誠実な行為がないことが前提です。法人の場合は、その役員や重要な関係者も同様に誠実であることが求められます。

4.財産的基礎等

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと

申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当する者は、建設業許可を受けることができません。 欠格要件は、具体的には許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年未満の者、暴力団員または暴力団員と関係がある者などがあります。

まとめ

本記事では、建設業許可を取得するための主要な要件について解説しました。当事務所では建設業許可の申請代行を行なっております。初回相談・お見積もりは無料で対応しております。お気軽にこちらからお問い合わせください!

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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