建設業許可を取得するためには、「専任技術者」の配置が必要です。特に、専任技術者として認められるためには資格や実務経験が重要なポイントとなります。しかし、具体的にどのような資格が必要で、実務経験がどれだけ求められるのかは、わかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、専任技術者に必要な資格と実務経験の年数について詳しく解説します。資格を持っている場合と持っていない場合で条件が異なるため、この記事を読むことで、最適なキャリアパスや許可申請に役立てることができます。さっそく、専任技術者の資格要件についてみていきましょう。
目次
専任技術者とは、建設業許可を取得するために欠かせない要件の一つであり、技術的な責任を担う者です。この専任技術者が適切に配置されていないと、許可を受けることができません。専任技術者は、会社ごとではなく、各営業所に配置する必要があります。この技術者は、一定の資格や経験を持つ人物で、許可を申請する建設業種に応じた技術的な知識と技能を有していることが求められます。たとえば、土木工事業や建築工事業では、特定の国家資格が必要となります。一方で、資格を持っていなくても、一定年数の実務経験があることで専任技術者として認められるケースもあります。このように、専任技術者の要件は、建設業の種類や申請内容によって異なるため、事前の確認が重要です。では、専任技術者の具体的な資格や経験について詳しくみていきましょう。
建設業許可を取得する際に、専任技術者として認められるためには、一般建設業と特定建設業それぞれで異なる要件があります。ここでは、その資格要件や実務経験について詳しく解説します。
一般建設業の専任技術者になるためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります:
※資格に関しては、国土交通省が出している建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧を参照
指定学科に関しては、国土交通省が出している指定学科一覧を参照
複数業種に係る実務経験を有する者
詳しい条件は国土交通省が出している複数業種に係る実務経験を有する者を参照
特定建設業の専任技術者になるためには、一般建設業の要件に加えて、以下のいずれかを満たす必要があります:
一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、発注者から直接請け負った請負代金額が4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有することが求められます。
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した者、または国土交通大臣が定める考査に合格した者が対象です。ただし、特別認定講習及び考査は現在実施されていません。
資格を保有していない場合でも、一定の実務経験を積むことで専任技術者として認められるケースがあります。一般建設業と特定建設業で異なる基準が設けられています:
10年以上の実務経験が必要です。この際、従事していた工事が申請する業種と合致していることが条件となります。
15年以上の実務経験に加え、技術者として管理技術を担う能力を証明する必要があります。この場合、工事の記録や勤務証明が重要となりますので、しっかりと整備しておくことが推奨されます。特定建設業の場合、以下の追加要件があります:
実務経験として認められるためには、単に業界で働いていた期間ではなく、実際に工事や管理業務に携わっていたことが条件となります。したがって、工事の記録や勤務証明をしっかりと整備しておくことが重要です。次に、専任技術者に認められるための手続きや注意点についてみていきます。
専任技術者として認定を受けるには、以下の手続きが必要です。
専任技術者として認められる資格を持っている場合は、その証明書(資格証、免許証など)の提出が求められます。
資格がない場合は、過去の実務経験を証明する書類が必要です。たとえば、工事経歴書や雇用証明書などが該当します。これらの書類には、具体的な工事内容や役割を明確に記載する必要があります。
実務経験証明書(様式第9号)」を提出する際は、経験期間に対応する契約書、注文書、請求書(控)など、従事した業種や事業内容が確認できる書類も求められます。福岡県では、必要な経験年数に対して、1年につき1枚以上の証明書類を提出する必要があります。なお、必要書類や要件は各県によって異なる場合があるため、詳細は各県の建設業許可の手引きでご確認ください。
専任技術者は、その営業所に常勤していることが条件です。他の事業所や他社での兼務がないことを証明するために、勤務状況を示す書類も必要です。これらの手続きをしっかりと行うことで、スムーズに専任技術者として認められる可能性が高まります。次に、専任技術者の資格や実務経験に関するよくある質問やトラブル事例について解説します。
専任技術者に関する疑問やトラブルは少なくありません。代表的なものをいくつか紹介します。
実務経験の内容が申請する業種と一致していない場合、認められないことがあります。たとえば、土木工事の経験が中心であっても、建築工事業の許可申請をする場合、その経験はカウントされません。
建設系以外の学科を卒業している場合、学歴に基づく経験年数の短縮は適用されません。この場合は、通常の実務経験年数が必要となります。
この記事では、建設業許可の専任技術者に必要な資格と実務経験についてお伝えしました。専任技術者として認められるためには、適切な資格を持つか、実務経験を積むことが重要です。特に、建設系の学科を卒業している場合は、実務経験が短縮されるメリットがあります。資格がない場合でも、十分な経験を積むことで、専任技術者として活躍することが可能です。これから建設業許可の取得を目指す方は、自身の資格や経験を確認し、必要な条件を満たすための準備を進めていくことが大切です。
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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