建設業許可はなぜ必要?許可が必要な工事・一般と特定の違いを福岡の行政書士が解説

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

建設業を始める際、「建設業許可は必ず必要?」「個人事業主でも必要?」「法人化するときに許可を取らないといけない?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。

この記事では、建設業許可が必要となる工事や、一般建設業・特定建設業の違いについて分かりやすく解説します。

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合に、建設業法に基づいて受ける許可です。

法人・個人事業主のどちらであっても、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。

一方で、建設業法で定められた「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。

いくら以上の工事で建設業許可が必要?

建築一式工事以外の場合、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合には、原則としてその工事業種の建設業許可が必要です。

例えば、管工事を600万円で請け負う場合には管工事業の許可が必要となります。

500万円未満であれば必ず許可不要というわけではなく、同一の工事を正当な理由なく分割して契約した場合や、注文者から材料の提供を受ける場合など、請負代金の考え方には注意が必要です。

建設業許可の500万円基準・軽微な工事について詳しくはこちら

建築一式工事は基準が異なる

建築一式工事の場合は、次のいずれかに該当する工事が「軽微な建設工事」とされています。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

そのため、建築一式工事については、一般的な専門工事の「500万円基準」とは異なる点に注意しましょう。

個人で建設業をしていて、これから法人化する予定です。法人化するなら建設業許可を持っていないとダメ?
行政書士本田奈美
建設業許可を持っていないと法人を設立できない、ということはありません!法人化した後も軽微な建設工事のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくても建設業を営むことはできます。ただし、500万円以上の専門工事など、許可が必要となる工事を請け負う場合には、法人として建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可はなぜ必要なの?

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することなどを目的としています。

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性などの要件を満たす必要があります。

つまり建設業許可は、単に「500万円以上の工事をするための届出」ではなく、一定の経営体制・技術力・財産的基礎などを備えていることを審査したうえで与えられる許可です。

建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちら

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。

この違いは、単純に請け負う工事の金額が大きいか小さいかで決まるものではありません。

一般建設業

特定建設業の許可が必要となる場合を除き、建設業許可は一般建設業許可となります。

よく「一般建設業なら小さい工事しかできない」と誤解されますが、一般建設業許可そのものに請負金額の上限はありません。

例えば、一般建設業者が1億円の工事を請け負うこと自体が、工事金額だけを理由に禁止されているわけではありません。

特定建設業

発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が、その工事について下請業者と締結する下請契約の請負代金の合計額が5,000万円以上となる場合には、特定建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合は、5,000万円ではなく8,000万円以上が基準となります。

この金額基準は令和7年(2025年)2月1日に引き上げられ、それ以前の「4,500万円・7,000万円」から現在の「5,000万円・8,000万円」へ変更されています。

なお、特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。

下請業者がさらに別の業者へ高額な工事を再下請する場合でも、そのことだけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可だと、5,000万円以上の工事は請け負えないの?
行政書士本田奈美
いいえ!一般建設業許可だから請負金額が5,000万円まで、という意味ではありません。特定建設業の5,000万円基準は、元請として工事を請け負った場合に「下請へ出す金額の合計」がいくらになるかで判断します。

知事許可と大臣許可の違いもある

建設業許可には、一般・特定という区分のほかに「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」という区分もあります。

この違いは工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置しているかによって決まります。

  • 1つの都道府県内にのみ営業所を設置:都道府県知事許可
  • 2つ以上の都道府県に営業所を設置:国土交通大臣許可

例えば、福岡県内にのみ営業所を設置している会社であれば福岡県知事許可となりますが、福岡県知事許可でも福岡県外の建設工事を請け負うことは可能です。

一般・特定、知事・大臣など建設業許可の種類について詳しくはこちら

建設業許可を取得するメリット

建設業許可が必要となる規模の工事を請け負えるようになることはもちろんですが、実務上は元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められることもあります。

また、将来的に公共工事の入札参加を目指す場合にも、建設業許可は重要な前提となります。

今は500万円未満の工事が中心でも、「今後もっと大きな工事を受注したい」「元請から許可取得を求められた」というタイミングで建設業許可を検討される事業者も多くいらっしゃいます。

まとめ|500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可を確認しよう

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円以上(税込)となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

また、元請として受注した工事について、下請へ出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、一般建設業ではなく特定建設業許可が必要となります。

建設業許可が必要かどうかは、工事金額だけでなく、工事の内容や契約方法によって判断が変わる場合があります。

当事務所では、福岡県の建設業許可について、「この工事は許可が必要?」「一般建設業と特定建設業のどちらが必要?」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

お問い合わせ

本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

許可が取れるか無料診断

📞 070-8482-0894

代行申請依頼
受付中!