建設業許可を取得するための5つの必須要件とそのポイントを福岡の行政書士が解説

福岡で行政書士をしている本田奈美です!

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の要件を満たす必要があります。

「建設業を5年以上していれば許可を取れる?」「資格がなくても大丈夫?」「500万円あれば許可が取れる?」などのご質問をいただくことがありますが、建設業許可は一つの条件だけを満たせば取得できるものではありません。

この記事では、建設業許可を取得するために確認しておきたい5つの主な要件について、全体像が分かるように解説します。

※以前「専任技術者」と呼ばれていた者は、現在、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」とされ、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。

建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件を確認します。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  2. 営業所技術者等を配置していること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎等を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

それぞれ順番に見ていきましょう。

1.経営業務の管理を適正に行う能力があること

建設業許可を取得するためには、建設業の経営を適正に行うことができる体制が必要です。

この要件では、大きく分けて、

  • 経営業務の管理責任者等の要件を満たしていること
  • 適切に社会保険へ加入していること

を確認します。

経営業務の管理責任者等

法人の場合は常勤役員等のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、建設業について一定の経営経験を有していることなどが必要です。

代表的なのは、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有しているケースです。

例えば、建設会社の取締役としての経験や、建設業を営む個人事業主としての経験などが該当します。

このほか、経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験や、6年以上の補佐経験、一定の常勤役員等と直接補佐者を組み合わせる方法などもあります。

経営業務の管理責任者等の要件・経験の証明方法について詳しくはこちら

適切な社会保険への加入

建設業許可を取得するためには、社会保険の加入義務がある事業所について、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入している必要があります。

法人と個人事業主では加入義務が異なるほか、従業員数や雇用状況によっても必要となる保険が異なります。

個人事業主でも健康保険・厚生年金に加入していないと建設業許可は取れない?
行政書士本田奈美
加入義務がない場合まで加入する必要はありません!例えば、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所では、健康保険・厚生年金保険について原則として強制適用の対象外となる場合があります。雇用保険についても、従業員の雇用状況に応じて確認します。

2.営業所技術者等を配置していること

建設業を営む営業所には、許可を取得する業種について一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を配置する必要があります。

一般建設業の場合、代表的には次のような方法で要件を満たします。

  • 取得したい業種に対応する国家資格等を有している
  • 指定学科を卒業し、所定の実務経験を有している
  • 取得したい業種について10年以上の実務経験を有している
  • 一定の技術検定の第一次検定合格後、所定の実務経験を有している

必要な資格や実務経験は、取得する建設業の業種によって異なります。

また、実務経験によって要件を満たす場合は、「10年以上建設業をしている」というだけではなく、取得したい業種の工事に従事していたことを契約書・注文書・請求書等で証明する必要があります。

営業所技術者等の資格・実務経験について詳しくはこちら

3.誠実性があること

建設業許可を受けるためには、請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

法人の場合は、法人そのものだけでなく、役員等についても確認されます。

例えば、請負契約について詐欺や脅迫などの不正な行為を行ったことや、工事内容・工期などについて契約に反する行為を繰り返している場合などは、誠実性の要件で問題となる可能性があります。

4.財産的基礎等を有していること

建設工事を適切に完成させるためには、一定の資金力も必要です。
そのため、建設業許可では財産的基礎についても要件が定められています。

一般建設業の場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

新規申請で自己資本が500万円未満の場合でも、500万円以上の預金残高証明書や融資証明書などによって資金調達能力を証明できる場合があります。

特定建設業の場合

特定建設業では、次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと

建設業法では、建設業許可を受けることができない「欠格要件」が定められています。

例えば、

  • 一定の理由により建設業許可を取り消されてから5年を経過していない場合
  • 一定の刑に処せられてから所定の期間を経過していない場合
  • 暴力団員等に該当する場合
  • 申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合

などは、建設業許可を受けることができない場合があります。

法人の場合は代表者だけでなく、役員等についても欠格要件の確認が必要です。

建設業許可の欠格要件について詳しくはこちら

5つの要件を満たしていても「証明できるか」が重要

建設業許可で特に注意したいのは、要件を満たしているだけではなく、その要件を申請書類や確認資料で証明する必要があるということです。

例えば、

  • 5年以上の経営経験がある → 過去の登記・確定申告書・契約書等で確認
  • 10年以上の実務経験がある → 契約書・注文書・請求書等で工事実績を確認
  • 営業所技術者等として常勤している → 常勤性を確認する資料を提出
  • 500万円以上の資金調達能力がある → 残高証明書等で確認

といったように、それぞれの要件に対応する確認資料が必要になります。

「経験年数は足りているけれど、昔の資料が残っていない」という理由で証明が難しくなるケースもあるため、申請前にどの要件で申請するのか、どの資料で証明するのかを確認することが重要です。

営業所の要件も確認しよう

建設業許可を取得するためには、5つの要件に加えて、建設業を営む営業所についても確認が必要です。

福岡県では、新規申請時などに営業所の写真を提出し、建設工事の見積り・契約等を行うことができる事務所としての実態があるか確認されます。

自宅の一部を営業所として申請する場合などは、生活部分との区分や営業所までの動線について確認が必要になることもあります。

まとめ|建設業許可は5つの要件を総合的に確認しよう

建設業許可を取得するためには、

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力
  2. 営業所技術者等
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎等
  5. 欠格要件に該当しないこと

といった要件を満たす必要があります。

特に、経営経験や実務経験によって許可要件を満たす場合は、「経験があるか」だけでなく、過去の書類によってその経験を証明できるかどうかが重要です。

当事務所では、福岡県の建設業許可について、「自社が許可要件を満たしているか分からない」「経営経験や実務経験をどの資料で証明すればよいか分からない」といった段階からご相談いただけます。
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

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