当記事では、建設業許可を取得するための要件について詳しく解説します。建設業の許可を受けるためには、要件が必要です。
順番に要件を見ていきましょう。
目次
経営業務の管理責任者等の設置と適正な社会保険への加入が必要です。
法人の場合、経営業務の管理責任者として常勤役員を設置する必要があります。個人の場合は、申請者である事業主または支配人を経営業務の管理責任者として指定しなければなりません。経営業務の管理責任者は、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持ち、国土交通省令で定める基準に適合している必要があります。 国土交通省令で定める基準はこちら
令和2年10月1日から、改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務化されています。
建設業許可の申請時には、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入していることが確認されます。加入義務があるにも関わらず加入していない場合は、建設業許可の申請ができません。
専任技術者とは、建設工事の専門知識を持ち、適切に請負契約を管理する役割を担います。複数の営業所がある場合は営業所ごとに専任技術者の設置が必要です。専任技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
対象の国家資格や指定学科のこと、また専任技術者についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください!
建設業の許可を取得するには、許可申請者(法人または個人)が誠実で公正な事業運営を行っていることが求められます。請負契約の締結や履行に際して不正や不誠実な行為がないことが前提です。法人の場合は、その役員や重要な関係者も同様に誠実であることが求められます。
次のいずれかに該当すること。
次のすべてに該当すること。
取得の要件を満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年未満の者、暴力団員または暴力団員と関係がある者など、一定の欠格要件に該当する者は、建設業許可を受けることができません。
本記事では、建設業許可を取得するための主要な要件について解説しました。当事務所では建設業許可の申請代行を行なっております。初回相談・お見積もりは無料で対応しております。お気軽にこちらからお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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