屋根工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、屋根工事の建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、屋根工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
屋根工事とは、瓦やスレート、金属薄板などの屋根材を使用して屋根をふく工事を指します。具体的には、以下のような工事が含まれます。
• 屋根葺き工事
• 葺き替え工事
• 葺き直し工事
• 重ね葺き工事(カバー工法)
• 塗装工事
• 屋根材の修繕工事
• 漆喰補修・交換工事
• 棟板金交換工事
• 雨樋修理・交換工事
板金工事では建築物の金属加工が含まれますが、屋根板金に限っては屋根工事に該当します。また、屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は屋根工事に含まれますが、太陽光発電設備全体の設置は電気工事に該当するため、適用範囲に注意が必要です。
屋根工事と関連性の高い工事業種には、防水工事や板金工事が挙げられます。これらの許可を取得することで、事業の幅を広げることができます。
屋根工事における一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。この専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の屋根工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(仕上)
• 1級建築士
• 2級建築士
• 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
• 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「鉄筋組立て作業」)※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
• 技能検定 かわらぶき ※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
これらの資格を持つことで、専任技術者の要件を満たし、許可申請を進めることが可能です。
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がなくても、10年以上の屋根工事に関する実務経験があれば専任技術者の要件を満たします。また、緩和措置として建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方でも申請が可能です。
特定建設業の屋根工事許可では、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
これらの資格を有していれば、特定建設業の許可申請に必要な専任技術者要件を満たすことができます。
資格がない場合でも、過去に4,500万円以上の屋根工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。
本記事では、屋根工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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