建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負うことは違法です。
※この記事で説明する500万円以上の工事というのは、軽微な工事以外の工事という前提です。500万円を超えていても軽微な工事のパターンもあります。詳細はこちらをご参照ください!軽微な工事についてはこちらをご参照ください。
バレることなんてないんじゃないの?と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その考え方は大変危険です。この記事では、本記事では、建設業許可なしで500万円以上の工事を行ったことが発覚することが考えられるケースと、正当な理由だと考えられてしまっているパターン、バレてしまった場合の罰則について紹介します。
目次
無許可工事が発覚する一因は、元請業者や下請業者、取引先、あるいは競合他社からの通報が考えられます。特に、関係者間でのトラブルが発生した場合、許可の有無が調査されることがあります。ライバル企業が工事を受注しようと考えている場合、無許可工事の事実を知ると、速やかに関係当局に通報する可能性が高まります。また、下請業者が報復的に通報するケースも考えられます。
建設業許可なしで500万円を超える工事を行った場合、どのように発覚するのか、そのパターンを解説します。違反が明るみに出ると、罰則を受けるだけでなく、業界内での信用を失い、今後の受注にも影響を及ぼす可能性があります。以下のようなケースでは、無許可で工事を行っていることが発覚するリスクが高まります。
請負金額が500万円を超えている場合、請求書を分けて発行すれば許可不要になると考えるケースがあります。例えば、600万円の工事に対し、300万円ずつ2通の請求書を発行する場合です。一見問題なさそうですが、請求書を分けても1件あたりの請負金額が500万円を超えている事実は変わりません。そのため、このケースは建設業法違反となります。
例えば、6ヶ月間で800万円の工事を請け負う際、前期と後期で分けてそれぞれ契約書を作成するケースです。しかし、建設業法では契約の形式ではなく、工事の実態で判断されます。そのため、実際には1件の工事として800万円で請け負ったとみなされ、無許可業者が施工すると違法となります。
例えば、マンションの塗装工事とともに、足場工事や防水工事も請け負った場合を考えます。契約書上、塗装工事400万円、足場工事200万円、防水工事200万円と分割したとしても、塗装工事に付随して行う工事は「附帯工事」とみなされます。結果として、全体の請負金額は800万円と判断され、無許可業者が施工すると建設業法違反となります。
無許可で500万円を超える建設工事を受注すると、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、違反が公になれば、業界内での信用の失墜や今後の受注機会の減少といったリスクも考えられます。建設業許可を取得できる状況であれば、早めに許可を取得することをおすすめします。許可取得をした方がいいのはわかるけど、許可について何をしたら良いかわからないとお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事では、建設業許可なしで500万円以上の工事を行ったことが発覚することが考えられるケースと、正当な理由だと考えられてしまっているパターン、バレてしまった場合の罰則について紹介しました。 無許可で500万円以上の工事を請け負うことは、法律違反であり、いつどこで発覚することがあるか分かりません。もし500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、できるだけ早く建設業許可を取得することをおすすめします。
当事務所では建設業許可の申請を行なっております!許可を取りたいけど何から始めたらわからないといった場合でも、初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。初回相談無料で、土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
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