建設業許可の種類とは?種類別に徹底解説!建設業において、軽微な工事以外の工事を行うためには「建設業許可」が必要です。
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しかし、建設業許可には種類があり、どれを取得したらよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。たとえば、どのような工事を行うかによって、取得すべき許可の種類が異なります。本記事では、建設業許可の種類について詳しく解説します。建設業許可には、業種別許可、一般建設業許可、特定建設業許可の3つの主要な区分があり、許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。これらの違いや、それぞれの取得方法について説明します。この記事を読むことで、自分の事業に適した許可を理解し、スムーズに申請を行うことができるでしょう。さっそく、建設業許可の種類についてみていきましょう。
建設業許可には、29種類の業種別許可があります。これらは、行う工事の内容に応じて、取得する許可の種類が異なる点が特徴です。この区分が設けられている理由は、各工事に必要な専門技術や知識が異なるためです。たとえば、土木工事を行う場合は「土木工事業」、建築工事を行う場合は「建築工事業」の許可が必要です。これにより、適切な技術を持った事業者が工事を行うことが保証されます。たとえば、建築工事業の許可を取得した場合、一般的な建物の新築や改修工事を行うことが可能です。しかし、専門性の高い電気工事を行う場合は、別途「電気工事業」の許可が必要です。こうした許可の種類は細かく分類されており、事業者が誤った許可で工事を行わないよう、厳しく管理されています。したがって、まずは自社の事業内容に合った業種別許可を確認することが重要です。
29種類の業種別許可について詳細を知りたい方はこちらの記事をご参照ください
次に考慮すべきは「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いです。
一般建設業許可は、建設工事を元請、または下請として請け負う際に必要となる許可です。この許可を取得することで、元請として工事を管理するだけでなく、下請けとしても工事を請け負うことができます。一般建設業許可が必要となるのは、軽微な工事以外の工事です。軽微な工事であれば許可がなくても施工が可能です。
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例えば、小規模なリフォーム工事や部分的な改修工事では、一般建設業許可を取得しなくても工事を行える場合があります。しかし、工事の規模が大きくなり、請負金額が前述の基準を超える場合には、許可を取得しなければなりません。この許可制度により、工事の安全性や信頼性が確保されています。一般建設業許可を取得することで、より大規模な工事や高額な案件を受注できるチャンスが広がり、事業の発展に寄与することが期待されます。
次に、特定建設業許可について詳しくみていきます。
特定建設業許可は、大規模な建設工事を元請として行う場合に必要な許可です。特に、元請として多額の下請契約を締結するケースで、この許可が求められます。
特定建設業許可が必要となるのは、元請として請け負った工事で、下請契約の合計金額が建築一式工事で7,000万円以上、その他の工事では4,500万円以上となる場合です。発注者から請け負う額には制限はありません。これは、特定建設業か一般建設業かを判断する基準が、元請として下請に発注する額によって決まるためです。
下請契約の額には、発注者が材料を提供する場合、その材料費等は含まれません。つまり、発注者から提供された材料に関しては、下請契約額の計算から除外されます。
次に大臣許可と知事許可について説明します。
建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の二種類があります。大臣許可は、営業所が複数の都道府県に存在する場合に必要です。この許可を取得することで、全国規模での事業展開が可能になります。しかし、取得手続きや維持管理がより複雑になるため、広域で事業を展開する企業向けです。知事許可は、営業所が同一都道府県内にのみ存在する場合に必要です。知事許可を取得することで、その都道府県内での工事が可能になります。ただし、事業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合は、大臣許可が必要です。知事許可は地域に密着した事業に向いており、手続きも比較的簡便です。
建設業許可には、業種別許可、一般建設業許可、特定建設業許可の3つの主要な区分があり、許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があることを紹介しました。正しい許可を取得することで、法的リスクを回避し、事業の信頼性を高めることが可能です。
当事務所では建設業許可の代行申請を行っております!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、どの許可が必要か迷ったり、申請手続きでお困りの際は、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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