塗装工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、塗装工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
塗装工事とは、塗料や塗材などを使用して工作物に吹き付けたり、塗ったり、貼り付けたりする工事を指します。
主に防水や防腐、耐火、紫外線対策など、建物や構造物の保護や美観の向上を目的として行われる工事が含まれます。
具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
・塗装工事
・溶射工事
・ライニング工事
・路面標示工事
・鋼構造物塗装工事
塗装工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
以下の資格を保有している方は、塗装工事の一般建設業許可における専任技術者として認められます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上)
・技能検定(塗装、木工塗装、建築塗装、金属塗装、噴霧塗装)
※技能検定の2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。
上記の資格を保有していない場合でも、建築学や土木工学など関連学科を卒業し、一定期間の実務経験を積むことで専任技術者として申請可能です。
・高卒:5年以上の実務経験
・大卒・高専卒:3年以上の実務経験
資格や学歴がなくても、塗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
塗装工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
以下の資格を保有している方は、特定建設業の専任技術者として認められます。
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
一般建設業における塗装工事の専任技術者要件を満たさない場合でも、4,500万円以上の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の専任技術者として申請可能です。
本記事では、塗装工事の建設業許可について、専任技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。初回相談無料で、土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせはこちら
代行申請依頼
受付中!