鉄筋工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、鉄筋工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、または組み立てることで建物の基礎となる骨組みを作る工事を指します。図面に沿って鉄筋を組み上げ、建物の寿命を左右する重要な工事として位置づけられています。
具体的な工事例として、以下が挙げられます。
• 鉄筋加工組立て工事(鉄筋の配筋と組立てを行う工事)
• 鉄筋継手工事(配筋された鉄筋を接合する工事)
• ガス圧接継手
• 溶接継手
• 機械式継手
鉄筋工事はビルや橋梁、トンネル、高速道路など、さまざまな建設工事に用いられるため、需要が高い分野です。
目次
鉄筋工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の鉄筋工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体)
• 技能検定 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、一定期間の実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学、機械工学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がなくても、鉄筋工事に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たします。
鉄筋工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級建築施工管理技士
資格がない場合でも、過去に4,500万円以上の鉄筋工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。
本記事では、鉄筋工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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