しゅんせつ工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、しゅんせつ工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
しゅんせつ工事とは、川や湖、港、海などの水辺の底にたまった泥や砂、土などを取り除く工事のことです。これを行うことで、水路を深くしたり、川や海の流れを良くしたりする目的があります。
しゅんせつ工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業のしゅんせつ工事の専任技術者として認められます。
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士(土木)
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
• 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
資格がない場合でも、土木工学や機械工学などの学科を卒業し、一定期間の実務経験を積んでいれば申請が可能です。
• 高卒:5年以上の実務経験
• 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
学歴や資格がなくても、しゅんせつ工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たします。
しゅんせつ工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級土木施工管理技士
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
• 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
資格がなくても、4,500万円以上のしゅんせつ工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。
本記事では、しゅんせつ工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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