軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、福岡県内で建設業許可の中でも福岡県知事許可を申請する際の注意点について行政書士が解説します。
建設業許可は、法人・個人事業主問わず、原則として事業者の「主たる営業所の所在地を管轄する行政庁」に提出します。
福岡県庁のホームページに記載があります。下記のリンク先をクリックすると遷移します。遷移先のページに、建設業許可の手引き、申請書類などはこちらというタイトルがあり、ページをスクロールしていくと管轄の申請先を確認することができます。
提出先が確認できる福岡県庁のホームページはこちら
県土整備事務所の名前と管轄市町村が載っているので、主たる営業所の管轄の県土整備事務所を確認して提出することになります。
新規の建設業許可の申請書類は、郵送では受け付けてもらえません。申請書類は、直接窓口に持参する必要があります。提出可能な時間は、県土整備事務所によって異なる場合がありますのでご確認ください。
提出可能な時間は県土整備事務所によって異なる場合がありますので、ご注意ください。基本的には、受付時間は9:00~16:00となっていますが、11:30からお昼休憩に入ることが多いです。また、地域によっては受付担当者が1名のみの場合もあり、出張等で不在の場合もございます。提出に行かれる際は、事前に受付担当者が在席しているかをご確認いただくと確実です。
福岡県知事許可を新規で申請する際の建設業許可の申請書類の提出時の注意点について紹介しました。
建設業許可の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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