建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の存在が必要不可欠です。しかし、「経営業務の管理責任者とは具体的に何を求められているのか?」「この要件をどう満たせばよいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
たとえば、会社設立時や業務拡大のために建設業許可を申請しようとした際、経営業務の管理責任者の要件が満たせずに困った経験があるかもしれません。
本記事では、建設業許可における経営業務の管理責任者について、その具体的な要件や対応策を詳しくお伝えします。この情報が、建設業許可の取得をスムーズに進める際にお役に立てれば幸いです。
目次
建設業の許可を取得するために必要な「経営業務の管理責任者」として認められるには、以下の条件を満たすことが求められます。
経営業務の管理責任者となるためには、常勤役員等の中で、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります:
これらの経験は、他の会社での経験も対象となります。また、工事の種類に関係なく、建設業に従事していた実績が認められます。上記の要件を満たせば、一人で複数の許可業種において経営業務の管理責任者として認められます。
法人の場合:役員に次ぐポジションの管理職など(例:執行役員、営業所の所長)
個人事業の場合:専従者の配偶者や子供など
これらの人物が経営業務に関する執行権限を持っていることが必要で、組織図や議事録、確定申告書などを用いてその権限を証明しなければなりません。
以下の要件を満たす場合、補佐を配置することで経営業務の管理責任者として認められます:
補佐は、建設業における財務管理・労務管理・業務運営を5年以上経験した者で、1人でも複数人でも要件を満たせます。要するに、経験やスキルが要件を満たしていない常勤役員1人だけでは、経営業務の管理責任者として認められないため、補佐が必要となるということです。この点に注意が必要です。
経営業務の管理責任者は、常勤している役員であることが求められます。「常勤」とは、本社にフルタイムで勤務し、他の業務を兼務しないことを意味します。具体的には、以下の条件を満たしている必要があります:
住民票の住所と営業所が離れている場合などは、追加で常勤を証明する書類が必要になることもあります。また、「役員」とは取締役、執行役、業務執行社員などを指し、監査役は該当しません。
経営業務の管理責任者の要件は以前より緩和されたものとなっており、一定の要件を満たすことで、経験年数が少ない場合でも許可が下りるようになっています。こうした制度を有効に活用し、これまで経験年数で建設業許可の取得を諦めていた方もぜひ再検討してみてください。
経営業務の管理責任者がいない場合、建設業許可を取得することは難しいです。しかし、いくつかの代替手段でこの要件をクリアすることが可能です。
1つの方法として、「外部から専門家を招く」ことが挙げられます。具体的には、経営業務の管理経験を有する人材を外部から迎え入れ、専任の役職者として任命することです。この方法を用いることで、経営業務の管理責任者としての要件を満たせる可能性が高まります。
ただし、この方法にはリスクも伴います。例えば、外部から招いた人材がいつ退職するか分からないため、経営業務の継続性が保証されない可能性があります。また、外部から招く場合は条件もありますので詳細の条件については当事務所にお問い合わせください!
本記事では、建設業許可を取得するために必要な経営業務の管理責任者についてお伝えしました。
当事務所では建設業許可の代行申請を行っております!
初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせはこちら
代行申請依頼
受付中!