建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも「誠実性」は特に重要な要素の一つです。しかし、誠実性の要件が具体的に何を意味し、どのような行為が違反とされるのかを理解していない方も多いのではないでしょうか。
他にどんな要件があるか知りたい方はこちらをご参照ください!
本記事では、建設業許可における誠実性の要件について詳しく解説し、違反行為とそのリスクについてもお伝えします。この記事を読むことで、許可取得に向けた準備やリスク管理に役立てることができます。さっそく、誠実性の要件についてみていきましょう。
目次
建設業許可を取得する際に、申請者が法人である場合はその法人自体、役員(非常勤を含む)、施行令第3条に規定する使用人が誠実性を有していることが求められます。また、個人での申請の場合は本人や支配人、施行令第3条に規定する使用人が誠実性を持っていることが必要です。
誠実性とは、簡単に言うと法律を遵守し、契約に基づいた正当な行為を行うことです。許可を受けようとする者が、不正行為や不誠実な行為を行う恐れがないことが明らかでないと、許可が認められない可能性があります。具体的には、次のような行為が問題とされます。
不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、法律に違反する行為を指します。たとえば、以下のような行為が該当します。
これらの行為は法律違反であり、このような行為を行った場合は許可の取得ができません。
不誠実な行為とは、請負契約に違反する行為を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
これらの行為は、契約に違反するものであり、誠実性を欠くと判断される可能性があります。
誠実性を満たさない場合、建設業許可を取得できないだけでなく、取得後でも許可が取り消されるリスクがあります。誠実性の欠如により、以下のような具体的なリスクが生じる可能性があります。
これに該当すると、許可が取り消されることがあります。
この場合も許可が取り消されるか、許可の更新が認められないことがあります。
これらのリスクを回避するためには、日々の業務において法律や契約を厳守し、誠実に対応することが求められます。
本記事では、建設業許可における誠実性の要件と、その違反行為およびリスクについてお伝えしました。建設業においては、法令遵守と契約に基づいた正当な行為が求められ、それを欠く場合は許可が取得できない、または許可を取り消される可能性があることをご理解いただけたかと思います。
許可取得を目指す際には、誠実性を持った対応を心がけ、リスクを未然に防ぐことが重要です。
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
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