建設業許可における誠実性の要件とは?違反行為について福岡の行政書士が解説します

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも「誠実性」は特に重要な要素の一つです。しかし、誠実性の要件が具体的に何を意味し、どのような行為が違反とされるのかを理解していない方も多いのではないでしょうか。
他にどんな要件があるか知りたい方はこちらをご参照ください!
本記事では、建設業許可における誠実性の要件について詳しく解説し、違反行為とそのリスクについてもお伝えします。この記事を読むことで、許可取得に向けた準備やリスク管理に役立てることができます。さっそく、誠実性の要件についてみていきましょう。

誠実性の要件とは?建設業許可における基本的な考え方

建設業許可を取得する際に、申請者が法人である場合はその法人自体、役員(非常勤を含む)、施行令第3条に規定する使用人が誠実性を有していることが求められます。また、個人での申請の場合は本人や支配人、施行令第3条に規定する使用人が誠実性を持っていることが必要です。
誠実性とは、簡単に言うと法律を遵守し、契約に基づいた正当な行為を行うことです。許可を受けようとする者が、不正行為や不誠実な行為を行う恐れがないことが明らかでないと、許可が認められない可能性があります。具体的には、次のような行為が問題とされます。

不正な行為とは?

不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、法律に違反する行為を指します。たとえば、以下のような行為が該当します。

  • 詐欺:意図的に相手を欺く行為
  • 脅迫:相手を脅し、不正な利益を得る行為
  • 横領:他人の財産を不正に自分のものにする行為
  • 文書偽造:契約書や書類を偽造する行為

これらの行為は法律違反であり、このような行為を行った場合は許可の取得ができません。

不誠実な行為とは?

不誠実な行為とは、請負契約に違反する行為を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 工事内容や工期の不履行:契約で約束された工事内容や工期を守らないこと
  • 不可抗力による損害の負担を行わないこと:天災などによる不可抗力で生じた損害に対して、適切な対応を取らないこと

これらの行為は、契約に違反するものであり、誠実性を欠くと判断される可能性があります。

誠実性を満たさない場合のリスクとは?

誠実性を満たさない場合、建設業許可を取得できないだけでなく、取得後でも許可が取り消されるリスクがあります。誠実性の欠如により、以下のような具体的なリスクが生じる可能性があります。

建築基準法や宅地建物取引業法の規定により、重大な違反行為を行った場合

これに該当すると、許可が取り消されることがあります。

暴力団の構成員である場合、または暴力団による実質的な経営支配を受けている場合

この場合も許可が取り消されるか、許可の更新が認められないことがあります。

これらのリスクを回避するためには、日々の業務において法律や契約を厳守し、誠実に対応することが求められます。

まとめ

本記事では、建設業許可における誠実性の要件と、その違反行為およびリスクについてお伝えしました。建設業においては、法令遵守と契約に基づいた正当な行為が求められ、それを欠く場合は許可が取得できない、または許可を取り消される可能性があることをご理解いただけたかと思います。

許可取得を目指す際には、誠実性を持った対応を心がけ、リスクを未然に防ぐことが重要です。

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