重任登記は、建設業許可を維持するためにも大事な登記です。本記事では、建設業許可更新における重任登記の重要性や、そもそも重任登記が何かについて詳しく解説します。
重任登記とは、取締役の任期満了後、再任する際に行う登記手続きです。法人の取締役は、任期が定款で定められており、その多くは数年単位で設定されています。定款で定める際、任期は最長10年まで選択が可能です。しかし、任期は自動で更新されることはなく、再任するためには重任登記を行わなければなりません。
重任登記が行われないまま任期が過ぎると、一旦取締役の地位が失われてしまいます。本来は役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要がありますが、気付いた際に遡って登記することもできますので、気付いた時点で登記を行いましょう。建設業許可を維持する要件にも、役員等の変更があった場合は変更届を提出することになっていますので、維持するためにも重任登記は忘れないようにしましょう。
重任登記を怠ると、本来は建設業許可の更新ができないということになっています。期限が過ぎてから慌てて重任登記を行うと、書類の不備や手続きの遅れが原因で、常勤役員が一時的に不在になることもありますので、任期が切れないように気をつけましょう。任期が過ぎてしまった場合は、速やかに重任登記を行いましょう!更新のタイミングで気付いた場合は役所に相談しましょう。
登記は、司法書士の業務になるため、行政書士事務所である当事務所では登記の依頼をお受けすることができません。しかし、信頼できる提携司法書士をご紹介することができますので、登記に関する手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
本記事では、建設業許可更新時における重任登記の重要性をお伝えしました。重任登記は任期が長いためうっかり切れてしまっていたということが起こりやすいです。更新のタイミングで気づくと慌ててしまいますので、任期管理をしっかりと行い前もって重任登記ができるようにしましょう。これを機に、法人の任期管理を再確認しておきましょう。
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行、更新申請代行を行なっております!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
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