熱絶縁工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、熱絶縁工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者の要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「営業所技術者」から名称が変更されたものです。
目次
熱絶縁工事とは、建築物や設備の熱エネルギーを効率よく保つために行う工事です。具体的には、工場やプラント内の機械設備、ビルや病院の空調・衛生設備の配管やダクト、タンクなどに断熱材や保温材を施し、熱の放散を防ぎます。冷暖房の効率化やエネルギーの無駄を防ぐために重要な役割を果たします。
熱絶縁工事には、以下のような工事が含まれます。
• 冷暖房設備工事
• 冷凍冷蔵設備工事
• 動力設備や燃料工業、化学工業などの設備の熱絶縁工事
• ウレタン吹付け断熱工事
• 保温工事
• 断熱工事
• ラッキング工事(断熱材を保護する金属カバーを取り付ける工事)
「管工事」では、冷暖房設備の配管工事を行いますが、熱絶縁工事はその配管に保温材や保冷材を取り付ける工事を指します。つまり、管工事が設備そのものを設置するのに対し、熱絶縁工事は設備の温度管理を目的とした工事になります。
熱絶縁工事の一般建設業許可を取得するためには、営業所技術者を配置する必要があります。営業所技術者の要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、熱絶縁工事の営業所技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(仕上)
• 技能検定 熱絶縁施工(※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、一定の実務経験を積んでいれば申請可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学、機械工学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がなくても、10年以上の熱絶縁工事の実務経験があれば営業所技術者の要件を満たします。
また、以下の条件を満たせば、申請が可能です。
• 熱絶縁工事に関する8年以上の実務経験
• その他の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上
特定建設業の熱絶縁工事許可では、一般建設業許可の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
特定建設業の営業所技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級建築施工管理技士
一般建設業における熱絶縁工事の営業所技術者の要件しか満たしていない場合でも、過去に4,500万円以上の熱絶縁工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の営業所技術者として申請が可能です。
本記事では、熱絶縁工事の建設業許可について、営業所技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。初回相談無料で、土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
※本記事の内容は執筆当時の法令や制度に基づいて記載しております。その後の法改正や行政の運用変更により、最新の情報と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせはこちら
代行申請依頼
受付中!