内装仕上工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

内装仕上工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、内装仕上工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者の要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「営業所技術者」から名称が変更されたものです。

内装仕上工事とは?

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事を指します。
施工範囲が広く、建築物の仕上がりを左右する重要な工事業種です。

具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・たたみ工事(採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事)
・ふすま工事
・家具工事(建築物に家具を据付け、または家具の材料を現場で加工・組み立てて据付ける工事)
・防音工事(通常の建築物における防音工事。ただし、ホール等の音響効果を目的とした工事は除く)

一般建設業の営業所技術者要件とは?

内装仕上工事の一般建設業許可を取得するには、営業所技術者を配置する必要があります。営業所技術者として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

資格で申請する

以下の資格を保有している方は、内装仕上工事の一般建設業許可における営業所技術者として認められます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上)
・1級建築士
・2級建築士
・技能検定(畳製作、内装仕上施工、カーテン施工、天井仕上施工、床仕上施工、表装、表具)
※技能検定の2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。

学歴と実務経験で申請する

上記の資格を保有していない場合でも、建築学や都市工学など関連学科を卒業し、一定期間の実務経験を積むことで営業所技術者として申請可能です。
・高卒:5年以上の実務経験
・大卒・高専卒:3年以上の実務経験

実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たします。
また、実務経験が10年に満たない場合でも、内装仕上工事における実務経験が8年以上あり、他業種での実務経験を含めて12年以上となる場合、営業所技術者として認められる可能性があります。

特定建設業の営業所技術者要件とは?

内装仕上工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

資格で申請する

以下の資格を保有している方は、特定建設業の営業所技術者として認められます。
・1級建築施工管理技士
・1級建築士

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における内装仕上工事の営業所技術者要件しか満たさない場合でも、4,500万円以上の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の営業所技術者として申請可能です。

まとめ

本記事では、内装仕上工事の建設業許可について、営業所技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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