機械器具設置工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

機械器具設置工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください!
本記事では、機械器具設置工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者の要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「営業所技術者」から名称が変更されたものです。

機械器具設置工事とは?

機械器具設置工事とは、大型の機械設備を組み立てたり、建築物や構造物に機械器具を設置する工事のことを指します。簡単に言えば、現場で複数の部品を組み合わせて動作するようにする工事です。
例えば、発電設備や工場のプラント設備、立体駐車場の機械設置などが該当します。単に機械を搬入して置くだけではなく、組み立てや調整を行う点が特徴です。

機械器具設置工事の具体例

機械器具設置工事に該当する工事には、以下のようなものがあります。
• プラント設備工事
• 運搬機器設置工事(エレベーターなど)
• 発電設備設置工事
• 揚排水機器設置工事
• 立体駐車場設備設置工事
• サイロ設置工事
• 舞台装置設置工事
• トンネル・地下道の給排気設備工事
これらの工事はいずれも、単なる搬入ではなく、組み立て・設置・調整を含むものです。

機械器具設置工事と他の工事業種との違い

機械器具設置工事と類似する工事業種には「管工事」「電気工事」「清掃施設工事」などがありますが、それぞれ適用範囲が異なります。

管工事との違い

機械器具設置工事では、トンネルや地下道の給排気機器の設置工事が該当しますが、建築物内に設置される空調設備や給排水設備の工事は「管工事」に分類されます。

清掃施設工事との違い

公害防止施設の設置に関して、例えば排水処理設備は「管工事」、集塵設備の設置は「機械器具設置工事」に該当します。設置する設備の種類によって工事業種が変わる点に注意が必要です。

電気工事・管工事・電気通信工事との違い

機械器具設置工事では、設置する機械の種類によって「電気工事」や「管工事」「電気通信工事」と重複する場合があります。例えば、発電設備の設置は機械器具設置工事ですが、その配線工事は電気工事に分類されます。

一般建設業の営業所技術者要件とは?

機械器具設置工事の一般建設業許可を取得するためには、営業所技術者の配置が必要です。以下のいずれかの条件を満たすことで、営業所技術者として認められます。

1. 資格で申請する

以下の資格を保有している場合、機械器具設置工事の営業所技術者として認められます。
• 技術士(機械部門・総合技術監理部門(機械))
• 技術士(機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」))

2. 学歴と実務経験で申請する

以下の学科を卒業し、一定年数の実務経験を積んでいれば、営業所技術者として認められます。
• 機械工学・電気工学・建築学
• 高卒:5年以上の実務経験
• 大卒・高専卒:3年以上の実務経験

3. 実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、10年以上の機械器具設置工事に関する実務経験があれば営業所技術者になれます。

特定建設業の営業所技術者要件とは?

特定建設業の機械器具設置工事許可を取得するには、一般建設業の要件に加えて、さらに厳しい条件が求められます。

1. 資格で申請する

以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業の営業所技術者になれます。
• 技術士(機械部門・総合技術監理部門(機械))
• 技術士(機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」))

2. 指導監督的実務経験で申請する

一般建設業における機械器具設置工事の営業所技術者の要件しか満たしていない場合でも、過去に4,500万円以上の機械器具設置工事を2年以上、元請として指導監督した実績がある場合は、特定建設業の営業所技術者として申請が可能です。

まとめ

本記事では、機械器具設置工事の建設業許可について、営業所技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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