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管工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
管工事は冷暖房や給排水、衛生設備など、建物の快適性と機能性を支える重要な工事です。本記事では、管工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
管工事とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生設備などの設置工事や、金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配する設備を設置する工事を指します。具体的な工事例として、以下が挙げられます。
• 冷暖房設備工事
• 冷凍冷蔵設備工事
• 空気調和設備工事
• 給排水・給湯設備工事
• 厨房設備工事
• 衛生設備工事
• 浄化槽工事
• 水洗便所設備工事
• ガス管配管工事
• ダクト工事
• 管内更生工事
管工事は他の工事業種と混同される場合があります。例えば、水道施設工事は公共団体が設置する汚水処理施設の建設が該当しますが、浄化槽を使用する施設は管工事に分類されます。また、空調機器の設置工事は管工事に該当しますが、トンネルや地下道の給排気設備は機械器具設置工事となる場合があります。
管工事における一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。この専任技術者要件を満たすためには、以下のいずれかをクリアする必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の管工事の専任技術者として認められます。
• 1級管工事施工管理技士
• 2級管工事施工管理技士
• 技術士(機械部門「液体工学」または「熱工学」、総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」))
• 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門(上下水道))
• 技術士(上下水道部門「上水道および工業用水道」、総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」))
• 技術士(衛生工学部門、総合技術監理部門(衛生工学))
• 技術士(衛生工学部門「水質管理」、総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」))
• 技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」、総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」))
• 給水装置工事主任技術者(※合格後1年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(給排水衛生設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(配管(選択科目「建築配管作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 建築設備士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
• 1級計装士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学、機械工学、衛生工学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がなくても、管工事に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者として申請が可能です。
特定建設業の管工事許可では、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、特定建設業の管工事の専任技術者として認められます。
• 1級管工事施工管理技士
• 給水装置工事主任技術者(※合格後1年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(給排水衛生設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(配管(選択科目「建築配管作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 建築設備士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
• 1級計装士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
管工事業は指定建設業に該当します。そのため、指導監督的実務経験では申請できず、一定の国家資格を有していなければなりません。
本記事では、管工事業の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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