解体工事業者の登録とは?解体工事業者登録について福岡の行政書士が解説します

解体工事業を行うためには、解体工事業登録または建設業許可を取得する必要があります。登録や許可の違い、技術管理者の要件、登録が拒否されるケースについて詳しく解説します。

本田なみ行政書士事務所では解体工事業者登録の申請代行を行なっております。初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

解体工事とは?

解体工事とは、建築物やその他の工作物(以下「建築物等」)の全体または一部を取り壊す工事を指します。建設リサイクル法に基づく登録が必要であり、登録を受けた者を解体工事業者といいます。

解体工事業とは、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業で、自ら工事を行う場合だけでなく、他の者に請け負わせる場合も含みます。

解体工事業登録が必要な場合

解体工事を行うには、元請・下請を問わず、工事を実施する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。営業所がない都道府県でも、そこで工事を行う場合はその都道府県で登録を受ける必要があります。 また、軽微な工事であっても解体工事を行う場合は解体工事業者登録が必要です。

ただし、以下の場合は解体工事業登録が不要です:

  • 「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を既に取得している場合
  • 曳家(建物を解体せず移動する工事)や部分的な壁や床の撤去
  • 屋根ふき材の交換

解体工事業登録と建設業許可の比較

事項 解体工事業登録 建設業許可
営業可能な工事 1件500万円未満の解体工事のみ 1件500万円以上の工事も可能
施工可能な場所 登録を受けている都道府県のみ 全国で可能
登録/許可申請先 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 すべての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県
営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省
登録/許可に必要となる技術者 1名(技術管理者) 営業所ごとに必要(営業所専任技術者)

福岡県HPより引用

技術管理者の設置が必要

解体工事業登録を受けるためには、技術上の管理を行う「技術管理者」を置く必要があります。技術管理者は以下のいずれかに該当することが必要です。

1. 実務経験者

解体工事に関する実務経験が以下の基準を満たしている必要があります:

学歴 通常 講習受講者(※1)
大学・高専(※2) 2年 1年
高校(※2) 4年 3年
上記以外 8年 7年

※1:一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学または交通工学に関する学科のことをいいます。
※2:講習については、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習のことをいいます。

2. 有資格者

以下の資格を有する者も技術管理者として認められます:

解体工事業の登録または建設業許可で必要な有資格者は、以下の通りです:

  • 建設業法による技術検定
    • 一級建設機械施工技士
    • 二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
    • 一級土木施工管理技士
    • 二級土木施工管理技士(土木)
    • 一級建築施工管理技士
    • 二級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • 技術士法による第二次試験
    • 技術士(建設部門)
  • 建築士法による建築士
    • 一級建築士
    • 二級建築士
  • 職業能力開発促進法による技術検定
    • 一級とび・とび工
    • 二級とび + 解体工事経験1年
    • 二級とび工 + 解体工事経験1年
  • 国土交通大臣が指定する試験
    • 解体工事施工技士試験合格者(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施)

登録を拒否されるケース

以下のいずれかに該当する場合、解体工事業の登録が拒否されます:

  • 申請書又は添付書類に重要な事項について虚偽の記載があるか、または重要な記載が欠けているとき
  • 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  • 解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
  • 解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記のいずれかに該当する者がいるとき
  • 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当するとき
  • 技術管理者を選任していないとき

まとめ

本記事では、解体工事業者登録について解説いたしました。

本田なみ行政書士事務所では解体工事業者登録の申請代行を行なっております。初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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