個人事業主の方から一番多くいただくご相談が、「会社を作るのが先か、許可を取るのが先か」というご相談です。
結論からお伝えすると、「先に法人を設立し、その後に建設業許可を申請する」のが最もスムーズで無駄のない手順です。
なぜなら、個人で許可を取った後に法人化すると、許可の「承継手続き」や「取り直し」が発生し、余計な手間とコストがかかってしまうからです。この記事では、将来の許可取得を見据えた法人設立のポイントを解説します。
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個人事業主として建設業許可を取得しても、法人化(法人成り)した瞬間にその許可をそのまま使うことはできません。以前は「一度廃業して新規取得」という大変な手間がありましたが、現在は「承継」という制度もあります。この制度を利用すれば、許可番号が変わることなく、申請手数料も不要で許可を引きつづことが可能です。 しかし、いずれにせよ「個人用」と「法人用」で二重の手続きが発生することに変わりはありません。最初から法人として動く予定があるのなら、法人設立を済ませてから許可申請を行うのが、時間も費用も最小限に抑える方法です。
許可取得の必須条件である「経営業務の管理責任者(経管)」は、会社の「常勤役員(取締役など)」である必要があります。 社長本人が要件を満たしているなら問題ありませんが、社長の経営経験が5年未満で要件を満たせず、他の方を経営業務の管理責任者にする場合は、必ず設立時の役員名簿に入れておかなければなりません。
一般建設業許可を取得する場合、「500万円以上の自己資本」があることを証明しなければなりません。 設立時の資本金を500万円以上に設定しておけば、法人化して1年以内の申請であれば設立直後の「履歴事項全部証明書」だけでこの要件をクリアできるため、銀行の残高証明書をわざわざ取得する手間が省けます!
「とりあえず法人化を」と急いでしまうと、後からの修正コストが余計にかかってしまうかもしれません。 とはいえ、お仕事の状況によっては「今はまず個人で許可を取る」という選択をされる方もいらっしゃいます。必ずしも「法人化が先」だけが正解ではありませんので、ご安心ください。大切なのは、貴社の今の状況に合ったステップを踏むことです。迷われている方は、ぜひお気軽に当事務所へお声がけください。二人三脚で、スムーズな事業開始をサポートさせていただきます!
行政書士 本田奈美

行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。初回相談無料で、土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
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