建設業を始める際、「建設業許可」を考えている方も多いと思います。しかし、会社設立直後で工事実績がないと、許可が取れるのか不安に感じることもあるのではないでしょうか。実は、工事実績がゼロでも建設業許可の取得は可能です。この記事では、実績がない場合でも許可が取れる理由と、その際の書類の書き方について詳しく解説します。
目次
建設業許可申請を行う際、申請書類には工事実績を記載する部分があります。具体的には、以下の書類で工事実績を記入することが求められます:
• 工事経歴書:どのような工事を行ったのかを一覧にまとめた書類
• 直前3年の各事業年度における工事施工金額:各事業年度における業種ごとの施工金額の合計をまとめた書類
これらの書類は、建設業者がどのような工事を行ってきたかを確認するためのものであり、公共機関などで閲覧可能な場合もあります。しかし、工事実績がゼロの場合でも、正しい手続きを行えば建設業許可を取得することができます。
工事経歴書とは、各業種ごとに以下の項目を記載する書類です:
• 工事の注文者(元請・下請の別)
• 工事件名
• 施工場所
• 配置技術者
• 施工金額
• 工期
許可を取得しようとする業種ごとに作成が必要です。もし許可を取得しない業種がある場合は、その業種については工事経歴書の作成は不要です。
通常は、請負金額が大きいものから順番に10件まで記載し、主な未成工事を2件記載します。しかし、工事実績が全くない場合は「工事実績ありません」と記入することができます。このように記載すれば、工事実績がなくても問題ありません。
直前3年の各事業年度における工事施工金額とは、業種ごとに施工金額を合計し、記載する書類です。この際、以下の3つの項目に分けて金額を記載します:
• 公共工事の元請金額
• 民間工事の元請金額
• 下請金額
もし工事実績がゼロの場合には、「工事実績ありません」や「0円」と記入すれば問題ありません。許可申請の際に工事実績が必ず必要というわけではないため、これらの欄を埋める必要はありません。
「工事実績がないから許可が取れない」と心配する必要はありません。建設業許可は工事実績ではなく、建設業者としての適正な経営能力や施工能力を基に審査されるためです。つまり、実績がなくても、建設業許可を取得することは可能です。ただし、下記で説明する要件をすべて満たしている必要があります。
建設業を適正に経営できる管理責任者が必要です。この管理者は、建設業の経営における十分な経験や知識を持っていなければなりません。
営業所ごとに、各業種における専任技術者が必要です。専任技術者は、資格を有しているか、もしくは十分な実務経験を持っていることが求められます。
建設業許可を取得するには、法令を遵守し、適正な事業運営を行う誠実な経営が求められます。
許可を取得するためには、企業としての財務的な基礎がしっかりしていることが条件です。一定の自己資本や資産が必要です。
経営者や取締役が法的に問題を起こしていないこと、過去に重大な法令違反をしていないことが条件です。
会社の工事実績がゼロでも建設業許可は取得可能です。建設業許可は、工事実績よりも経営能力や施工能力が重要視されるため、5つの要件を満たしていれば許可申請が通ります。これから建設業を始めようと考えている方は、まずは経営者としての体制や専任技術者の確保をしっかり行いましょう。また、許可取得の際には、工事実績がない場合でも正しい書き方を理解し、適切に書類を作成することが大切です。
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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