舗装工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

舗装工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、舗装工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。

舗装工事とは?

舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砂利などで舗装する工事を指します。人や車が安全に通行できるだけでなく、景観や耐久性を考慮した施工が求められます。具体的には以下の工事が含まれます。
• アスファルト舗装工事
• コンクリート舗装工事
• ブロック舗装工事
• 路盤築造工事
• 人工芝張付け工事

一般建設業の専任技術者要件とは?

舗装工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。要件を満たすには以下のいずれかをクリアする必要があります。

1. 資格で申請する

以下の資格を保有している場合、専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(第1種~第6種)
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士(土木)
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

2. 学歴と実務経験で申請する

以下の学科を卒業し、必要な実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、都市工学、衛生工学など
• 実務経験:高卒は5年以上、大卒や高専卒は3年以上

3. 実務経験のみで申請する

資格や学歴がない場合でも、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば申請が可能です。

特定建設業の専任技術者要件とは?

特定建設業の舗装工事許可では、一般建設業の要件に加え、以下を満たす必要があります。

1. 資格で申請する

特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級建築施工管理技士
• 1級土木施工管理技士
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

2. 指定建設業としての注意点

舗装工事は指定建設業に分類されるため、指導監督的実務経験での申請は認められず、上記の資格を有することが必須です。

まとめ

本記事では、舗装工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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