本記事では、一般建設業許可の財産的要件について詳しく解説し、500万円を満たせない場合の対策方法をご紹介します。この内容を通して、財産的要件の具体的な内容とそのクリア方法を理解し、建設業許可の取得に向けた準備ができるようになります。早速、財産的基礎等の要件について見ていきましょう。
目次
一般建設業許可を取得するための財産的基礎等の要件は、以下のいずれかに該当することが求められます。
この要件を満たすには、直近の決算に基づく財務諸表で、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上必要です。つまり、企業の純資産が500万円以上であるかどうかがポイントです。財務状況が安定しており、事業を継続する基礎があるかを示す指標となります。
自己資本が不足している場合でも、「500万円以上の資金調達能力」を示すことで要件を満たすことが可能です。この場合、銀行口座に500万円以上の残高があれば問題ありません。具体的には、銀行で発行される「残高証明書」を提出して新規申請することが一般的です。
銀行口座にどれだけの資金があるかを証明する書類です。証明する基準日時点で500万円以上の残高があれば良く、その資金の調達方法やその後の残高維持については問われません。したがって、必要な資金が口座に揃っていれば、複数の口座に分けていたり、短期間だけの入金であっても問題ありません。
• 複数の口座のお金を一つにまとめる
• 融資や借り入れを行う
• 家族や友人、知人から資金を借りる
すでに許可を受けて5年間継続して営業した実績がある場合、この実績が財産的基礎等の要件を満たすと判断されます。したがって、許可の更新時には500万円の財産要件の再確認は行われず、前述の残高証明書の再提出なども必要ありません。これは、5年間の事業実績が事業の安定性と継続性を示していると見なされるためです。このため、建設業許可を更新できる時点で財産的基礎要件はクリアできているものと同然となります。
本記事では、建設業許可の財産的基礎等の要件である500万円を満たせない場合の対策についてお伝えしました。一般建設業許可の取得には、自己資本の充実、500万円以上の資金調達能力の証明、または過去の許可を受けた継続営業実績が求められます。特に、資金調達能力を示す方法として銀行の残高証明書を活用する方法が有効です。これらの対策を適切に講じることで、建設業許可の取得を目指しましょう。建設業許可の取得は事業の信頼性を高め、より大きな受注機会を得るための重要なステップですので、しっかりと準備を整えてください。
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
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