建設業を営む際、特に重要となるのが「建設業許可」の取得です。特に、500万円以上の工事を請け負う場合は、この許可が必要となります。
(※軽微な工事であれば許可が不要です。軽微な工事についてはこちらの記事をご参照ください!
しかし、一部の事業者は、この500万円という壁をクリアするために工事を分割することで、許可が不要になるのではないかと考えることがあります。本記事では、500万円以上の請負工事を分割すれば建設業許可が不要になるのか、そして分割に正当な理由があるのかについて解説します。これを読むことで、分割の可否やそのリスクについて理解できるでしょう。
結論からいえば、500万円以上の工事を分割して請け負ったとしても、建設業許可が不要になるわけではありません。建設業法では、「1件の工事」として扱われるものが500万円以上の場合、その工事を分割して契約しても、実質的には許可が必要とみなされます。たとえば、600万円の工事を300万円ずつに分割して2つの契約にした場合でも、これは1件の工事として扱われます。そのため、分割することで建設業許可を回避しようとする行為は違法と見なされる可能性が高いです。この点において、工事の分割が「許可不要」となるケースはありません。
このように、工事の分割によって許可を回避することは法律に違反する行為とされ、罰則を受ける可能性があります。適切に許可を取得してから工事を進めることが重要です。
では、工事を分割することに正当な理由がある場合、どうなるのでしょうか。実際のところ、正当な理由があれば、工事を分割して契約すること自体は可能です。しかし、その正当な理由とは、あくまで「工事内容や工程に基づく合理的な理由」でなければなりません。たとえば、工事の規模や範囲が異なる場合や、異なる工事時期に分けて実施する必要がある場合など、工事の性質上分割が合理的であると認められる場合には、分割することは問題ありません。このような場合は、分割契約を行ったとしても、それぞれの工事が独立した案件として認められる可能性があります。
しかし、この「正当な理由」は、単に許可を回避するための分割とは異なります。分割契約が正当と認められるかどうかは、行政側の判断に依存します。もし不正な分割が疑われると、結果として違法な行為と見なされ、ペナルティが科されるリスクが伴います。
ここまで説明したように、500万円以上の工事を分割して許可を回避することは法律に違反する行為となり得ます。工事を適切に分割するためには、その分割が工事内容に基づくものであり、その正当性を行政側に認めてもらう必要があります。正当な理由があるかどうかを慎重に判断し、必要であれば専門家の助言を求めることが重要です。
本記事では、500万円以上の工事を分割して建設業許可を回避できるのかについて解説しました。
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
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